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2005年08月31日
団塊世代の創業に300万円支給
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先日のブログ(団塊の人材を信金が派遣)でもふれた2007年問題ですが、厚生労働省が団塊の世代に照準を合わせた新たな政策を打ち出しました。
地方での起業を希望するサラリーマンなどを後押しするため、創業資金を最大300万円支給する制度を新設するそうです。
対象地域は雇用環境の特に厳しい地域として指定された「雇用機会増大促進地域」の20道府県・47地域です。
<雇用機会増大促進地域>※平成17年4月1日現在
①北海道:渡島・檜山地域、空知地域、後志地域、上川地域、網走地域、胆振・日高地域、十勝地域、釧路・根室地域
②青森県:三八地域、二北地域、津軽地域
③岩手県:釜石・宮古・久慈地域
④秋田県:北部地域
⑤福島県:会津地域
⑥三重県:南部地域
⑦京都府:山城中部(東地区)地域
⑧兵庫県:西播磨地域
⑨奈良県:北和地域
⑩和歌山県:中・南部地域
⑪徳島県:北西地域
⑫高知県:西部・中東部地域
⑬福岡県:田川京築地域、遠賀流域地域、筑後北部地域、筑後南部地域
⑭佐賀県:東部地域、西部地域
⑮長崎県:長崎・大瀬戸地域、県北地域、県央・島原地域
⑯熊本県:北部地域、南部地域、宇城天草地域
⑰大分県:北部地域、南部地域
⑱宮崎県:県央地域、県北地域
⑲鹿児島県:姶良・伊佐地域、大隈地域、北薩地域、南薩地域
⑳沖縄県:本島北部地域、本島中部地域、本島南部地域、八重山地域、宮古地域
2006年度の予算概算要求に3億7千万円の助成金を盛り込んだそうです。
支給の主な条件として
1.政令指定都市か東京23区に5年以上在住・在勤している
2.雇用保険の被保険者期間が5年以上ある
3.地方移住後1年以内に創業し、事業開始後1年以内に常用労働者を雇用する
といった条件を満たす必要があり、支援策として法人設立費用や設備費、知識習得のための講習費やコンサルティング費など最大300万円を支給するとのことです。
ただ1と3の条件を満たさなければならないことと今までの助成金の助成金と同じようにあまりアナウンスされないとなると起業した後にショックを受けるので、この助成金に関しては2007年問題に真剣に向き合うならば確定後ぜひとも大体的にアナウンスしてほしいと思います。
また団塊の世代に限らず、地元での起業を考えている方にも素敵な助成金になると思います。
現在行われている起業前に準備が必要な主な助成金情報はこちら
↓
脱サラ起業で後悔しない助成金
この助成金に関してはいち早くアナウンスしたかったので昨日の予告と違うブログを書きましたがご了承ください。
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2005年08月30日
金融機関が手形割引を断るとき
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信用金庫時代は特にお客様の倒産の瞬間・プロセスを見てきました。とても残念な瞬間です。
業況不振・放漫経営他要因は多々ありますが、地場産業の地域を担当していたことから最も多かったのが連鎖倒産でした。
連鎖倒産の前兆として必ず起こるのが、割引手形が不渡になり買い戻し手続きによる資金繰りの悪化です。
また売り先も1社減ること、またとても狭い地場産業での貸し倒れ損失の発生は取引不安の噂も呼び込みます。
しかしながら金融機関は事前にシグナルを発しています。
「この手形(銘柄)は厳しいですね。」もしくは「この金額以上の割引はお引き受けできません。」というシグナルです。
割引を受ける際金融機関は信用調査会社のデータほかネットワーク情報に基づき割引の可否やどのくらい割引していいものかを判断しています。その情報は正確です。
したがってもし金融機関から厳しいといわれた場合は早急なる対策を講じる必要があります。
またそれはアドバイスであり決して無碍に断っているわけではありません。
ですがそのようなことをいうとお客様は「俺は今まで一度も不渡を受けたことはない。」とか「おたくもずいぶんと冷たくなったなあ。」などと逆上したりすることが多かったです。
結局上司との相談の結果保全が確保できる場合はやむなく受けていましたが、期間はともあれそういった類の手形は例外なく不渡になりました。そして割引の依頼人も連鎖的に倒産という顛末です。
金融機関からのアドバイスはとてもむかつくかも知れませんが、素直に受け入れて苦しいところではありますが振出人との取引の改善を早急に図ってほしいと思います。
ですがそれだけでは現実問題厳しいですよね。次回不渡手形・貸し倒れが発生したときにとっても頼りになる商品の内容およびノウハウを紹介したいと思います。
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2005年08月29日
手形割引の失敗談
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信用金庫勤務時代の営業活動では融資書類を預かる件数もかなりありました。
最も多かったのが表題の手形割引で以下手形貸付、証書貸付(保証協会付)、プロパー証書貸付、代理貸付(当時全信連・現信金中金、国金)、その他といった感じだったでしょうか。
また私が担当していた地域は地場産業でかつ手形取引が非常に多く、売買取引が私の担当地域のお客様間でなされているケースもかなりあり、私が担当しているお客様が手形を振り出し(支払手形)、やはり私が担当しているお客様がその手形を割引して換金するといった手続きも同様に多かったです。
手形の割引を借り入れでないと思っている社長が現在でも非常に多いですが、割引した手形がもし不渡りになった場合は割引を依頼した企業はその手形を額面で買い戻さなければならないので手形期日まで金融機関から借り入れしているのと同じことになります。
もっともこちらも手形割引は回収金の一種と解釈し割引で換金されたお金を預金のノルマ消化のために定期預金に協力してもらったりすることがよく行われていました。
この手形割引のお金ですぐに預金契約をする行為は厳密には歩積預金といわれある種の拘束預金になるのであからさまに行うことは現在ではあまり行われていないと思いますが、10年前はこの預金契約でノルマを消化したものです。
ある時こんなことがありました。
私が担当している優良取引先の個人事業主が、やはり私が担当している要注意先(破綻懸念先)の手形約1000万円の割引を年末に依頼してきました。
しかしながら破綻懸念先の手形ですのでたとえ同じ地域で事情等分かれど通常は金額の大きさからしても割引を受けることはありません。
ところがそのお客様は割引したお金のうち700万円程度は定期預金にしていいといってきました。
実は年末までの「個人預金」のノルマが店としても私個人としてもあと少しでした。
また破綻懸念先のお客様への当面の融資支援も本部から内諾を得ていると支店長から言われていたこともあり上司に相談した結果、割引に応じて定期預金契約を結びました。
おかげで支店と私のノルマが年末ぎりぎりで達成できました。ところが・・・
その手形の振出人が2ヵ月後に計画倒産してしましたのです!
