2005年11月13日
新設法人向け助成金案件と提携
弊社では設立直後の新設法人向けに税理士紹介の案内と助成金の案内を4月から始めました。特に助成金についての問い合わせが増えてきました。その動向について書いていきます。
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弊社では法人設立直後(設立から10日以内)の会社に税理士紹介と助成金のDMを、設立してから2~3ヵ月の法人には電話による案内で、それと弊社の新設法人応援サイト(れいさいネット)にて新設法人の開拓を4月から行ってきました。
リストの購入費用等それなりの金額になりますが、当初の数ヶ月間はまるで反応がなく悶々としてしまいました。
ですが継続は力なりでしょうか?DMの文章等も一工夫、電話アプローチも経験による慣れで見込み先が少しずつ増えてきました。
特に新設法人にメリットの大きい助成金の問い合わせが多いのですが、最近新たな悩み事が発生しました。
申請については弊社の社会保険労務士(私の妻)が行っているのですが、ここに来て問い合わせ件数がキャパをオーバーしつつあったのです。
娘(1歳7ヶ月)の育児と仙台の顧問先の仕事と両立しながらなのでどうしたものかと思いましたが、新設法人を応援するために申請・アナウンスのペースを落とすのはどうしても避けたいので提携先を探すことにしました。
なかなか見つけることができませんでした。というのは助成金の申請業務の場合、報酬はもっぱら成功報酬となること、新設法人向けの助成金の場合受給できるかどうかリスクがあるケースもあることから、申請しても徒労に終わってしまうこともゼロではありません。難色を示す先が多いのもやむを得ません。
しかしながらあまり知られていない新設法人の助成金は広めたいのでどうにか提携してくれるところはないかと探し続けていたところ、このブログランキングで見つけたある社会保険労務士事務所に問い合わせたところ喜んでとのことでした。
これで鬼に金棒、新設法人の助成金案内もさらにパワーアップすることができます。
参考に以前書いた新設法人向けの主な助成金はこちら
↓
起業した人必見の助成金
45歳過ぎの起業予定者への超お得情報
脱サラ起業で後悔しない助成金
特に起業した人必見の助成金(地域創業助成金)は多くの先に当てはまるので設立直後の方は一度は調べてほしいと思います。
これからも提携先等の力を借りながら多くの新設法人のサポートをさらに続けて行きたいと思います。
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2005年10月22日
不良債権処理の影響に伴う雇用の助成金
不良債権処理の加速による影響を受けて雇用調整を行わざるを得ない事業所からの離職を余儀なくされた人を雇入れた事業主に対して支給される助成金があります。通常の助成金と違い、雇入れの後に手続きの権利が発生する気がつけばお得な助成金があります。今日はこのことについて書いていきます。
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景気が幾分回復傾向といえど、不良債権問題の解決への取り組みに伴う離職者の発生や出向など雇用の調整を行わざるを得ない事業所の離職者は後を絶ちません。
そんな離職者を雇入れた事業所を支援する給付金があります。
不良債権処理就業支援特別奨励金という給付金です。
不良債権処理の影響で雇用調整を行わざるを得ない事業主がハローワークに雇用調整の見通しや対象者等を盛り込んだ方針(雇用調整方針)を届け出て、その事業所を離職した人として雇用調整方針対象者証明書の交付を受けた60歳未満の人を対象として支援対象者1人当たり60万円を雇入れた事業主に支給しています。
受給できる事業主の条件は以下の通りです。
1.雇用保険の適用事業の事業主であること
2.支援対象者を常用労働者として新たに雇入れること
3.雇入れの日の前日の6ヵ月前の日から奨励金の支給決定の間に、当該雇入れに係る事業所で雇用する被保険者を当該労働者の責めに帰すべき事由による解雇、天災等やむなき事由により事業の継続が不可能になったことによる解雇以外の理由で事業主の都合で解雇したことがないこと
4.出勤簿、タイムカード、賃金台帳、労働者名簿等の書類を整備していること
以上の要件を満たし、支援対象者を雇入れた日の3ヵ月後から起算して1ヵ月以内に、(財)産業雇用安定センター都道府県事務所に申請すれば支援対象者1人当たり60万円が支給されます。
