« 2005年08月 | トップ | 2005年10月 »
2005年09月27日
設立登記の落とし穴③
起業をするときの思わぬ障害として払込金保管証明書の発行手続きがあります。さあ会社を興すぞとなってお金を払い込む手続きを金融機関が簡単には受けてくれない、もしくは断るケースが多いのです。その実態と対策や現状について書いていきます。
応援クリックお願いします。→人気ブログランキング
現在、起業ブームといわれていますし、来年には会社法の改正でひょっとしたら起業ブームが加速するかもしれません。しかしながら多くの金融機関が簡単には会社設立のために必要な払込金保管証明書を発行してくれません。
地域にこれから根ざす起業家の出鼻をくじくこの対応はよろしくないことだと思い以前にも問題提起しました。(そのときのブログはこちら→ 設立登記の落とし穴① 設立登記の落とし穴② )
先日も税理士紹介の件で相談があったお客様で本社(事務所)と店舗が少し離れた所にあり、払込金保管証明書の発行を店舗近くの都市銀行で断られたため、本社近くの信用金庫で発行してもらったお客様がいました。
発行がとりあえずできたので一見問題なさそうですが、その信用金庫は店舗の近くに支店がありません。
したがって、売上の入出金は店舗近くで別口座を作り、融資等の相談事は本社近くの信用金庫でという対応をしばらくは余儀なくされることになりました。
店舗近くの信用金庫で払込金保管証明書を発行してもらえればいいのですが、店舗近くの信用金庫はお客様の本社周辺に支店がないため断られました。
このお客様、営業展開上店舗と違うところに本社を構える必要があったため証明書の発行をたらい回しにされてしまいました。また当面、既述の通り金融機関取引でいくつかの不都合を受けることになります。
もともと設立登記を請け負った人がきちんと聞き取りをせず、支店登記や金融機関のエリア等の確認等の根回しを怠ったため起きた問題だったのですが、最初に相談を受けた店舗近くの都市銀行がつれなく断ったことがこの問題の根を深くしてしまったと思います。
そんな現状を見越してかジャパンネット銀行が設立払込金保管証明書発行サービスを始めました。
また財産価格証明書の発行を税理士等に依頼すれば払込金保管証明書がなくても会社設立をすることができるという方法もあります。
上記の銀行・証明書を発行して会社設立をスムーズにしてくれる税理士のサービス等いずれもすばらしいことだとは思いますが、やはり金融機関(特に都市銀行)が手続きが面倒だからとか、収益に結びつかないからといってつれない対応をせずにもう少し親身になって対応してもらいたいと思います。
今は小さな零細企業でも将来は大きくなる可能性を秘めているのですから。
ちなみに私が勤めていた信用金庫はお金の払い込みの翌日に払込金保管証明書を発行してくれる起業家にやさしい数少ない金融機関のひとつですが、この姿勢はぜひとも維持してほしいものです。
もっとも新会社法の下では発起設立の場合、払込金保管証明が不要になり、残高証明等の対応でよくなり設立前でも払込金を使用できるようになるのでよかったと思います。
ここまでお読みいただきありがとうございます。
参考になった方クリックお願いします。→人気ブログランキング
起業・0歳企業・零細企業の広場 | コメント (1) | トラックバック (2)
2005年09月22日
中小企業新事業活動促進法承認取得のお勧め
弊社もまだ零細企業の域を出ていませんが、同業他社にない独自のビジネスモデルを構築したことで表題の旧法である中小企業経営革新支援法の承認をちょうど1年前に取得しました。新法の概要・承認取得のために必要なことと弊社が取得してからの1年間に受けたメリット・取り組みなどとあわせて書いていきます。
応援クリックお願いします。→人気ブログランキング
弊社はちょうど1年前、会計事務所等各種士業と新設法人を中心とした中小企業もマッチングサポート事業という経営革新計画のテーマで中小企業経営革新支援法の承認を取得しました。→承認書
今年の4月13日に中小企業新事業活動促進法として新たに公布施行され、中小企業経営革新支援法(旧法)の「経営革新」(新たな取り組みによる経営の向上)の他、「創業」(新規開業~設立5年未満の会社の事業活動)「新連携」(2以上の中小企業の事業活動)を柱として、全国の挑戦する中小企業を様々な支援策で応援することを目的としています。
この中小企業新事業活動促進法の適用企業となることで、政府系金融機関の低利融資制度や補助金、税制優遇やその他多くの支援措置を受けることができます。
中小企業新事業活動促進法の適用を受けるためには、経営革新計画その他申請書類を作成して都道府県申請窓口に申請して審査を受ける必要があります。
そのポイントとしては
1.新製品の開発または生産
2.新役務の開発または生産
3.商品の新たな生産または販売方式の導入
4.役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動
のいずれかの事業を営んでおり、自社にとっての新たな取り組みであれば、他の事業者が採用していてもかまいませんが、相当程度普及しているものは対象外になります。
