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2005年10月31日
無担保無保証人融資の考察
最近は金融機関も積極的に融資を推進するようになりました。そんな中10月28日の日経朝刊で東京三菱銀行が大手都銀としては初めて無保証人融資を取り扱うという紙面が踊りました。これだけをみると画期的な気がするのですが・・・
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すでに他のブログでもいくつか紹介されていますが、東京三菱銀行が来年5月の新会社法施行されるのに合わせて個人保証もはずす新型融資を始めるという記事が1面に掲載されました。
内容はここをクリック
従来より担保至上主義で融資していた銀行が不動産はおろか代表者の連帯保証も徴求しないというこの新型融資は一見するとかなりインパクトがあり、画期的に思えます。
確かに商品としては目新しさがありますが、融資条件として大変大きなハードルがこの商品にはあるのです。
会計参与制度を採用している会社で大手税理士団体、TKC全国会の税理士や会計士とともに決算書を作っていることが融資の条件になっているということです。
この会計参与制度というのが問題で、いくつか手引書等で確認し、新会社法の研修に参加された税理士にも聞いてみましたが、この制度を導入した場合の企業への縛り、参与する税理士・公認会計士等の責任はかなり重大です。
したがって新たにこの制度を導入した場合の報酬や顧問料は一概には言えませんがかなりの金額になるようです。小零細企業が耐えられる金額ではないようです。
実際新会社法が施行されて会計参与制度が運用されてからでないと断定的なことは言えませんが、弊社が提携している税理士からはこの制度に関してあまりいい意見はありませんでした。案の定2ちゃんねるではボロクソでした(笑)
もっともこの制度をよく思わないからといって適正な会計処理は大事なことですのであしからず。
この制度の詳細は新会社法に関する手引き書やホームページ等でご確認ください。
さらに記事を読んでみると初年度は500社へ融資する方針と書いており、やはり件数は限られております。対象先は僅かなようです。
東京三菱様には少し失礼になるかもしれませんが、そんなに敷居が下がるわけがないと思っていました。
さらに記事を読んでみると地域金融機関では千葉の京葉銀行が10月24日から無保証人ローンを扱い始めたそうです。→京葉銀行中小企業向け無保証人融資制度
果たして条件はどうかと京葉銀行に電話してみたところ
1.自己資本1億以上
2.当期利益が2期連続で500万円以上
3.償還可能年数の一定要件を満たすこと
この3つをクリアすることが条件になるそうです。
こちらもハードルは高いですが、かなり画期的だと思うので他行ももう少し弾力的な条件で推進してほしいものです。
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2005年10月22日
不良債権処理の影響に伴う雇用の助成金
不良債権処理の加速による影響を受けて雇用調整を行わざるを得ない事業所からの離職を余儀なくされた人を雇入れた事業主に対して支給される助成金があります。通常の助成金と違い、雇入れの後に手続きの権利が発生する気がつけばお得な助成金があります。今日はこのことについて書いていきます。
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景気が幾分回復傾向といえど、不良債権問題の解決への取り組みに伴う離職者の発生や出向など雇用の調整を行わざるを得ない事業所の離職者は後を絶ちません。
そんな離職者を雇入れた事業所を支援する給付金があります。
不良債権処理就業支援特別奨励金という給付金です。
不良債権処理の影響で雇用調整を行わざるを得ない事業主がハローワークに雇用調整の見通しや対象者等を盛り込んだ方針(雇用調整方針)を届け出て、その事業所を離職した人として雇用調整方針対象者証明書の交付を受けた60歳未満の人を対象として支援対象者1人当たり60万円を雇入れた事業主に支給しています。
受給できる事業主の条件は以下の通りです。
1.雇用保険の適用事業の事業主であること
2.支援対象者を常用労働者として新たに雇入れること
3.雇入れの日の前日の6ヵ月前の日から奨励金の支給決定の間に、当該雇入れに係る事業所で雇用する被保険者を当該労働者の責めに帰すべき事由による解雇、天災等やむなき事由により事業の継続が不可能になったことによる解雇以外の理由で事業主の都合で解雇したことがないこと