ちなみに新規成長分野等事業主は70万円支給されます。その対象業種等は最後の詳細をクリックしてご確認ください。
それでは雇用調整方針を提出した事業所は何処?という点ですが、最近ですと代表的な会社はダイエーが挙げられます。
雇入れた人が対象者かどうかは前職がその対象の会社(雇用調整方針対象事業主)か本人に聞くより基本的にありませんが、ハローワーク経由で雇入れるケースがほとんどなので該当すれば分かると思いますし、大きな助成金となるのでアンテナを張っておきたいものです。
詳細はこちらをご覧ください→不良債権処理就業支援特別奨励金
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2005年10月04日
助成金申請要件解釈の相違にびっくり
弊社では新設法人向け助成金の申請のお手伝いをしていますが、都道府県によって申請要件の解釈が違っていたためすったもんだしたことが最近ありました。もちろん申請要件が違うなんてことはありえないのですが、そのことについて書いていきます。
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起業したての新設法人向けに各種助成金があることは過去のブログでも書いてきました。
過去の新設法人向け助成金のブログはこちら
↓
脱サラ起業で後悔しない助成金
45歳過ぎの起業予定者への超お得情報
起業した人必見の助成金
その中でも最も問い合わせが多いのが、起業した人必見の助成金でふれた地域創業助成金に関しての問い合わせです。
また新設法人の中でも多いのが個人事業主からの法人成りで、この地域創業助成金では個人事業主時代に雇用保険の対象でなければ(一人もしくは家族のみの個人事業からの法人成り)申請要件に該当するというものです。
この法人成りにかかる地域創業助成金の申請案件が東京都と○○県でありました。
ところがこの地域創業助成金の申請要件の解釈が東京都と○○県では違っていたのです。
東京都ではこのケースでの申請要件はOKとしたのに対し、○○県は該当しませんと言ってきたのです。
そのことを東京都の担当者に話したところ、根拠の取り扱い要項を提示してくれた上で該当するのでご安心くださいと言ってくれました。
そのことをそのまま○○県の担当者に話したのですが、「いいえ該当しません!」とまだ強い口調で言い切ります。
東京都の方が扱い高が多いとはいえ、もし間違っていたら東京都のお客様に大迷惑なので悶々としてしまいました。
このままではいけないので親方厚生労働省の担当者に確認したところ東京都の解釈が正しく、さっそく厚生労働省からお灸の電話が○○県にいき、○○県の担当者からお詫びの電話がありました。
我々はこれで留飲が下がるのでいいのですが、かわいそうなのは過去に断られた権利があった新設法人です。この助成金は17年4月からあるのでかなりの件数の法人が断られて権利を失ったものと推測されます。
設立間もない法人にとってこの助成金は貴重です。他の助成金、以降出される助成金ではこのようなことがないよう周知徹底してもらいたく思います。
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2005年08月31日
団塊世代の創業に300万円支給
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先日のブログ(団塊の人材を信金が派遣)でもふれた2007年問題ですが、厚生労働省が団塊の世代に照準を合わせた新たな政策を打ち出しました。
地方での起業を希望するサラリーマンなどを後押しするため、創業資金を最大300万円支給する制度を新設するそうです。
対象地域は雇用環境の特に厳しい地域として指定された「雇用機会増大促進地域」の20道府県・47地域です。
<雇用機会増大促進地域>※平成17年4月1日現在
①北海道:渡島・檜山地域、空知地域、後志地域、上川地域、網走地域、胆振・日高地域、十勝地域、釧路・根室地域
②青森県:三八地域、二北地域、津軽地域
③岩手県:釜石・宮古・久慈地域
④秋田県:北部地域
⑤福島県:会津地域
⑥三重県:南部地域
⑦京都府:山城中部(東地区)地域
⑧兵庫県:西播磨地域
⑨奈良県:北和地域
⑩和歌山県:中・南部地域
⑪徳島県:北西地域
⑫高知県:西部・中東部地域
⑬福岡県:田川京築地域、遠賀流域地域、筑後北部地域、筑後南部地域
⑭佐賀県:東部地域、西部地域
⑮長崎県:長崎・大瀬戸地域、県北地域、県央・島原地域
⑯熊本県:北部地域、南部地域、宇城天草地域