さらに困ったことに割引を依頼したお客様が「この手形大丈夫だよね?」といわれたときに「はいっ!絶対大丈夫です!」と答えてしまっていたのです。
先ほどの支店長のお墨付きを受けていたゆえの回答でしたがうかつでした。
当然、割引を依頼したお客様は怒り心頭で、さらに困ったことに倒産したお客様の倒産原因が私が融資を断ったからだという噂が私の担当地域のその関連する産業全体に広がったのです。
それからしばらくは針のむしろ状態でした。
ですが倒産したお客様は以前よりホラ吹きであまり評判がよろしくなかったこともあり疑いは晴れ、割引を依頼したお客様からも理解されその後はさらに取引は深耕されました。
ただそれ以降私は営業の現場で「絶対」という言葉を慎むようにしています(笑)
手形の銘柄については慎重にならなければなりません。次回はその部分を少しふれたいと思います。
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2005年08月28日
約束手形の動向
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企業が支払手段として活用している約束手形による支払いですが、手形の発行枚数は昭和50年代をピークに、交換金額はバブル期の1990年をピークとして減少の一途をたどっているそうです。
発行枚数は4億枚超から2億枚弱の2分の1に、交換金額は5000兆円弱から600兆円程度と8分の1にまで減少しているそうです。
その背景としては
①景気の後退に伴って商取引全体の規模が縮小したこと
②バブル崩壊による企業の信用力低下を眺め、手形決済から現金決済に変更する動き等が広がったこと
③電子決済技術が向上する中で、手形発行時の印紙税負担の軽減を意図して手形発行を取りやめ振込みを利用する企業が増加したこと
が要因だそうです。
しかしながら資金力の乏しい中小零細企業にとっては引き続き有力な資金融通手段であり、代金を延べ払いすることは運転資金の調達に匹敵することは今年のベストセラーである「さおだけ屋はなぜ潰れないのか?」にもひとつのノウハウとして書いてあったと記憶しています(知人に本を貸与中につきあいまいな記憶で書いてますので違っていたらすいません)
また通常の売掛債権よりも手形債務としたほうが回収が確実であるという考え方もできます。
しかしながら受け取った側は換金に数ヶ月かかるため通常は金融機関に手形割引をすることより資金を調達することになります。
支払期日にその手形が決済しなければ当然銀行にその手形の額面を返済するというリスクを負います。また、信用度が低い手形の割引は金融機関は受け付けません。
こちらのサイトに動向などが詳しく記載されております。
↓
日本銀行松本支店レポート
手形割引と不渡手形についてのエピソードを次回のブログでふれたいと思います。
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2005年08月27日
融資案件の紹介依頼
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今週メインバンクの法人営業部の担当者および弊社が大変お世話になっている保険会社の担当者から同じことを依頼されました。
9月に融資残高の伸ばしたいので資金需要がある会社を紹介してほしいというのです。
ちなみに保険会社からなぜ依頼されたかというとその担当者も関連の銀行から融資先の案件の紹介依頼を受けたらしく、私が信用金庫出身であることからお鉢が回ってきたということです。
それだったら弊社に貸してくれればいいのに(笑)と思いましたが、銀行他各金融機関は9月中間決算に向けて大変なようです。
以前のブログ(感謝月間と融資申込みのタイミング)でも申し上げましたが、9月や3月の決算月は各金融機関融資案件の刈り取りに必死で場合によっては審査が多少甘くなることもあります。
9月でなくても年内に資金需要がある方、すぐではないが資金調達が予想される方などは前倒しに9月に申し込んでおくのもひとつの手段だと思います。
現時点では私のお客様で資金需要があるお客様はいなかったので、外資系保険会社に勤めている信金時代の後輩がよくお客様から資金調達の相談を受けていて今も案件があるようなので紹介しました。
ちなみに今回依頼された金融機関の融資商品はこちら
↓
中央三井のビジネスローン
4~5年前までは銀行の貸し渋りとか貸し剥がしなどが問題になっていましたが、現在は中小企業への融資にかなり積極的です。
もちろんきちんとした資金需要・返済計画等に基づいての審査になりますが、ぜひお問い合わせください。
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2005年08月26日
団塊の人材を信金が派遣
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2007年問題といういわゆる団塊の世代が定年を迎えることについてクローズアップされています。
現在日本の企業の約9割が定年制度を設けていてさらにそのうちの9割つまり合計約8割の企業が定年年齢を60歳と定めているとのことです。
現状のままだと2007年から2010年の間に大量の定年退職者が出ることになります。年金や雇用の問題は先日報じられた人口の減少が予想より2年早まっていることととあわせて深刻な問題です。
私が信用金庫に勤めていたとき最も世話になった、そして印象に残った上司が確か2009年ごろ定年年齢を迎えます。
その上司が赴任してきた当初は支店でゴルフの話ばかりしていて、営業サイドは預金の獲得や融資の増強のためにその上司と同行しているのにやはり仕事と関係ない話ばかりお客様としていてとても歯がゆく、私と上司は衝突ばかりしていました。
しかししばらくすると様相は一転しました。
その上司はお客様とのトラブルが発生したときの処理能力にものすごく長けていたのです。
また普段信金の仕事の話ではなくお客様の仕事の話題と世間話をあわせて行うそのスタイルにお客様も好感を持ち、気がつくと預金の増強・融資案件の獲得・新規取引の獲得の数字が飛躍的に伸びました。
やがて仕事で分かち合えただけでなく休日にゴルフに一緒に行ったりしました。
あれから10年がたち2007年問題がクローズアップされそんなことを思い出しました。
そんな折、本日の日本経済新聞の東京・首都圏経済面に表題の団塊の人材を信金が派遣という記事が掲載されていました。
9月8日に信金OBなどを商工会議所などを介して都内の中小企業に派遣する会社「しんきんキャリアサービス」を22信金が共同出資して設立するそうです。
都内の信金では今後5年間で約1800人の退職者が出るらしく、そのうちの多くが週に数日は働きたいとの希望を持っていて再就職先の確保が課題となっているとのことです。
中小企業側も経理担当者などの人材が不足しており、双方のニーズが一致することと思われます。
弊社でも信金出身者は年齢を問わず貴重な戦力となるので今後積極的に採用していきたいと思っているのでぜひ利用したいと考えています。
あのときの上司とまた一緒に仕事ができたらとても面白いのにと思っています。
中小企業の視点に長けた経験豊富な人材を「しんきんキャリアサービス」を活用して採用してみてはいかがでしょうか?