また新しいのみではなく経営を向上させる計画が必要でその指標としては下記の通りです。
(1)付加価値額(営業利益+人件費+減価償却費)が3年計画で9%以上、4年計画で12%、5年計画で15%以上の向上
(2)経常利益を3年計画で3%以上、5年計画の場合は5%以上に向上させる計画が必要です。
弊社が昨年承認を取得してからそれにかかる出来事やイベントを承認の支援措置とあわせて書いていきます。
・承認取得からまもなく商工中金の融資担当者が営業に来ました。ほかにも国民生活金融公庫や中小企業金融公庫が承認経営革新計画の従って実施する経営革新事業のために低利で融資する制度や信用保証協会でも別枠を設けています。
→資金需要はなかったのでそのときはお断りしましたが、もし将来的に需要がある場合は有利なので活用したく思っています。
・補助金の案内が来ました。(17年1月 弊社も申請してみました)
→4~5社のうち1社くらいの割合で審査が通るそうですが、残念ながら落選しました。
・中小企業総合展の出展募集がきました。(17年4月 17年10月12日~14日開催)
→こちらも応募しましたが、やはり残念ながら落選しました。どれかの日に出展企業を見に行こうと思っています。
・ベンチャーキャピタルから営業がきました。
→出資以外にも人材の紹介などいろんなメリットがあるようなので今後活用しようと思っています。
ほかにも設備投資にかかる減税・留保金課税にかかる特例や小規模設備資金の特例(無利子の融資)や特許料減免措置など承認を受けると多くのメリットがあります。
ただ申請書類を作るのはかなり至難の業なので中小企業診断士等に相談の上申請されるといいと思います。
また申請が却下された場合でも申請を受けた担当者が中小企業振興公社などの機関を紹介してくれ、新たな取引先とのマッチングなどもしてくれるので、独自もしくはそれに近いモデルをお持ちの企業はぜひチャレンジしてください。
詳しい概要問合せ先等はこちらをご参照ください。→中小企業新事業活動促進法支援ツール
ここまでお読みいただきありがとうございます。
参考になった方クリックお願いします。→人気ブログランキング
税理士・士業の広場 | コメント (0) | トラックバック (2)
2005年09月20日
役員貸付金の解消スキーム②
金融機関の取引に障害となる役員貸付金や仮払金を解消する方法があります。週刊ダイヤモンドなどの経済誌でも紹介され高い評価を得ているスキームについて書いていきます。
応援クリックお願いします。→人気ブログランキング
前回のブログで役員貸付金の実態と金融機関の対応についてふれましたが、金融機関の社員の立場でこの貸付金について何か策を講じることはできないのが実情です。
理論上は
①役員個人に対して金融機関が貸付(証書貸付)をする。(法人への返済原資)
②個人に貸し付けたお金を当該法人に振り替えて法人名義の定期預金として法人は金融機関に預金を担保提供する。(振り替えたことで返済が完了し担保に取ることで金融機関の保全とする)
③毎月の役員報酬から返済する。
この順序で消せればいいのですが、融資金を定期預金にする行為は即時両建という禁止された預金契約なのでできません。したがっていくら本部の審査部から指摘を受けていたとしても金融機関の一社員ではどうにも手の施しようがないのです。
しかしながら①~③に似た流れで役員貸付金を解消するスキームがあります。
ファイナンス系の会社から資金を調達して終身保険に加入して役員貸付金を清算するという方法です。
銀行や信用金庫からは先ほど申し上げたとおり調達するのは難しく、仮に別の担保提供(不動産等)により調達できたとしても本来の運転資金の枠が減ってしまうので多少の金利差はあってもファイナンス系から調達した方がいいでしょう。(もっとも役員貸付金を多額に計上してしまっている時点で金利云々ではないかもしれません)
順序としては
①社長がファイナンス系の会社から融資を受け、法人に対して貸付金を清算する。
②その清算金にて法人が終身保険に一時払いもしくは全期前納払いにて加入する。
③その保険に質権を設定する。(②で加入した終身保険は解約返戻金が多いので質権対象となる)
④社長の役員報酬を増額するなどして借入金の返済財源に充てる。
④のステップにおいて役員報酬を増額することによって法人税の負担は減りますが、社長個人の所得税等の負担が増えますのでその辺を比較検討して増額すべき金額を決定することになります。
①から④の仕組みを分かりやすく説明したページを紹介します→東芝ファイナンス株式会社
ほかにもオリックス系列・興銀リースほか取り扱い会社がいくつかあります。
実際問題、金融機関が嫌う決算書をきれいにするスキームではありますが、ファイナンス会社においてもその分審査のハードルが高いのでいろんな会社に審査を打診して1社だけOKということが何度かありました。
また実務では役員貸付金を発生させてしまった社長自らの相談ではなく、その会社に関与している税理士・公認会計士から相談を受けるケースがほとんどです。(社長自ら相談するのであればそれ以前に貸付金など発生しないので・・・)