⑰大分県:北部地域、南部地域
⑱宮崎県:県央地域、県北地域
⑲鹿児島県:姶良・伊佐地域、大隈地域、北薩地域、南薩地域
⑳沖縄県:本島北部地域、本島中部地域、本島南部地域、八重山地域、宮古地域
2006年度の予算概算要求に3億7千万円の助成金を盛り込んだそうです。
支給の主な条件として
1.政令指定都市か東京23区に5年以上在住・在勤している
2.雇用保険の被保険者期間が5年以上ある
3.地方移住後1年以内に創業し、事業開始後1年以内に常用労働者を雇用する
といった条件を満たす必要があり、支援策として法人設立費用や設備費、知識習得のための講習費やコンサルティング費など最大300万円を支給するとのことです。
ただ1と3の条件を満たさなければならないことと今までの助成金の助成金と同じようにあまりアナウンスされないとなると起業した後にショックを受けるので、この助成金に関しては2007年問題に真剣に向き合うならば確定後ぜひとも大体的にアナウンスしてほしいと思います。
また団塊の世代に限らず、地元での起業を考えている方にも素敵な助成金になると思います。
現在行われている起業前に準備が必要な主な助成金情報はこちら
↓
脱サラ起業で後悔しない助成金
この助成金に関してはいち早くアナウンスしたかったので昨日の予告と違うブログを書きましたがご了承ください。
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2005年08月22日
もらい忘れの厚生年金と助成金
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私が信用金庫に勤務していたころ力を入れていた業務があり、それはお客様にとても感謝され自身の営業成績にも直結していたある業務があります。
もらい忘れの厚生年金の掘り起こしというものです。
もらい忘れの厚生年金とは年金を受給中のお年寄りの方で戦時中に中島飛行機(のちの富士重工)や三菱重工に勤めていたとか、独身時代にわずかな期間勤めていた会社があったが、その会社がすでになくなっていろので特に年金の加入期間に含めていない(請求していない)部分を掘り起こしてその分を受給できるようにしてあげるというものです。
大体の会社名と勤務先の所在地と大まかな期間(昭和24年の夏ごろ~昭和26年の冬くらいという感じでOK)を聞き取り依頼書にお客様の氏名・住所・押印をもらい、年金専担の方に調査を依頼するともらい忘れの有無が判別できます。
もらい忘れがある場合、最大5年分さかのぼって一時金で受給することができ、以降もその部分が増額で受け取ることができるのでお客様は大喜びです。
私のお客様で最高で一時金で約250万円・年金の月額で4万円増額して受給できたお客様がいました。
また私が勤務していた場所が下町(上野・浅草)だったことがあり、もらい忘れ年金のうわさが近所に広まり、新しい取引もかなり開拓することができました。
当時(約10年前)、約20人に1人いるといわれていたので60歳以上のお客様には必ずもらい忘れがないか聞いていました。
助成金のブログをここ数回書いていて当時の年金に対する取り組みを思い出していました。
年金のもらい忘れは自分で思い出すか調べてもらうかしないと受給することはできません。
同様に助成金も自分で調べるか調べてもらうかしないと受給できません。
また助成金は複雑多岐にわたるので人事労務などの人的スタッフがそろっている大企業では多く利用している一方、日々の業務でいっぱいいっぱいの中小零細企業・新設法人ではそこまで手が回らないのが実情です。
かつてはある助成金について、暴力団の資金源になったり、ある大手のエステ会社が倒産したときにその受け皿になった会社が採用にかかる助成金(ある条件に当てはまる人を採用すると1人あたり70万円がもらえる助成金がかつてありました)を億単位で得たなんて話もありました。
実際問題、厚生労働省が助成金についてもっと告知をすべきところでしょうが、予算その他の要因もありそれを期待するのは無理でしょう。
結局、中小零細企業に携わる立場の人間がアンテナを張ってニーズがある会社に案内するか、中小零細企業が人事・雇用等に関してアクションを予定しているならば何か対象になる助成金があるか調べるもしくは社会保険労務士等の専門家に問い合わせるよりありません。