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2005年08月25日
頭で儲ける時代
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仕事柄、各経済誌・ベンチャー誌などは極力読むようにしています。
日経ベンチャーは年間購読で他に週刊ダイヤモンド・東洋経済・プレジデントなどは興味深い記事がひとつでもあれば購入しています。
それともうひとつ起業する人・した人向けの少し変わった月刊誌を年間購読しています。
それが表題の月刊頭で儲ける時代です。
昨年より購読していますが、9月号の特集はこのブログでも最近何度かふれた補助金・助成金の特集です。
この雑誌では年に3回ほどこの特集をしています。補助金・助成金は申請期間が限られていたり、ころころ申請要件が変わるので情報収集に便利です。
ただ楽して儲けよう・儲かるといった記事や、風俗業の特集、ネットワークビジネス系の記事・特集が多いのが私見ですが玉に瑕で、そういった記事はどうもという方は一部有名書店ならおいてあるので興味深い特集のときのみ購入されるといいと思います。
また9月号はこのカテゴリーでランキングダントツ1位のギャル革命のsifowさんがクローズアップされています。
起業にいたるまでのプロセスが書かれていますが、想いの実現のための努力は尊敬できますし自分に欠けている部分を教えられた気がしました。
またマネーの虎でおなじみの臼井由妃さんの「金持ち社長、貧乏社長」は必見で、9月号の記事に関していえば私はこのままだと貧乏社長まっしぐらなので改めていこうと思います。
というわけで9月号はお勧めで一部有名書店には月末には並んでいると思いますし、年間購読に踏み切っても情報の元は十分とれると思います。
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2005年08月24日
ソーシャルネットワークサービスの活用で再会
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大学時代の友人で馬鹿ばっかりやっていた私を含めた4人組のグループがありました。
大学には行くものの麻雀の面子探しのためだったり、試験勉強のために誰かの家に集まるも結局ファミコンを徹夜でやったりして単位を落としていた馬鹿なグループです。
しかしながら就職後は地方への転勤やら住所の移転やらで連絡は途絶えてしまいました。
そのうちの3人は結婚式を通じて再会を果たせたものの、残りの1人(おそらく4人の中で最も面白い豪傑)との連絡がまったくつかず、どうしたものかと途方にくれていました。
ですがあるサービスを通じて奇跡的に再会を果たす約束にこぎつけることができました。
それが表題のソーシャルネットワークサービスです。
このブログにエントリーされている皆様ならすでに登録されている方も多いと思いますが、2001年アメリカで本格的に開始されたサービスです。 あなたと、友人や、友人の友人、もしくはその先の人達とを効率よく繋げていき、新たな人脈構築を 手助けしてくれる新しいサービスです。 現実の世界ではなかなか難しい、立体的に 友人や知人どうしの輪を、最新のインターネットと データベースの技術で実現できるツールが ソーシャルネットワーキングサービス・SNSです。 (最近登録したビジネス用ソーシャルネットワーキングサービスのPower Linkより文章を抜粋、有料ですがこちらもビジネスチャンスを広げるのにとても面白そうなので登録しました。)
私は弊社社員のT君の招待でmixi(ミクシィ)とグリー(GREE)に最近登録しました。
mixiはかるちゃんでGREEはたけちゃんで登録しています。登録されている皆様よかったら訪れてください。
友人も登録していたことから調べた結果その豪傑の友人も登録しておりめでたく再会の約束にいたったものです。
その後15年前と何一つ変わらない馬鹿な会話がメールでなされています。
個人情報保護法の施行もあり連絡が途絶えた友人との再会手段も難しくなりつつある現在、このようなサイトで再会・新たな交流ができることはすばらしいことだと思います。
またセミナー等の告知もこのサイトで行っている方も多いようでかなりの集客効果を出しています。
弊社でも起業を目指す方・すでに起業された方へのセミナーを先々予定しており、ブログとソーシャルネットワークサービスを活用して告知したいと思っております。
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2005年08月23日
関西・近畿方面の税理士へお礼とお詫び
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弊社が新設法人を中心とした顧問先を税理士・専門士の先生に無料で紹介する事業を始めて約1年半になろうとしています。
企業に顧問税理士・専門士を無料で紹介する事業は従来よりありましたが、税理士・専門士に顧問先企業を無料で紹介する事業は弊社が初でありこのモデルで中小企業経営革新支援法(現:中小企業新事業活動促進法)の承認を取得しています。
元々のきっかけは保険業務とファイナンシャルプランニング業務を数多く紹介していただいていた神奈川県の税理士事務所からしばらく案件がなかったので「最近どうですか?」と聞いたところ「そんなに案件ばっかりお願いしていないで顧問先の1件くらい紹介しなさいよ!」と一喝されたのがきっかけでした(笑)
これは大変だと弊社神奈川地域の担当者からどうしましょうかと大慌てになりました。
私自身もキーマンである前職の信用金庫の先輩から1~2ヶ月に1度くらい顧問税理士の変更依頼があり紹介しているものの足立区や台東区が主であり、その税理士事務所からはいかにも遠くどうしたものかと考えていたときに思いついたアイデアが神奈川県の新設法人へのアプローチでした。
それ以来山あり谷ありですが、顧問先の紹介もある程度の件数できるようになり、新設法人、これから起業する人を応援する税理士・専門士との提携事務所も増えてまいりました。
当初は弊社横浜事務所で始めた事業ですが、軌道に乗ってきたこともあり東京本社でも紹介業務を昨年10月より開始し、れいさいネットを今年5月に開設しました。
同時に始めたDM同様、最初は切ないまでに見込み先もなく問い合わせもなかったのですが、最近になってようやくホームページ経由でも顧問先の紹介、税理士・専門士とも提携ができるようになってきました。
しかしながら最近悩ましい問題が出てきました。