この仕組みで不良資産と推定される貸付金・仮払金が抹消され、保険料積立金として資産計上されることで有効資産に生まれ変わり、ローンの返済完了後は社長個人の退職金の原資となり、万が一の事業保障としても役立ちます。
もっともこのローンを実行した後、金融機関にこの流れをきちんと説明しないとびっくりしてしまうので忘れないようにしてください。
ここまでお読みいただきありがとうございます。
参考になった方クリックお願いします。→人気ブログランキング
コメント・トラックバックも大歓迎です。
お待ち申し上げております。
起業・0歳企業・零細企業の広場 | コメント (0) | トラックバック (1)
2005年09月18日
役員貸付金の解消スキーム①
中小零細企業の場合、社長が会社に貸付を行っているケースが多いです。資金繰りの関係上給与を取らなかったり、個人預金を会社に回したりして貸付となります。これはいわば会社を維持するための努力であり、この場合は金融機関としても実質自己資本として一定の評価をしますが、逆に会社が社長や役員に貸し付けているケースにも出くわします。
これは金融機関の評価としては大きな減点要因となります。このことについて書いていきます。
応援クリックお願いします。→人気ブログランキング
信用金庫勤務時代のお客様で決算書の資産の部に社長宛の貸付金が1億以上計上されていた会社がありました。毎年決算書を預かるたびに金額は1千万単位で増えていました。理由は子供の学費(医学部と留学)その他諸々だったのですが、自分の会社のお金なので社長も基本的に返す意思がありません。
一方で、その会社の決算書を預かると本部の審査部で財務分析という作業を行うのですが、分析終了後は毎年お約束のようにこのような指摘を受けていました。
毎年増えているこの社長宛の貸付金は資産とはいえません。減少させる算段を報告のこと!
我々にこのような指摘をされてもどうにもならず、最終的にその会社は
役員貸付金を資産の部から控除するとこの会社は債務超過、よってこの会社を要注意先(破綻懸念先)とする。
との評価になってしまいました。以降の融資は原則不可、回収に専念という方針です。
役員貸付金や仮払金として計上されるケースとしては
・マージン的なお金が時折発生し、通常の処理ができず社長への貸付金・仮払金で処理していた(建設業等に多いようです)
・個人事業主から法人成りする際に資産に移行できなかった部分を貸付金などで処理した(医療法人に見られるようです)
・その他友人などにお金を転貸する手段として会社から社長宛に貸付金が発生したとか、今回のケースや中には関与していた税理士が何でもとりあえず貸付金・仮払金で処理してしまったというケース
などがあるようです。
貸付金なので当然利息が発生します。認定利息といわれるこの利息は法人の決算書上収益になり、税金の対象になりますが、当然社長が払うわけはありません。しかしその部分の税金は会社が支払うことになります。余計な資金繰りの発生です。
また社長が支払わなかった認定利息部分は未収入金として資産にさらに上積みされることとなり、不良資産として金融機関から推定され、さらに減点が加算されるという流れになります。
最終的にはその債務を社長は払うことができずに退職金などで相殺するということとなり、とても惨めな幕引きとなってしまいます。
社長の放漫経営が要因で決算書のほかの部分も惨憺たる場合はどうにもならないですが、やむなき要因で貸付金が計上されていて、ほかの部分が問題ない場合はこの役員貸付金を解消して、将来の社長の退職金の原資となり、金融機関の格付けのアップに寄与する方法があります。
次回はこの解消スキームについてふれたいと思います。
ここまでお読みいただきありがとうございます。
参考になった方クリックお願いします。→人気ブログランキング
コメント・トラックバックも大歓迎です。
お待ち申し上げております。
起業・0歳企業・零細企業の広場 | コメント (0) | トラックバック (0)
2005年09月11日
税金滞納先への改善提案
提携税理士や金融機関担当者から財務改善のとあるノウハウや他行での資金調達の案件をいただくことが多いのですが、あることで残念ながら頓挫してしまうケースがあります。その理由と改善策を書いていきます。
応援クリックお願いします。→人気ブログランキング
ある法人について弊社が提携している税理士から、役員貸付金や仮払金を消して将来の退職金の財源の確保や金融機関の格付けの改善が可能になる役員貸付金清算プランの案件の依頼や、金融機関担当者から自行での融資実行は不可能なので他行での資金調達先の紹介を依頼されることがあります。
しかしながらある証明書類をとることができないために案件が頓挫してしまうことがあります。
納税証明書その3の3を取ることができないので頓挫してしまうのです。
これは法人税と消費税に未納の税額がないことを証明する書類なのですが、未納部分があると発行できません。役員貸付金清算プランでも金融機関の新規融資取引においてもこの証明書が必要なので発行できないとアウトということです。