過去5回起業予定の方・したての方むけの助成金(育児休業取得の中小企業に助成金 高齢者等を雇入れ予定の事業主必見の助成金 起業した人必見の助成金 45歳過ぎの起業予定者への超お得情報 脱サラ起業で後悔しない助成金 を案内してきました。他にも案内したい助成金が多々あるのですが、やはり私のほうも他に案内したい情報があるため主要な助成金を案内するにとどめておき、最後に私が最近助成金に関して参考にした本を紹介します。
小さな助成金徹底活用術という本です。
| 小さな会社の「助成金」徹底活用術 | |
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ケース別に分かりやすく要件など記されているのでお勧めです。
再度の案内になりますが、起業する人・した人いずれの場合も人事・雇用等に関してアクションを起こす前に助成金がもらえる可能性があるかどうか調べることをお勧めします。(弊社れいさいネットでも承っています→ここをクリック)
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2005年08月20日
育児休業取得の中小企業に助成金
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社会保険労務士の私の妻は1歳5ヶ月になる娘の育児をしながら、もともとの開業先の仙台と東京を月に1~2回往復して業務をこなしています。(もちろん小生もお手伝いしてますよ)
弊社のコンサルティング業務への貢献度も当然ながら大でこの場を借りて改めて感謝・感謝でございます。
仙台の方の顧問先は共働き率が非常に高く、顧問先や従業員から育児休業についての悩み・相談を受けることがとても多いそうです。社会保険労務士という立場以外に、とても特殊な状況での育児と仕事の両立をしていることもあり説得力のある回答・対策の提案をしています。
昨日厚生労働省より新たな子育て支援策として育児休業取得を実施した中小企業に助成金を支給する旨発表されました。
従業員が100人未満でこれまで育児休業の取得者がいない中小企業に対し、初めての取得者が職場復帰した際には約100万円、2人目には約60万円の助成金を支給し、育休の取りやすい職場環境に変える狙いだそうで、来年度予算で概算要求し5年間に限って集中的な支援をするとのことです。
昨年末に策定された政府の少子化対策「ども・子育て応援プラン」の育休取得目標として女性80%・男性10%となっていて、ちなみに2004年度の育休取得率は女性70.6%(2002年度64%)、男性0.56%(同0.33%)で徐々に高まりは見せているものの従業員別での女性の取得率では100人以上の規模では8割超に対し、30~99人は69.5%、5~29人は60.2%と6割台にとどまるとのことです。
従業員100人未満の事業所は全体の97%を占め、全従業員の75%が働いており、育休社員の前例がないことおよび育休社員を抱えることへの負担感を払拭するために積極的な経済支援に動きました。
支給対象は就業規則に育児休業の規定を設けた企業で、初の育休取得者と2人目までで、男女を問わずパート社員にも認めています。半年以上の休業で職場への復帰後に企業が申請します。
男性社員も取得可能で、弊社でも現在子作りに励んでいるT君に育児休業を取得させるべく画策中です(笑)
いずれにせよ女性社員比率が高い中小零細企業には朗報なのは間違いないところでしょう。
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2005年08月19日
高齢者等を雇入れ予定の事業主必見の助成金
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信用金庫時代そして現在と数多くの中小零細企業を訪問していますが、この暑い時期でも従業員の皆様とても熱心に仕事に従事しています。
その中には高齢の方・障害を持つ方もいますが、真剣に仕事に打ち込んでおり暑さを言い訳にだらけている私は恥ずかしくなることもあります。
そんな高齢者や障害者を雇入れた企業がそれらの人たちに対して支払う賃金の一部を国が支給してくれるという助成金があるのです。
特定就職困難者雇用開発助成金というものです。要件を満たしていれば簡単にもらえる助成金ですのでそのような方々を雇用するのであればぜひ活用してください。
受給の対象となる主な労働者は
・60歳以上65歳未満の高齢者
・身体・知的・精神障害者
・母子家庭の母等
などが該当し上記の者を公共職業安定所または適正な運用を期すことのできる無料・有料職業紹介事業者の紹介により、継続して雇用する労働者として雇入れた場合で雇入れた前後それぞれ6ヶ月間に自社の従業員(パートタイマー、契約・日雇い従業員を除く)を解雇・勧奨退職させていない場合に受給できます。