弊社管轄地域外からホームページ経由でお問い合わせがくるようになったのです。
今月に入ってから関西・近畿方面の税理士事務所からも提携の問い合わせが数件でてきており断腸の思いで現時点の提携をお断りしました。
いくつか提携問い合わせいただいた内容を要約すると
① 税務申告以外の保険分野等もトータルサポートする方針でいたものの商品の複雑化等もありその部分は保険代理店に任せたい。
② 従来より紹介料を支払う形での顧問先の紹介は受けていたが、無料紹介で行うシステムは初めてであり興味がある。
③ ①と②を融合させた会社との提携は興味深いのでお願いすることとし、メインである税務申告・財務相談業務等を充実させたい。
というものでした。
現時点では東京都・神奈川県東部・埼玉県の一部での業務となっていることからやむなくお断りし資料のみお送りするという対応になりました。
しかしながらこの業務を始めた当初、弊社の顧問税理士からも「おそらく関西・近畿方面は顧問先の獲得競争が激しく、将来的に進出すると面白いと思いますよ。」というアドバイスを受けており、中小企業経営革新支援法の申請書にも大阪支店の出店計画を記載しております。
お問い合わせいただきました関西・近畿方面の先生方、このモデルを軌道に乗せて計画通りに支店を出店していきますのでそれまでお待ちください。
また他の地域の先生方も興味があるようでしたらこちらをごらんの上ぜひともお問い合わせください。
起業する人、したての新設法人を応援する税理士・専門士の問い合わせをお待ちしています。
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2005年08月22日
もらい忘れの厚生年金と助成金
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私が信用金庫に勤務していたころ力を入れていた業務があり、それはお客様にとても感謝され自身の営業成績にも直結していたある業務があります。
もらい忘れの厚生年金の掘り起こしというものです。
もらい忘れの厚生年金とは年金を受給中のお年寄りの方で戦時中に中島飛行機(のちの富士重工)や三菱重工に勤めていたとか、独身時代にわずかな期間勤めていた会社があったが、その会社がすでになくなっていろので特に年金の加入期間に含めていない(請求していない)部分を掘り起こしてその分を受給できるようにしてあげるというものです。
大体の会社名と勤務先の所在地と大まかな期間(昭和24年の夏ごろ~昭和26年の冬くらいという感じでOK)を聞き取り依頼書にお客様の氏名・住所・押印をもらい、年金専担の方に調査を依頼するともらい忘れの有無が判別できます。
もらい忘れがある場合、最大5年分さかのぼって一時金で受給することができ、以降もその部分が増額で受け取ることができるのでお客様は大喜びです。
私のお客様で最高で一時金で約250万円・年金の月額で4万円増額して受給できたお客様がいました。
また私が勤務していた場所が下町(上野・浅草)だったことがあり、もらい忘れ年金のうわさが近所に広まり、新しい取引もかなり開拓することができました。
当時(約10年前)、約20人に1人いるといわれていたので60歳以上のお客様には必ずもらい忘れがないか聞いていました。
助成金のブログをここ数回書いていて当時の年金に対する取り組みを思い出していました。
年金のもらい忘れは自分で思い出すか調べてもらうかしないと受給することはできません。
同様に助成金も自分で調べるか調べてもらうかしないと受給できません。
また助成金は複雑多岐にわたるので人事労務などの人的スタッフがそろっている大企業では多く利用している一方、日々の業務でいっぱいいっぱいの中小零細企業・新設法人ではそこまで手が回らないのが実情です。
かつてはある助成金について、暴力団の資金源になったり、ある大手のエステ会社が倒産したときにその受け皿になった会社が採用にかかる助成金(ある条件に当てはまる人を採用すると1人あたり70万円がもらえる助成金がかつてありました)を億単位で得たなんて話もありました。
実際問題、厚生労働省が助成金についてもっと告知をすべきところでしょうが、予算その他の要因もありそれを期待するのは無理でしょう。
結局、中小零細企業に携わる立場の人間がアンテナを張ってニーズがある会社に案内するか、中小零細企業が人事・雇用等に関してアクションを予定しているならば何か対象になる助成金があるか調べるもしくは社会保険労務士等の専門家に問い合わせるよりありません。
過去5回起業予定の方・したての方むけの助成金(育児休業取得の中小企業に助成金 高齢者等を雇入れ予定の事業主必見の助成金 起業した人必見の助成金 45歳過ぎの起業予定者への超お得情報 脱サラ起業で後悔しない助成金 を案内してきました。他にも案内したい助成金が多々あるのですが、やはり私のほうも他に案内したい情報があるため主要な助成金を案内するにとどめておき、最後に私が最近助成金に関して参考にした本を紹介します。
小さな助成金徹底活用術という本です。
| 小さな会社の「助成金」徹底活用術 | |
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ケース別に分かりやすく要件など記されているのでお勧めです。
再度の案内になりますが、起業する人・した人いずれの場合も人事・雇用等に関してアクションを起こす前に助成金がもらえる可能性があるかどうか調べることをお勧めします。(弊社れいさいネットでも承っています→ここをクリック)
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2005年08月20日
育児休業取得の中小企業に助成金
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社会保険労務士の私の妻は1歳5ヶ月になる娘の育児をしながら、もともとの開業先の仙台と東京を月に1~2回往復して業務をこなしています。(もちろん小生もお手伝いしてますよ)
弊社のコンサルティング業務への貢献度も当然ながら大でこの場を借りて改めて感謝・感謝でございます。
仙台の方の顧問先は共働き率が非常に高く、顧問先や従業員から育児休業についての悩み・相談を受けることがとても多いそうです。社会保険労務士という立場以外に、とても特殊な状況での育児と仕事の両立をしていることもあり説得力のある回答・対策の提案をしています。
昨日厚生労働省より新たな子育て支援策として育児休業取得を実施した中小企業に助成金を支給する旨発表されました。