貸付金清算プランや新規融資取引だけならまだしも既存の金融機関の融資取引のも大きく影響を及ぼします。本来の納税期限を1ヶ月以上経過すると税務署には会社の資産関係を差し押さえる権利があるのです。税金はすべての債権に優先します。
しかしながらなかなか税金の滞納を消せないのが実情なのですが、ちょっとひと工夫することで解消することができるケースがあります。
資金繰りを1ヶ月でみて資金がプールされている期間を利用して解消する方法です。
どんな会社でも給料日や支払日は統一されていると思います。その日までの一定期間資金がプールされている時を利用して解消するのです。
①まずプールされている時に税金の滞納分を支払って納税証明書を発行する。
②証明書を添付して融資の実行を受けて支払いに充てる。
ここで気をつけなければいけないのが②の融資実行が①を満たすことで確約されていることです。でないと大変なことになりますので根回しが大切です。
このステップが果たせれば公的資金の新たな調達の可能性も広がりますし、役員貸付金が発生している先ならば清算プランの実行の可能性も広がります。
ただここまで書いていうのもなんですが、そもそも税金を未納にしてしまうルーズな会社ですので①自体なかなかうまくいかないのが現実です。資金繰りのひと工夫で何とかなる滞納金額なのですが着手しようとしないのです。
しかしそんなルーズな先でもいい商品・技術を持っている先なのでそこさえきちんとすればビジネスの視野が広がります。
また未納状態にある会社を顧問・担当している税理士・金融機関担当者の皆様もルーズな会社だからとあきらめずに改善に取り組んでいただければと思います。私も空回りしつつもルーズだからといって苛立ちながらも提案を続けていこうと思っております。
次回は今回述べた役員貸付金清算プランの具体的な内容を書いていきたいと思います。
ここまでお読みいただきありがとうございます。
参考になった方クリックお願いします。→人気ブログランキング
コメント・トラックバックも大歓迎です。
お待ち申し上げております。
起業・0歳企業・零細企業の広場 | コメント (0) | トラックバック (0)
2005年09月08日
改善不実行に闘魂注入
仕事柄金融機関との取引についてアドバイスを求められることがあります。お客様の実情を踏まえた上でこちらも真剣に提案し、真剣に金融機関に対処するようアドバイスします。しかし、その対処がなかなかうまくいかないようで・・・
応援クリックお願いします。→人気ブログランキング
先日のブログ(実効金利に気をつけろ)にて歩積両建預金の危険性を述べました。
業績がまずまずのときまではいいのですが、業績が悪化した後は大きな負担となります。
以前のブログ(プロパー融資と担保預金②)で書いたお客様のところにある提案があって訪問しました。
実はその提案自体は大したことではなくて、きちんと取引金融機関に交渉することができたのか気になり確認したかったので訪問しました。
業績の悪化に伴い毎月の割賦金と積金約200万円が大きな負担となっていたので約120万円の負担減になる提案とその実行方法を教えていました。120万円の負担減でかろうじて回る資金繰りです。
金融機関も防衛に必死なので強い決意を持って交渉に挑むようアドバイスしていました。結果は・・・
交渉に敗れ50万弱の負担減といわゆる追い貸しを受けている状態で終わっていました。
提案した私に何の損得があるわけではありませんが、その経営者としての弱さに怒りを覚えて果たしてそれでいいのかと喝を入れてしまいました。このままでは倒産もありえます。
私自身、信用金庫時代歩積両建預金とその相殺防止で中小零細企業の体力を奪っていた時期があったので、まあいわば罪滅ぼしの意味もあり(笑)困っているお客様には損得を考えずにそのときの経験を踏まえアドバイスしています。ですのでお客様にも大きな決意と覚悟を持って挑んでいただきたいのですが、その口調は自身の会社よりも金融機関の担当者をいたわる様な口ぶりでした。
今回のお客様は私と年齢も近く、本音で話していた間柄でしたのでかなり感情をむき出しに喝を入れてしまいました。
でも終わってしまったことなのでどうにもできません。幸いこのお客様は近く大きなお金が入るので会社自体は安泰なのですが残念でした。
実はこのようなケース、今回だけでなくこの手のお客様はほぼ例外なく金融機関に負けてしまいます。人がいいので押し切られてしまうようです。
ですが家族・従業員を背負っているという立場を忘れずにここ一番では挑んでほしいと思います。
これからも私の提案が空回りに終わろうともアドバイスは続けていきます。
ここまでお読みいただきありがとうございます。
参考になった方クリックお願いします。→人気ブログランキング
コメント・トラックバックも大歓迎です。
お待ち申し上げております。
起業・0歳企業・零細企業の広場 | コメント (2) | トラックバック (0)
2005年09月07日
高額保障保険の落とし穴と対策
中小零細企業の経営者の多くが法人契約にて高額の保障の生命保険に加入していますが、現在の加入方法では万が一のときに残された遺族や後継者、従業員たちを困らせる結果になる可能性を秘めています。ちょっとした工夫でそうしたリスクを回避する方法を書いていきます。