主な注意点(助成金が支給されない)としての事例としては
・対象労働者が安定所または無料・有料職業紹介事業者の紹介以前にどのような雇用形態(パートタイマー、アルバイト、出向受け入れ、派遣就労、請負契約、試用等を含む)であっても雇用されていた場合または紹介日前に採用内定がある場合
・資本・資金・人事・取引等の状況からみて、対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある事業主が対象労働者を雇入れる場合
・雇入れた日の前日から過去3年間に被保険者として雇用したことがある者を、再び雇入れる場合
・支給対象期に対象労働者に対する賃金を支払期日を超えて支給申請を行うまでに支払っていない場合
・助成金の支給を行う際に、雇入れに係る事業所において成立する保険関係に基づく前々年度より前の年度に係る労働保険料を滞納していた場合
などは支給されませんので注意してください。
受給できる期間は
重度障害者を雇入れた場合は1年6ヶ月でそれ以外は1年間
金額は助成対象期間を6ヶ月ごとに区分した期間を支給対象期とし、その支給対象期における対象労働者に対して事業主が支払った賃金に相当する額として厚生労働大臣が定める方法により算定した額に雇入れた対象労働者の区分ごとに定まる助成率を乗じた額
となっており何を言っているか分からなくなりますが、大まかに言えば「支給対象期(6ヶ月)の支給額=労働者平均給与額×助成率」と言った解釈になるでしょうか。
助成率は中小企業では
重度障害者の場合2分の1でそれ以外の場合は3分の1をもらうことができます。
詳細についてはここをクリックしてください。
高齢者や障害者でも貴重な戦力となる業種が多々あると思います。実際問題手軽に人件費が節約になる助成金であり、該当する業種の事業主様は忘れず申請して雇用の活性化につなげてほしいものです。
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2005年08月18日
起業した人必見の助成金
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弊社では起業したての新設法人にDMを発送しています。内容は税理士・専門士の無料紹介の案内と助成金に関する情報です。
4月から始めて最初は切ないくらい反応がなかったですが、継続は力なりでしょうか、ここにきて電話・FAXでの問い合わせも増えてきました。
その中でも最も多いのが助成金に関する問い合わせでアンケートの結果当てはまる可能性が高い助成金があります。
地域創業助成金というもので平成17年4月に新設された助成金です。起業してまだ数ヶ月の法人・個人事業主は間に合いますので当てはまるか調べてみてください。
対象となるのは
①地域に貢献する事業を行う法人または個人事務所を設立
※地域に貢献する事業とは
(1)個人向け・家庭向けサービス (2)社会人向け教育サービス (3)企業・団体向けサービス (4)住宅関連サービス (5)子育てサービス (6)高齢者ケアサービス (7)医療サービス (8)リーガル(法務関係)サービス (9)環境サービス (10)地方公共団体からのアウトソーシング(業務の受託)
以上が該当し小売業や飲食店業は対象外になります。
また地域重点分野として特定の地域において重点産業として指定された分野も該当します。ここをクリック
②設立後1年6ヶ月以内に2名以上の社員(常勤アルバイトも可)の雇入れを行う
③社員のうち1名以上が非自発的離職者であること
※非自発的離職者とは前職を自己都合退職以外の理由で退職している離職者(契約満了での退職、定年退職、会社倒産などによる解雇など)をいいます。
また代表者自らが非自発的離職者の場合は社員1名(常勤アルバイト可)のみの採用で対象になります。
次に助成金額ですが開業にかかった下記の費用の3分の1を助成します(雇入れ人数によって上限があり150万円~500万円となっています)
・経営コンサルティング費用
・事業に関する研修またはセミナー費用
・雇用管理に関する相談費用
・事業所の改装費・家賃(6ヶ月分まで)
・事務機器(パソコン、電話、FAX、プリンター等)
・広告宣伝費(ホームページ作成費、商品紹介パンフレット作成費)
などが対象になります。
また非自発的離職者1名に対して30万円(パートの場合は15万円)が雇入れ支援として助成されます。