従業員が100人未満でこれまで育児休業の取得者がいない中小企業に対し、初めての取得者が職場復帰した際には約100万円、2人目には約60万円の助成金を支給し、育休の取りやすい職場環境に変える狙いだそうで、来年度予算で概算要求し5年間に限って集中的な支援をするとのことです。
昨年末に策定された政府の少子化対策「ども・子育て応援プラン」の育休取得目標として女性80%・男性10%となっていて、ちなみに2004年度の育休取得率は女性70.6%(2002年度64%)、男性0.56%(同0.33%)で徐々に高まりは見せているものの従業員別での女性の取得率では100人以上の規模では8割超に対し、30~99人は69.5%、5~29人は60.2%と6割台にとどまるとのことです。
従業員100人未満の事業所は全体の97%を占め、全従業員の75%が働いており、育休社員の前例がないことおよび育休社員を抱えることへの負担感を払拭するために積極的な経済支援に動きました。
支給対象は就業規則に育児休業の規定を設けた企業で、初の育休取得者と2人目までで、男女を問わずパート社員にも認めています。半年以上の休業で職場への復帰後に企業が申請します。
男性社員も取得可能で、弊社でも現在子作りに励んでいるT君に育児休業を取得させるべく画策中です(笑)
いずれにせよ女性社員比率が高い中小零細企業には朗報なのは間違いないところでしょう。
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2005年08月19日
高齢者等を雇入れ予定の事業主必見の助成金
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信用金庫時代そして現在と数多くの中小零細企業を訪問していますが、この暑い時期でも従業員の皆様とても熱心に仕事に従事しています。
その中には高齢の方・障害を持つ方もいますが、真剣に仕事に打ち込んでおり暑さを言い訳にだらけている私は恥ずかしくなることもあります。
そんな高齢者や障害者を雇入れた企業がそれらの人たちに対して支払う賃金の一部を国が支給してくれるという助成金があるのです。
特定就職困難者雇用開発助成金というものです。要件を満たしていれば簡単にもらえる助成金ですのでそのような方々を雇用するのであればぜひ活用してください。
受給の対象となる主な労働者は
・60歳以上65歳未満の高齢者
・身体・知的・精神障害者
・母子家庭の母等
などが該当し上記の者を公共職業安定所または適正な運用を期すことのできる無料・有料職業紹介事業者の紹介により、継続して雇用する労働者として雇入れた場合で雇入れた前後それぞれ6ヶ月間に自社の従業員(パートタイマー、契約・日雇い従業員を除く)を解雇・勧奨退職させていない場合に受給できます。
主な注意点(助成金が支給されない)としての事例としては
・対象労働者が安定所または無料・有料職業紹介事業者の紹介以前にどのような雇用形態(パートタイマー、アルバイト、出向受け入れ、派遣就労、請負契約、試用等を含む)であっても雇用されていた場合または紹介日前に採用内定がある場合
・資本・資金・人事・取引等の状況からみて、対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある事業主が対象労働者を雇入れる場合
・雇入れた日の前日から過去3年間に被保険者として雇用したことがある者を、再び雇入れる場合
・支給対象期に対象労働者に対する賃金を支払期日を超えて支給申請を行うまでに支払っていない場合
・助成金の支給を行う際に、雇入れに係る事業所において成立する保険関係に基づく前々年度より前の年度に係る労働保険料を滞納していた場合
などは支給されませんので注意してください。
受給できる期間は
重度障害者を雇入れた場合は1年6ヶ月でそれ以外は1年間
金額は助成対象期間を6ヶ月ごとに区分した期間を支給対象期とし、その支給対象期における対象労働者に対して事業主が支払った賃金に相当する額として厚生労働大臣が定める方法により算定した額に雇入れた対象労働者の区分ごとに定まる助成率を乗じた額
となっており何を言っているか分からなくなりますが、大まかに言えば「支給対象期(6ヶ月)の支給額=労働者平均給与額×助成率」と言った解釈になるでしょうか。
助成率は中小企業では
重度障害者の場合2分の1でそれ以外の場合は3分の1をもらうことができます。
詳細についてはここをクリックしてください。
高齢者や障害者でも貴重な戦力となる業種が多々あると思います。実際問題手軽に人件費が節約になる助成金であり、該当する業種の事業主様は忘れず申請して雇用の活性化につなげてほしいものです。
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2005年08月18日
起業した人必見の助成金
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弊社では起業したての新設法人にDMを発送しています。内容は税理士・専門士の無料紹介の案内と助成金に関する情報です。
4月から始めて最初は切ないくらい反応がなかったですが、継続は力なりでしょうか、ここにきて電話・FAXでの問い合わせも増えてきました。
その中でも最も多いのが助成金に関する問い合わせでアンケートの結果当てはまる可能性が高い助成金があります。
地域創業助成金というもので平成17年4月に新設された助成金です。起業してまだ数ヶ月の法人・個人事業主は間に合いますので当てはまるか調べてみてください。
対象となるのは
①地域に貢献する事業を行う法人または個人事務所を設立
※地域に貢献する事業とは
(1)個人向け・家庭向けサービス (2)社会人向け教育サービス (3)企業・団体向けサービス (4)住宅関連サービス (5)子育てサービス (6)高齢者ケアサービス (7)医療サービス (8)リーガル(法務関係)サービス (9)環境サービス (10)地方公共団体からのアウトソーシング(業務の受託)
以上が該当し小売業や飲食店業は対象外になります。
また地域重点分野として特定の地域において重点産業として指定された分野も該当します。ここをクリック
②設立後1年6ヶ月以内に2名以上の社員(常勤アルバイトも可)の雇入れを行う
③社員のうち1名以上が非自発的離職者であること
※非自発的離職者とは前職を自己都合退職以外の理由で退職している離職者(契約満了での退職、定年退職、会社倒産などによる解雇など)をいいます。
また代表者自らが非自発的離職者の場合は社員1名(常勤アルバイト可)のみの採用で対象になります。