応援クリックお願いします。→人気ブログランキング
信用金庫時代少し胃の痛くなる仕事として中小零細企業の社長が亡くなって少し経ったころに、後継者や奥様のところに訪問していろんな折衝をしなければならないということがありました。
死亡保険金が口座に入金になるのでそれについての折衝です。
良好先の社長が亡くなった場合には「奥様預金していただけますか?」といった感じの折衝でこれはまあ前向きな仕事なのですが、借り入れが多かった先に対しての折衝は少し厳しいものがありました。
「保険金が入金になったでしょうからプロパー融資の部分は返済してください。」と言わなければなりません。
もっとも亡くなった社長もそのつもりで保険に加入しているわけですが、遺族や後継者などは内心こんちくしょうと思っていることが多いです。本当はその保険金を事業の建て直し資金として利用したいのです。
結局入金になった保険金はそっくり返済にまわされ、事業の建て直し等にお金を回すことができずジリ貧になり結局倒産、廃業になってしまった会社がいくつかありました。
なぜそのような現象が起きてしまったかという要因がひとつあります。
高額の保障の保険(例えば1億の保障として)に1口で加入してしまっていたということです。
1口で加入してしまった以上、死亡保険金の入金口座はメインバンクということになります。当然そのまま金融機関の強烈な折衝に負けてなす術もなくといった顛末です。
もしこの1億の保障を5000万円×2口で加入していたら、1口はメインバンクに入金して「お好きにどうぞ」として残りはいつか作ったある金融機関の付き合い口座に入金してその部分は事業の建て直し等に利用できます。
あとで金融機関に何か言われたとしてもそれはリスクマネジメントの一環です。もちろん1口で加入していてそれを全額返済などする必要はまったくありませんが往々にして負けてしまうものです。
それならば予め2口や3口に分けておいて入金口座を別にしておけばということです。
決算書の科目明細にどの保険会社にいくら掛けているかなんて載せることはありません。
「俺はバッチリ保険に加入しているから迷惑掛けないよ。」といっている社長様、金融機関に迷惑を掛けないことは確かに大事ですが、きちんと事業の建て直しを図って金融機関との取引を継続できるように後継者・従業員のためにひと工夫することはもっと大事だと思います。
ここまでお読みいただきありがとうございます。
参考になった方クリックお願いします。→人気ブログランキング
コメント・トラックバックも大歓迎です。
お待ち申し上げております。
起業・0歳企業・零細企業の広場 | コメント (0) | トラックバック (1)
2005年09月06日
赤字法人必見のリスクマネジメント
本日、某保険会社で代理店向けセミナーを行いました。遠くは台風で大変な鹿児島の方など参加された47名の方々にこの場を借りて改めて御礼を申し上げます。
そのセミナーでもふれた赤字法人にありがちな保険加入の傾向と見直し方法を紹介したいと思います。
応援クリックお願いします。→人気ブログランキング
信用金庫時代お約束のように急な融資の申し込みをしてくるお客様がいました。
たとえば今日は6日ですが、「9日の手形決済が足りないので融資してください。」といった申し出です。
通常、この手の資金不足は最悪1ヶ月前には把握できているものですが、言いづらいのか本当に把握していなかったのか直前になって申し込んできます。
結局いつものパターンで上司に相談の結果、保全が図れているならばと融資を受けていました。
そんな資金繰りの悪いお客様なので金利も高めの設定です。
しかしながら保険業界に転職後もまあ話がしやすい先なので(笑)訪問して保険の加入内容を見せてもらいます。そうすると共通した傾向がありました。それは・・・
資金繰りの悪いお客様に限って貯蓄性の高い保険を一生懸命掛けているのです。
しかも契約者貸付など貯蓄部分の活用もしていません。なぜかお付き合いで保険に加入しているのに毎月の返済も厳しいのに一生懸命保険を掛けています。
先日のブログ(実効金利に気をつけろ)で歩積両建預金の無駄とリスクについてふれましたが、まだ歩積両建預金の場合金融機関の保全対象になります。しかし保険の場合は保全外の状態です。
また決算書上貯蓄性の高い保険の保険料は固定資産の項目の保険料積立金として計上されており、優良先ならともかく、赤字の会社でこの部分が過大な場合、当然金融機関の融資担当者はいやな顔をします。
「赤字のくせに保険ばっかり掛けやがって。」と思っています。
資金繰りも悪化していて貯蓄性の保険なので保険料もそこそこになります。そんな無駄は省いて
①そうはいっても中小零細企業の社長ほど保障は必要なので保障の高い掛け捨ての保険に加入する。
②既加入の貯蓄性の高い保険を解約する。
③解約返戻金で金利・割賦の高いプロパー融資を返済する。
このブログをお読みの対象になる社長様・そんな会社を顧問・担当されている方々、上記の順序で見直しを図って(提案して)みてはいかがでしょうか?