4.出勤簿、タイムカード、賃金台帳、労働者名簿等の書類を整備していること
以上の要件を満たし、支援対象者を雇入れた日の3ヵ月後から起算して1ヵ月以内に、(財)産業雇用安定センター都道府県事務所に申請すれば支援対象者1人当たり60万円が支給されます。
ちなみに新規成長分野等事業主は70万円支給されます。その対象業種等は最後の詳細をクリックしてご確認ください。
それでは雇用調整方針を提出した事業所は何処?という点ですが、最近ですと代表的な会社はダイエーが挙げられます。
雇入れた人が対象者かどうかは前職がその対象の会社(雇用調整方針対象事業主)か本人に聞くより基本的にありませんが、ハローワーク経由で雇入れるケースがほとんどなので該当すれば分かると思いますし、大きな助成金となるのでアンテナを張っておきたいものです。
詳細はこちらをご覧ください→不良債権処理就業支援特別奨励金
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2005年10月17日
無担保ローン商品ベスト10
本日発行の週刊ダイヤモンド「つきあいたい銀行 つきあいたくない銀行」特集の中の無担保ローン商品力ランキングという記事がとても参考になりました。またその記事を参考に調べたことがありそれについて書いていきます。
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中小企業向け融資の主力商品である無担保ローンですが、その要件は各金融機関によってまちまちです。どこの金融機関が金利が安いのか、借りやすいのかなどはなかなか判断がつきませんが、本日発行の週刊ダイヤモンドにとても参考になる記事が載っていました。
無担保ローン商品力ランキングという記事です。
金利の低さだけでなく債務超過の企業でも利用が可能なのか、税金未納でも申し込めるのか、また業歴は問うのかをポイント形式にしてランキングしてあります。
ランキングは以下の通りです。
1位 十六銀行のベストパートナーズローン
2位 池田銀行のニュービジネスローン
3位 北海道銀行のマインドウ
4位 滋賀銀行のしがぎんニュービジネスサポート資金(野の花資金)
5位 大垣共立銀行の@Your Money!Ⅱ
5位 山陰合同銀行のごうぎんビジネスクイックローンⅡ
5位 トマト銀行のトマト・ビジネスサポートローン
5位 広島銀行のクイックビジネスローンパートナー
9位 関西アーバン銀行のビジネスアシストローン
10位 福岡銀行のベストリリーフ
以上の通りでした。
なかでも1位の十六銀行や2位の池田銀行は業歴を不問としており、ベンチャー企業でも申し込めますし、十六銀行は他に起業支援ローンといった商品も用意しています。
また滋賀銀行のニュービジネスサポートは過去の決算内容ではなく事業計画を審査の対象としているあたりは画期的で素晴らしいことだと思います。
ただ少し残念なのが、この順位を見た方ならお気づきだと思いますが、首都圏の金融機関は1行もありません。
この10行の中には既述の通り業歴1年未満でも対象になるローンや税金が未納でも対象になりうる銀行もありかなり画期的ですが、ほとんどが関西以西が対象です。
しかしこの10行とも東京に支店があるのでホームページで対象企業のエリアがどうなっているのか、ホームページ上で確認できない場合は電話で調べてみました。
その結果、大垣共立銀行は東京23区でかつ来店可能であれば該当するとの回答でした。
ちなみに今回のつきあいたい銀行の総合1位は大垣共立銀行でした。
またこの無担保ローンの順位をみていると岐阜県が優れていることが分かり、ちなみに岐阜県の信用金庫・信用組合も同様の取り組みをしているようです。
弊社の事業エリアである東京・神奈川も岐阜県に負けない取り組みをしてほしいものです。
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2005年10月14日
採用の超プロによるプチセミナー
10月12日(水)に明治大学リバティーアカデミーで株式会社ワイキューブ安田佳生社長の「経営とは何か」というオープン講座に参加してきました。そのときの内容や印象に残った言葉について書いていきます。
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「採用の超プロが教える伸ばす社長つぶす社長」の著書で知られる安田社長の話は一度は聞いてみたいと思っていました。