次に助成金額ですが開業にかかった下記の費用の3分の1を助成します(雇入れ人数によって上限があり150万円~500万円となっています)
・経営コンサルティング費用
・事業に関する研修またはセミナー費用
・雇用管理に関する相談費用
・事業所の改装費・家賃(6ヶ月分まで)
・事務機器(パソコン、電話、FAX、プリンター等)
・広告宣伝費(ホームページ作成費、商品紹介パンフレット作成費)
などが対象になります。
また非自発的離職者1名に対して30万円(パートの場合は15万円)が雇入れ支援として助成されます。
詳細を記したサイトはここをクリック
この助成金の支給を受ける権利を獲得するためには創業(法人等の設立の日の翌日)から6ヶ月以内に事業計画の認定申請を都道府県高年齢者雇用開発協会に行う必要があるため冒頭で起業後数ヶ月の方は調べるよう申し上げた次第です。
助成金の支給申請は従業員を雇入れた後に行います。
流れとしては
創業→事業計画の申請(6ヶ月以内)→事業計画の認定→2人以上の雇入れ(創業から1年6ヶ月以内)→支給申請(雇入れから3ヶ月経過後の日から1ヶ月以内)→助成金の支給
となり助成金を受給するまで約2年の長い期間を要しますが、これだけの金額を得るための売上を考えるととても大きな助成金なので再度申し上げますが、起業後数ヶ月の該当業種の社長様は雇入れの予定の有無にかかわらず事業計画の申請をお勧めします。
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2005年08月16日
45歳過ぎの起業予定者への超お得情報
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最近は学生の起業家や学生のうちに起業を目指してがんばっている人も多くとてもすばらしいことだと思います。
私の学生時代といえばバイトとサークルと麻雀の毎日であの時こうしていればという後悔ばかりです。
一方で高齢の方々でも自身の経験・ノウハウを生かして起業される方も多く、弊社の士業紹介に関する相談件数ではこちらが大半を占めています。
昨日のブログでも事例を申し上げましたが、この高齢者の起業家がある助成金の情報を知らなかったために大金を逃してしまうというケースが多数ありました。
高年齢者等共同就業機会創出助成金という法人設立経費と設立後6ヶ月間に支出した運営経費の3分の2(最高500万円)を受け取る権利を逃してしまっているのです。
この助成金、申請は設立後の一定期間(たとえば平成17年7月1日~平成17年10月31日に設立した会社なら計画書の提出期間は平成17年12月1日~平成18年1月4日・支給申請期間は平成18年3月1日~平成18年6月30日)ですが、設立に際して周到な用意が必要になるのです。
この助成金の受給要件で
①3人以上の高齢創業者の出資により新たに設立された法人の事業主であること
②上記の高齢創業者のうち、いずれかの者が法人の代表者になること
③この高齢創業者は法人の設立登記日から助成金の支給申請日まで報酬の有無・常勤・非常勤の別を問わず当該法人以外の法人役員・雇用労働者・個人経営者でないこと(当該法人以外の役員となっている場合は当該法人の設立登記日の前日までにその役員の辞任に関する登記がなされていること)
④当該法人の設立時の出資者であって、当該法人の業務に日常的に従事していること
という要件があるため、たとえ代表者と役員あわせて3名がいずれも45歳以上であっても①の出資要件や③の兼業禁止の要件に抵触してしまうため受給要件を逃してしまいがっかりというケースによく出くわしました。
ここまで述べるとこの助成金、申請要件を満たすのが難しそうですがこの年代の方々においては家族経営で起業されるケースがかなり多いと思います。
以前あったケース(参考ブログ:0歳企業の助成金)で触れたケースですが46歳のお客様が妻(46歳)とお母さん(66歳)の家族で起業しめでたく助成金を手にすることができました。
その他の要件としては
・法人の設立登記の日から6ヶ月以上事業を営んでいること
・支給申請日において45歳以上の者を1人以上従業員(短時間労働者を除く)として雇用していること
以上の要件を満たせば下記の支給対象経費の3分の2(限度額500万円)が受給できます。
①法人設立に要した経費(限度額150万円)
・法人設立についての経営コンサルタントへの相談経費
・高年齢創業者の教育訓練費用
・その他管理業務費
②法人運営の経費(設立後6ヶ月間に支出したもの)
・役員・従業員の教育運営費用
・事業所の改装費・家賃(6ヶ月分まで)
・事務機器(パソコン・電話・FAX・プリンター等)
・広告宣伝費(ホームページ作成費・商品紹介パンフレット作成費)
などが受給対象になります。
詳細を記したサイトはこちら→高年齢者が共同して創業した法人の事業主の方への給付金
これだけの金額・割合が受給できる助成金ですので、45歳以上で起業を予定・計画されている方は逃さずGETしていただきたいものです。
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2005年08月12日
脱サラ起業で後悔しない助成金
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弊社は起業1年未満の新設法人向けに税理士・専門士の無料紹介を行っていますので当然その社長様にお会いすることが多くなります。
社長の起業のきっかけもいろいろですが、話を聞いているとすぐに起業してしまったために大金を逃すケースに数多く出くわします。
受給資格者創業支援助成金という設立後3ヶ月間に支出した運営経費の3分の1(最高200万円)を受け取る権利を逃してしまっているのです。
唯一会社設立前に申請しないと受給権利が発生しない助成金なので会社設立後にしっかりした税理士や社会保険労務士が顧問についていても時すでに遅しの助成金なのです。
この助成金の受給要件は以下の通りです。
①法人を設立し、または個人で事業を開始したこと
②設立開始から1年間に従業員(週30時間労働以上)を雇い入れ、雇用保険の適用事業主となっていること
※従業員は1名以上でOKです。
そして
③創業の前に創業計画書を作成し、会社の所在地を担当するハローワーク(公共職業安定所)の認定を受けていること
※雇用保険に5年以上加入していて、その間失業保険を受給していないことが要件になります。
が受給用件になっているため③に気づかずに起業してしまうため後で後悔してしまう社長が非常に多いのです。
また受給できる対象も
・経営コンサルティング費用