毎月の割賦が大幅に減りますし、金融機関の格付けにも寄与すると思います。
くれぐれもお気をつけいただきたいのが①と②の順序を逆にしないでほしいということです。先に解約して新たに加入しようと医師の診査を受けたら入れなかったとなると悲しいので・・・
次回も社長の後継者や従業員が悲しい思いをしないための簡単なリスクマネジメントを紹介したいと思います。
ここまでお読みいただきありがとうございます。
参考になった方クリックお願いします。→人気ブログランキング
コメント・トラックバックも大歓迎です。
お待ち申し上げております。
起業・0歳企業・零細企業の広場 | コメント (0) | トラックバック (0)
2005年09月05日
中小公庫のCLOはどうでしょう
中小企業金融公庫が全国32の金融機関と連携して、CLO(ローン担保証券)に取り組むことになりました。
従来東京信用保証協会で行っていたCLOや金融機関独自で行っていたスプレッド融資という形態がありましたが、今回のCLOの概要と活用方法についてふれたいと思います。
応援クリックお願いします。→人気ブログランキング
中小企業金融公庫は、全国32の金融機関と連携し、ローン担保証券(CLO)に取り組むそうです。前回は14金融機関の参加でしたが、今回は地域金融機関の協力を受けて32金融機関の参加になったとのことです。
金融機関が独自に募集するCLO融資(証券化を前提とした中小企業への無担保融資)を中小公庫が一括して買い取り、束ねて証券化し、20都道府県の金融機関が参加する広域型CLOで、融資募集機関は9月~11月で融資実行は12月の予定です。
融資引き受けの条件としては、原則3年以上の業歴があり、
①債務超過でない
②経常利益を計上しているなどの基準を満たす中小企業に、設備資金、長期運転資金を融資、融資金額は1000万円から1億5000万円で、平均月商の1・2倍以下の金額を融資するとのことです。
取り扱い金融機関はこちら
みちのく銀行、荘内銀行、岩手銀行、東京都民銀行、大分銀行、北日本銀行、東日本銀行
神奈川銀行、富山第一銀行、びわこ銀行、徳島銀行、愛媛銀行、熊本ファミリー銀行、豊和銀行
宮崎太陽銀行、函館信用金庫、朝日信用金庫、東京東信用金庫、多摩中央信用金庫
富山信用金庫、碧海信用金庫、蒲郡信用金庫、滋賀中央信用金庫、京都信用金庫
大阪市信用金庫、大阪東信用金庫、神戸信用金庫、尼崎信用金庫、福岡ひびき信用金庫
大分みらい信用金庫、鹿児島相互信用金庫、長野県信用金庫
以上の32金融機関です。
かつて保証協会が扱っていたCLOや私が信用金庫時代に扱っていたことがあるスプレッド融資と比べるとかなり弾力的なイメージです。
10年ほど前、私が信用金庫に勤めていたときのスプレッド融資は2年後一括返済の金利が当時で1%前半の素敵な融資でしたが、優良取引先への媚びへつらい的な融資であり、実際に資金需要がある先への供給ではなく、返済用に定期積金を契約させるための手段で終わっていました。
果たして今回の資金がどのように使われるのかはわかりませんが、融資特有の過去の実績に対する資金提供ではなく少しでも将来性・ノウハウ・ビジネスモデルに着目した融資であってほしいと思っています。
この中には私が勤めていた信用金庫も含まれているので期待しています。
ここまでお読みいただきありがとうございます。
参考になった方クリックお願いします。→人気ブログランキング
コメント・トラックバックも大歓迎です。
お待ち申し上げております。
起業・0歳企業・零細企業の広場 | コメント (0) | トラックバック (1)
2005年09月04日
生損保保険料下げ弾力化の考察
金融庁は生命・損害保険会社が販売している商品の保険料引き下げを来年早々にも弾力化する方針のようです。横並び意識の強い保険会社の競争意識を促す目的のようですが、保険代理店を経営している立場から思ったことなどを書いていきます。
応援クリックお願いします。→人気ブログランキング
保険業法では保険商品の販売や保険料改定については金融庁の認可が原則必要ですが、営業職員の削減など経営合理化を条件に一定の範囲内で保険料下げの認可を不要にするそうです。
