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2005年09月20日

役員貸付金の解消スキーム②

 金融機関の取引に障害となる役員貸付金や仮払金を解消する方法があります。週刊ダイヤモンドなどの経済誌でも紹介され高い評価を得ているスキームについて書いていきます。

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前回のブログで役員貸付金の実態と金融機関の対応についてふれましたが、金融機関の社員の立場でこの貸付金について何か策を講じることはできないのが実情です。

理論上は

①役員個人に対して金融機関が貸付(証書貸付)をする。(法人への返済原資)

②個人に貸し付けたお金を当該法人に振り替えて法人名義の定期預金として法人は金融機関に預金を担保提供する。(振り替えたことで返済が完了し担保に取ることで金融機関の保全とする)

③毎月の役員報酬から返済する。

この順序で消せればいいのですが、融資金を定期預金にする行為は即時両建という禁止された預金契約なのでできません。したがっていくら本部の審査部から指摘を受けていたとしても金融機関の一社員ではどうにも手の施しようがないのです。

しかしながら①~③に似た流れで役員貸付金を解消するスキームがあります。

ファイナンス系の会社から資金を調達して終身保険に加入して役員貸付金を清算するという方法です。

銀行や信用金庫からは先ほど申し上げたとおり調達するのは難しく、仮に別の担保提供(不動産等)により調達できたとしても本来の運転資金の枠が減ってしまうので多少の金利差はあってもファイナンス系から調達した方がいいでしょう。(もっとも役員貸付金を多額に計上してしまっている時点で金利云々ではないかもしれません)

順序としては

①社長がファイナンス系の会社から融資を受け、法人に対して貸付金を清算する。

②その清算金にて法人が終身保険に一時払いもしくは全期前納払いにて加入する。

③その保険に質権を設定する。(②で加入した終身保険は解約返戻金が多いので質権対象となる)

④社長の役員報酬を増額するなどして借入金の返済財源に充てる。

④のステップにおいて役員報酬を増額することによって法人税の負担は減りますが、社長個人の所得税等の負担が増えますのでその辺を比較検討して増額すべき金額を決定することになります。

①から④の仕組みを分かりやすく説明したページを紹介します→東芝ファイナンス株式会社

ほかにもオリックス系列・興銀リースほか取り扱い会社がいくつかあります。

実際問題、金融機関が嫌う決算書をきれいにするスキームではありますが、ファイナンス会社においてもその分審査のハードルが高いのでいろんな会社に審査を打診して1社だけOKということが何度かありました。

また実務では役員貸付金を発生させてしまった社長自らの相談ではなく、その会社に関与している税理士・公認会計士から相談を受けるケースがほとんどです。(社長自ら相談するのであればそれ以前に貸付金など発生しないので・・・)

この仕組みで不良資産と推定される貸付金・仮払金が抹消され、保険料積立金として資産計上されることで有効資産に生まれ変わり、ローンの返済完了後は社長個人の退職金の原資となり、万が一の事業保障としても役立ちます。

もっともこのローンを実行した後、金融機関にこの流れをきちんと説明しないとびっくりしてしまうので忘れないようにしてください。

ここまでお読みいただきありがとうございます。

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投稿者 fp-one : 2005年09月20日 15:58

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