・事業に関する研修又はセミナー費用
・雇用管理に関する相談費用
・事業所の改装費、家賃(3ヶ月分まで)
・事務機器(パソコン、電話、FAX、プリンター等)
・広告宣伝費(ホームページ作成費、商品紹介パンフレット作成費)
など幅広いため開業後売上がまだ軌道に乗らず、資金調達もままならない状況の中ではとても大きな助成金です。
例えばこんな感じです。
<脱サラで飲食店を始めたAさん>
お店の改装費 200万円
什器備品代 100万円
お店のリーフレット印刷費及びデザイン料 30万円
ホームページ作成費 50万円
経営者のための財務セミナー受講費 20万円
飲食店専門の経営コンサルタント料50万円
など開業経費で450万円を投資しました。
オープンにあわせてアルバイトとしてBさんを採用しました。
Aさんは開業して約半年後、150万円の助成金を手にしました。
売上、利益を考えたら、いったいどれだけのお客様がいらしたことになるのでしょう。
また、Aさんは失業保険をもらっている途中で起業をしたので、「就職、起業のお祝い金」として「再就職手当」も20万円も受給しました。
サラリーマンの時、何気に給与から引かれていた雇用保険から170万円ものお金がでたのです。
この起業・独立カテゴリーのブログにも雇用保険に5年以上加入していて近く起業を目指している熱き社長の卵の皆様がいらっしゃると思います。
せっかくなので逃さずGETしましょう!!
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2005年08月09日
きっかけは継続雇用定着促進助成金
零細企業を応援しています。
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私が外資系生命保険会社で営業していた約5年ほど前、ファイナンシャルプランナー(CFP)の資格の勉強をしながらも個人マーケットから法人マーケットへの新たな展開を模索していました。
生命保険営業における法人マーケットというと大きな利益を計上しているため決算対策で生命保険に加入するとか、従業員の福利厚生のために従業員全員加入の生命保険を契約するとかで年間保険料で1000万円以上の契約になるとか羨ましいばかりの話も耳にしていたこともあります。
しかしながら前職が信用金庫であり父ちゃん母ちゃんの中小零細企業マーケットがほとんどのため利益など出ておらず、従業員など1~2人であり果たしてどのようにして法人マーケットを展開していけばと思っていた矢先、信用金庫時代の先輩でやはり外資系生命保険会社の営業をしていた方から教えてもらったのが、表題の継続雇用定着助成金です。
この助成金は従業員の定年年齢を引き上げる(一般的には65歳定年)ことにより高齢者の雇用を確保することを促進した企業に企業規模によって1年につき35万円~300万円を最長5年間もらえるという素敵な助成金なのです。
主な用件としては定年延長の制度導入時に1年以上雇用している55歳~64歳の雇用保険被保険者がいること・制度導入前の最高定年または退職年齢を超える制度を導入することなどです。
5年前は現在よりも申請要件がかなり甘い部分が多く、お客様にこの助成金を申請してあげれば法人保険の契約にもつながるので知り合いの社労士を紹介するよと先輩からありがたい話をもらいました。
しかしながらひとつハードルがありました。
当時従業員が10名以上いる会社でないと継続雇用定着促進助成金の対象でなかったのです。
先ほど申し上げたとおり、ほとんどのマーケットが従業員1~2名だったので果たしてどうしたものかと悩んでしまいました。
ですが数ヵ月後従業員数の要件が撤廃され(平成12年10月より)私の主たるマーケットである零細企業でもこの助成金を申請することができるようになりました。
私もマーケットである零細企業では赤字でかつ従業員の高齢化が加速していたためかなりの企業がこの助成金対象企業でした。(○○一丁目というくくりで数十件の対象企業がありました)
さっそくもともとのコアのお客様・キーマンである信用金庫の先輩の担当先にアンケート形式で受給の可能性があるかを診断し、受給の可能性があり、申請を希望する先には当時提携していた社会保険労務士に申請を依頼し多くの法人の生命保険契約にこぎつけることができました。
この助成金の改正がなければひょっとしたら弊社が現在運営しているれいさいネットもなかったかもしれませんし、社会保険労務士の妻との出会いもなかったかもしれません(笑)
以前のブログ(0歳企業の助成金)でも触れましたが、起業する人、起業した人、これから起業予定の人それぞれに申請権利のあるメリットの大きな助成金があるので今後のブログで詳しく触れていきたいと思います。
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2005年08月06日
無利子で借りれる設備資金
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事業を開始・展開するに際して、もしこの機械・設備があれば効率がよくなり売上・利益が上がるのにということはよくある話です。
しかしながら言うまでもなく先立つものはお金です。とくに創業間もない場合だと信用保証協会などでの調達も難しく、まさか高利の資金に手をつけるわけにもいきません。リースも難しかったりします。
一定の地域限定ですが(除外地域は後述します)国が都道府県に資金を捻出し、この資金に都道府県がさらに資金を造成して小規模企業が必要な設備を導入するに際して必要資金の2分の1まで無利子で貸し出してくれる制度があります。
小規模企業設備資金というものです。都道府県の振興公社・中小企業支援センター
などで取り扱っています。
創業者や創業して間もないベンチャー企業も対象になります。(創業者とは会社設立ですと2ヶ月以内に創業する具体的な計画を持っていること、ベンチャー企業とは創業後5年未満の会社のことです)
この資金の要件ですが、
1.常時使用する従業員が20人以内である(商業・サービス業は5人以内)会社・個人事業者であること
※ただし従業員が50人以下の会社でも銀行や公庫などの借入残高が3億円以下で、直近3ヵ年度の経常利益が3500万円以下であり、大企業からの出資割合が単独で3分の1を超えていないことを満たしていれば対象になります。
2.対象設備はほとんどの機械や設備が対象になりますが、土地や建物(小売業の店舗内装工事・外装工事を除く)、と賃貸の物品・10万円以下の設備など固定資産に計上できないものは対象外です。