保険商品はいわゆる付加保険料(販売経費が主)が損害保険料で平均3割・生命保険料では1~7割を占めていてその部分をてこ入れすることで保険料を引き下げる余地が大いにあるということです。
ただし無謀な引き下げに歯止めをかけるために各社に対し経営合理化策の提示と実施を求めるとのことです。
他にもキャンペーン的な形での期間限定の保険料割引も実現させる方向のようです。
以上が本日日本経済新聞に載っていた記事の要約です。一見加入者側から見ると素敵な話のようですが、私見になりますが懸念材料があります。
保険会社間の過当競争によってしばらくなかった保険会社の破綻がまた生じる懸念がまずひとつです。
今回の金融庁の指針がどこまで及ぶのかが分からないですが、過度に保険料競争が激化することで体力の低い保険会社の破綻が以前にも増して発生する可能性も秘めています。
また代理店という立場から言わせてもらえば、契約者へのサービス等の低下(入り口ではなく出口に際して)も懸念されます。
ちなみに一部の保険商品では保険会社間の過当競争により代理店の収益が悪化しております。
節税商品の解約返戻金競争のために代理店の2年目以降の手数料が4~5年前の5分の1~10分の1程度に減少しているのです。
通常保険契約から発生する手数料は保険会社にもよりますが、一般的に1年目が厚く、2年目以降は1年目の手数料の5分の1程度を5年間から10年間支払う形態になっています。
しかしながら解約返戻金を大きく発生させるために各保険会社は代理店・営業職員に支払う次年度手数料を大幅に低くして商品力をアップさせ、商品によっては(かなり主力となっている商品)2年目以降手数料が30分の1とか40分の1になっているものもあります。
一般的に代理店経営(とくに人件費以外のランニングコスト)・営業職員のステップ・自己啓発の元手は次年度手数料の帯で行っているケースが多いのでこれだけ下がると死活問題でもあります。
さらに保険料の格差・度重なる保険料の入れ替わりによる混乱はとても悩ましいものです。
もっともここで反対したからといってそれが覆ることはないので、それを逆手にブレイクスルーしなければと思っています。
弊社は月初の月曜日(明日)は毎月経営会議を行っていますが、銀行窓版の問題同様、明日はこの問題をどう乗り越えていくかが議題の一つになります。
また明後日は私、ある保険会社の代理店向けにただ保険料が安いということでなく、出口のケアがあっての保障提供であるといった趣旨のノウハウのセミナーを行いますが、市場の動向に負けずに皆ががんばりたくなるような話を少しでもできればと思っています。
ここまでお読みいただきありがとうございます。
参考になった方クリックお願いします。→人気ブログランキング
コメント・トラックバックも大歓迎です。
お待ち申し上げております。
起業・0歳企業・零細企業の広場 | コメント (6) | トラックバック (2)
2005年09月03日
実効金利に気をつけろ
金融機関から借りている金利が高いのかどうかを調べる目安になる指標があります。
実効金利と呼ばれるこの指標を基に皆様が利用している融資金利が割高なのか割安なのか交渉の余地があるのかなどを書いていきます。
応援クリックお願いします。→人気ブログランキング
先日、お客様から金融機関取引に関して相談を受けました。
「なんか手形割引やプロパー融資の金利が高いと思うし余剰資金で返済したほうがいいと思うんだけどどう?」という相談でした。
さっそく取引金融機関の預金取引・融資取引の明細を見せてもらいました。
そのお客様はとても堅実で毎期安定的に利益を計上しており、手形割引の銘柄も良好先で非常にいい取引振りですが、私から見て明らかにおかしい取引状態でした。
実効金利が異常に高かったのです。
実効金利とは借り入れた資金に対する実質的な金利のことで、固定された預金と借入金の利息を勘案したものです。
例えば
・1000万円を利率4%で借り入れている株式会社A
・定期預金500万円(利率0.1%)を担保預金として預け入れていて1000万円を利率2.5%で借り入れている株式会社B
ではどちらの方が金利が高いでしょう?