いわゆる社長像やたくさん働くことを否定するような口ぶりにいったいどのような考えなのか生の声を聞いてみたいと思っていましたが、そのセミナーはいずれも平日の日中の数時間で数万円もかかるセミナーなのでさすがに躊躇していました。
ところが明治大学で今回開催されたセミナーは19時からの開催であること、そしてなにより1000円!で参加できることから申し込みました。
セミナーの冒頭から、曰く「私は月火木金の午後1時から6時までしか働かないし、1000円のセミナーなので大事なところは話しません」などと24時間仕事と思っている中小零細企業の社長からするとかなり挑発的な言い方でしたがその着眼点にはなるほどという点がとても多くありました。
例えば
1.注文の多い客・儲けの少ない客は即害客なので切り捨てる。
→顧客満足度とかお客様第一主義という考えを否定する裏側のなるほどという考え方でした。
2.必要のないときこそ借金!2~3%の金利はただ同然、稼ぐ前にまず使う。
→先に種をまく。お金を使うからいい人材が集まるとの話にそれが当面の課題である弊社なので考えさせられました。
そしてもっとも響いた言葉は
社長に必要なのは判断ではなく決断であるという言葉でした。
判っていることを決めるのは社長の仕事ではなく、判らないけど決めることこそ社長の仕事、決断の正解率は40%~60%でありその決断に慎重さなどは必要なくスピードが大事。決断しないことが最大のリスクであるという言葉にはなるほどと思いました。
最後に経営スキルが必要な時代の「ネオ経営者」の資質として
1.採用力・・・人に好かれる力
2.決済力・・・お金に振り回されない力
3.決断力・・・腹をくくる力
が必要との話にも感銘しました。
さすが上場している会社でのないのに就職したい会社の上位にランクされる方のお話だと思いました。
今度は数万円でも十分元が取れることがわかったのでそのセミナーに参加しいずれはワイキューブのコンサルタントの指導の下に人材を採用できればと思いました。
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2005年10月04日
助成金申請要件解釈の相違にびっくり
弊社では新設法人向け助成金の申請のお手伝いをしていますが、都道府県によって申請要件の解釈が違っていたためすったもんだしたことが最近ありました。もちろん申請要件が違うなんてことはありえないのですが、そのことについて書いていきます。
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起業したての新設法人向けに各種助成金があることは過去のブログでも書いてきました。
過去の新設法人向け助成金のブログはこちら
↓
脱サラ起業で後悔しない助成金
45歳過ぎの起業予定者への超お得情報
起業した人必見の助成金
その中でも最も問い合わせが多いのが、起業した人必見の助成金でふれた地域創業助成金に関しての問い合わせです。
また新設法人の中でも多いのが個人事業主からの法人成りで、この地域創業助成金では個人事業主時代に雇用保険の対象でなければ(一人もしくは家族のみの個人事業からの法人成り)申請要件に該当するというものです。
この法人成りにかかる地域創業助成金の申請案件が東京都と○○県でありました。
ところがこの地域創業助成金の申請要件の解釈が東京都と○○県では違っていたのです。
東京都ではこのケースでの申請要件はOKとしたのに対し、○○県は該当しませんと言ってきたのです。
そのことを東京都の担当者に話したところ、根拠の取り扱い要項を提示してくれた上で該当するのでご安心くださいと言ってくれました。
そのことをそのまま○○県の担当者に話したのですが、「いいえ該当しません!」とまだ強い口調で言い切ります。
東京都の方が扱い高が多いとはいえ、もし間違っていたら東京都のお客様に大迷惑なので悶々としてしまいました。
このままではいけないので親方厚生労働省の担当者に確認したところ東京都の解釈が正しく、さっそく厚生労働省からお灸の電話が○○県にいき、○○県の担当者からお詫びの電話がありました。
我々はこれで留飲が下がるのでいいのですが、かわいそうなのは過去に断られた権利があった新設法人です。この助成金は17年4月からあるのでかなりの件数の法人が断られて権利を失ったものと推測されます。
設立間もない法人にとってこの助成金は貴重です。他の助成金、以降出される助成金ではこのようなことがないよう周知徹底してもらいたく思います。
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