融資額は50万円以上から4000万円までで創業後1年以上の者は50万円以上から6000万円以下ですが、1年未満ですと25万円から4000万円以下になります。
返済期間は1年の据え置き期間を含む7年以内で公害防止施設を導入する場合は12年と長い期間になります。
先ほど一定の地域限定と申し上げましたが、実はこの資金では私、痛い経験がありました。
数年前にこの資金の存在を知り、これは大きなメリットなので私と提携している税理士・社労士でこの資金に関するセミナーを企画(東京都)したのですが、開催日近くになり東京都ではこの設備資金の取り扱いをやめてしまったのです。
やはり無利子で取り扱いができるメリットもあるのですが、その分焦げ付きも多く取りやめた都道府県もあるのです。
現在取り扱っていない都道府県は埼玉県・東京都・長野県・京都府・大阪府・和歌山県・鳥取県・高知県・大分県・沖縄県です(ほかの地域でも念のためご確認ください)
参考に千葉県と神奈川県の概要を紹介しておきます→財団法人千葉県産業振興センター財団法人神奈川中小企業センター
調達できれば大きなメリットになると思いますので、設備の需要がある該当地域の皆様はぜひともご検討ください。公社・支援センターの方が親切に対応してくれます。
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2005年08月04日
中小企業瓦版
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起業したなら皆、自社の商品・サービスを数多くの方に知ってもらいたいのは当たり前だと思います。
弊社もご多分に漏れず自社のサービス(新設法人向けの税理士・専門士無料紹介サービス 税理士・専門士向けの顧問先無料紹介サービス)をいかに多くの方に告知できるか日々考えています。
このブログにエントリーされている方々でも多くが試みているであろう告知方法を弊社でも現在チャレンジ中です。
プレスリリースです。
やはりマスコミ媒体で紹介してもらえるのが何よりの告知方法ということでいろいろ調べてみました。
一般的な方法であるFAXでマスコミ等各社に告知する方法でいこうと思いいろいろ調べ、あるマーケティングコンサルタントが発行していた小冊子を購入しました。
その小冊子にはいろんなノウハウやマスコミのリストが掲載された本などが紹介されておりなかなかの優れものでした。(※その後、このコンサルタントにプレスリリースの原稿チェック・発信代行などを依頼しようと思いましたが、私が仕事を過去に依頼した中で最悪の対応だったのが悔やまれます。もちろんそのコンサルタントの会社を公表するわけにはいきませんが、残念なことです。)
その中で紹介されていた本を購入しました。(文化通信社の「日本マスコミ総覧」)
一部ですがFAX番号も掲載されていたのでデータベースを作り、早速配信してみましたが問い合わせは残念ながらゼロでした。
次に以前調べたプレスリリース配信代行の会社に登録しました。
配信記事はこちら→http://www.spice-r.com/apply/rel_detail.html?relid=151
原稿を入力後に自分が配信したいと思う会社を選び(1回500社まで)送りたい時間に配信することができます。
その結果、中小企業の瓦版というサイトを運営している株式会社エスアイ・エディトという会社からすぐに電話取材があり、弊社のビジネスモデルが紹介されました!
紹介された記事はこちら→http://www.si-edit.co.jp/news_detail_0513.htm
プレスリリースするに際してそれなりの費用はかかっていたのでまず1社でも取材があったことには万々歳でした。
ほかにもいろんな方法があるようなので試みて成果を出していきたいと思います。
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2005年08月01日
起業から上場経験まで教えるセミナー
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最近は時間を見つけてこれは!というセミナーに参加するようにしています。
どのセミナーも貴重な情報・ノウハウが満載でとてもためになります。
そんな中でも先日大変ためになるセミナーに参加してきました。
「ドリームゲートの立役者と合計年商172億の上場経験者2人が語る、 起業から上場までの“真実の物語”」というセミナーです。
講師は起業家を応援するドリームゲートのチーフプロデューサーの吉田雅紀さんとカルチャー・アセット・マネジメント株式会社の嶋津良智さんと株式会社ネットプライスの池本克之さんです。
当日は起業を志す熱い方々・私を含む起業した現在無我夢中な人々が参加し各講師40分~50分のメッセージを受け取りました。
吉田さんからは自身の失敗談や起業家の5つのタイプ(1.社会変革型・2.アイデア実現型・3.独立志向型・4.技術応用型・5.なりゆき型)の長所・短所の話が面白かったです。
自分は1~3が20%・5が80%くらいかなと自己分析しています。
私も微力ながら起業家を応援する仕事をしておりますが、とてもためになり、また頼もしく思えました。
嶋津さんの講演を聞くのは2回目で、前回と少し内容が重なってはいましたが企業文化に関する話、意思決定の質は考え方の違いという話にただ日常の仕事に追われている私としては反省してしまいました。
京セラ創業者の稲盛和夫氏の熱意×能力×考え方 その中でも考え方は0~100ではなく-100~100になるという話はなるほどと思いました。
最後が池本さんの講演でしたが独特の語り口のなかにも熱いメッセージが込められており、採用においての人を選ぶ基準(挨拶ができる人・返事がちゃんとできる人・質問に明確にYES・NOですぐ答えられる人・反応が早い人・最初の段階から地を出してくれる人)の話やゲーム感覚での使ってはいけない言葉の話などもとても楽しく聞くことができました。
今までにないタイプの講演でとても印象に残りました。
使ってはいけない言葉は早速弊社でも採用しました。(「疲れた」と言うと社員は100円罰金・私が言うと300円罰金)
このセミナーを運営しているラーニングエッジという会社のセミナーサイトにぜひ訪れてみるといいと思います。セミナーを受講する人、セミナーを企画している人いずれの方にもとても頼りになるサイトです。
今日食べる魚をくれるのではなくこれから困らぬよう魚の釣り方を教えてくれる会社です。
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