表面的には株式会社Aの方が金利は高いですが、実は株式会社Bの方が調達コストは高いのです。
実効金利で計算すると株式会社Bの調達コストは
(1000万円×2.5%-500万円×0.1%)÷(1000万円-500万円)≒4.9%となり
実質的に500万円の資金を借りて(1000万円×2.5%-500万円×0.1%)=24万5千円の利息を払っているという計算になるのです。
今回相談を受けたお客様の場合は実効金利が数十%になっていました。
いわゆる歩積両建といわれる預金の残高と融資の残高が平行して増えていく状態になっていたので、金利の高い預金とプロパー融資を相殺し、解約返戻金のたまっていた保険を解約し手形割引を1ヶ月行わないことを提案して取引および財務内容の改善を図りました。
巷にはこの実効金利が数十%という金融機関のカモになっている先がまだまだうようよしているものと思われます。一度チェックしてみるといいかもしれません。
もちろん金融機関が貸出金利を決めるときは決算状況など他にもいくつか用いる指標がありますが、借りる側としてはこの実効金利に着目して折衝すると調達コストが安くなるかもしれません。
金融機関側もお客様から「ちょっとお宅実効金利取りすぎじゃありませんか?」なんていわれたらあわてて改善してくれるかもしれません。
ここまでお読みいただきありがとうございます。
参考になった方クリックお願いします。→人気ブログランキング
コメント・トラックバックも大歓迎です。
お待ち申し上げております。
起業・0歳企業・零細企業の広場 | コメント (0) | トラックバック (2)
2005年09月02日
取引信用保険のいろんな機能
中小企業でも引き受けが可能になった取引信用保険は単に回収不能債権を補填するという以外に注目されているメリットがあります。本日はその辺りを書いていきます。
応援クリックお願いします。→人気ブログランキング
昨日のブログで述べた取引信用保険ですが、売掛債権が焦げ付いたときに返済不要の保険金を受け取ることができるという以外に中小企業が注目している大きな機能が2つあります。
まず取引先の与信管理が可能になったということです。
取引信用保険に加入する場合に保険会社はどんな売掛先でも引き受けるわけではなく、その対象先の信用状況を調査機関で照会して引き受けの可否を判断します。したがって、保険会社から「この会社については引き受けができません。」といわれたならば信用調査機関の評点が著しく低いということが分かるので、その先との取引の改善に取り組むことができ、貸し倒れリスクを低減できる効果があるのです。
そして、手形割引の枠の拡大交渉や金融機関の新たな融資手法として登場した「売掛債権担保融資」を受けやすくなるといったメリットもあります。
従来は割引できる上限に制約があった手形でも取引信用保険に加入していて万が一の時は補填されるということが分かれば金融機関に割引枠の拡大交渉もできるということです。
もっとも評価の低い先との取引を積極的に増やしなさいという意味ではなく、継続的取引においてリスクマネジメントを行っているのでその部分については資金繰りもあるので枠を増やしてくださいというスタンスで交渉する材料になりうるということです。
また取引信用保険を付保することで売掛債権を担保にしやすくなり、経済産業省でも取引信用保険の活動促進を盛り込んだ中間報告書をまとめています。
報告書はこちらを参照ください→新たな企業金融機能のあり方に対する検討小委員会
しかしながらこの取引信用保険、まだまだ売掛債権の焦げ付きリスクにさらされている中小企業には浸透しきっていないので私が信用金庫時代に担当していたお客様・業界を皮切りにアナウンスしていこうと思っています。
ここまでお読みいただきありがとうございます。
参考になった方クリックお願いします。→人気ブログランキング
コメント・トラックバックも大歓迎です。
お待ち申し上げております。
起業・0歳企業・零細企業の広場 | コメント (0) | トラックバック (0)
2005年09月01日
回収不能債権を填補するなら
販売先が倒産して売掛金が焦げ付くことは困った事態です。そんな事態が起きてもリスクを最小限にする方法を中小零細企業の経営者様にお伝えします。
応援クリックお願いします。→人気ブログランキング
昨日、私のところに信用金庫時代からお世話になっているお客様から「大変なことになりました!」と電話が入りました。
業界の大手が倒産したため、おそらくそのお客様の地域の地場産業も連鎖倒産がかなり発生するであろうとのことです。
その業界は手形取引が主流で、また金融機関からの評価があまりよろしくない業界でもともと手形割引の制約が多い業界です。平成10年にマル環という資金が不況業種に対して適用されていたときもその業種だけはずっと適用外で適用されたのはその資金の取り扱い期間の最後の1ヶ月だけでした。
したがってその業界は手形割引がさらに制約されるだけでなく、取引先の減少、資金繰りの悪化は免れないようです。
幸いそのお客様はそことは取引がなかったので貸し倒れは免れたのですが、今後に備えてある商品を提案しました。
取引信用保険という損害保険商品です。
企業が保有する売掛債権を包括的に補償する商品です。もしも取引先が倒産となった場合に回収不能となった売掛債権を保険会社が保険金で一定割合支払うという商品です。
従来からあった商品でしたが、中堅企業(年商30億円目安)以上の会社向けにあっただけで連鎖倒産のリスクにさらされている中小零細企業向けにはありませんでした。
中小零細企業向けには会社設立後1年後に加入できる中小企業倒産防止共済という掛金残高の10倍まで無担保・無利息・無保証人にて最長5年返済で融資する商品があるのみでした。
約1年前に年商数億円の中小企業でも取引信用保険の引き受けができる保険会社がでてきたのです。
倒産防止共済は返済が必要なので毎月の負担が発生しますが、取引信用保険は保険金で返済もなく受け取ることができるので資金繰りの悪化等を最小限に防ぐことができます。
代表的な商品はこちら→三井住友海上の取引信用保険
保険料が割高に思われる方が多いですが年間の売上高に対する割合(保険料は年間売上高の0.3~0.5%目安)を考えれば、売掛金の与信管理に必要なリスクマネジメントだと思います。
次回はこの取引信用保険の商品概要や与信管理・対金融機関に有利となる理由やノウハウをお伝えしたいと思います。
ここまでお読みいただきありがとうございます。
参考になった方クリックお願いします。→人気ブログランキング
コメント・トラックバックも大歓迎です。
お待ち申し上げております。