詳細を記したサイトはここをクリック
この助成金の支給を受ける権利を獲得するためには創業(法人等の設立の日の翌日)から6ヶ月以内に事業計画の認定申請を都道府県高年齢者雇用開発協会に行う必要があるため冒頭で起業後数ヶ月の方は調べるよう申し上げた次第です。
助成金の支給申請は従業員を雇入れた後に行います。
流れとしては
創業→事業計画の申請(6ヶ月以内)→事業計画の認定→2人以上の雇入れ(創業から1年6ヶ月以内)→支給申請(雇入れから3ヶ月経過後の日から1ヶ月以内)→助成金の支給
となり助成金を受給するまで約2年の長い期間を要しますが、これだけの金額を得るための売上を考えるととても大きな助成金なので再度申し上げますが、起業後数ヶ月の該当業種の社長様は雇入れの予定の有無にかかわらず事業計画の申請をお勧めします。
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2005年08月16日
45歳過ぎの起業予定者への超お得情報
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最近は学生の起業家や学生のうちに起業を目指してがんばっている人も多くとてもすばらしいことだと思います。
私の学生時代といえばバイトとサークルと麻雀の毎日であの時こうしていればという後悔ばかりです。
一方で高齢の方々でも自身の経験・ノウハウを生かして起業される方も多く、弊社の士業紹介に関する相談件数ではこちらが大半を占めています。
昨日のブログでも事例を申し上げましたが、この高齢者の起業家がある助成金の情報を知らなかったために大金を逃してしまうというケースが多数ありました。
高年齢者等共同就業機会創出助成金という法人設立経費と設立後6ヶ月間に支出した運営経費の3分の2(最高500万円)を受け取る権利を逃してしまっているのです。
この助成金、申請は設立後の一定期間(たとえば平成17年7月1日~平成17年10月31日に設立した会社なら計画書の提出期間は平成17年12月1日~平成18年1月4日・支給申請期間は平成18年3月1日~平成18年6月30日)ですが、設立に際して周到な用意が必要になるのです。
この助成金の受給要件で
①3人以上の高齢創業者の出資により新たに設立された法人の事業主であること
②上記の高齢創業者のうち、いずれかの者が法人の代表者になること
③この高齢創業者は法人の設立登記日から助成金の支給申請日まで報酬の有無・常勤・非常勤の別を問わず当該法人以外の法人役員・雇用労働者・個人経営者でないこと(当該法人以外の役員となっている場合は当該法人の設立登記日の前日までにその役員の辞任に関する登記がなされていること)
④当該法人の設立時の出資者であって、当該法人の業務に日常的に従事していること
という要件があるため、たとえ代表者と役員あわせて3名がいずれも45歳以上であっても①の出資要件や③の兼業禁止の要件に抵触してしまうため受給要件を逃してしまいがっかりというケースによく出くわしました。
ここまで述べるとこの助成金、申請要件を満たすのが難しそうですがこの年代の方々においては家族経営で起業されるケースがかなり多いと思います。
以前あったケース(参考ブログ:0歳企業の助成金)で触れたケースですが46歳のお客様が妻(46歳)とお母さん(66歳)の家族で起業しめでたく助成金を手にすることができました。
その他の要件としては
・法人の設立登記の日から6ヶ月以上事業を営んでいること
・支給申請日において45歳以上の者を1人以上従業員(短時間労働者を除く)として雇用していること
以上の要件を満たせば下記の支給対象経費の3分の2(限度額500万円)が受給できます。
①法人設立に要した経費(限度額150万円)
・法人設立についての経営コンサルタントへの相談経費
・高年齢創業者の教育訓練費用
・その他管理業務費
②法人運営の経費(設立後6ヶ月間に支出したもの)
・役員・従業員の教育運営費用
・事業所の改装費・家賃(6ヶ月分まで)
・事務機器(パソコン・電話・FAX・プリンター等)
・広告宣伝費(ホームページ作成費・商品紹介パンフレット作成費)
などが受給対象になります。
詳細を記したサイトはこちら→高年齢者が共同して創業した法人の事業主の方への給付金
これだけの金額・割合が受給できる助成金ですので、45歳以上で起業を予定・計画されている方は逃さずGETしていただきたいものです。
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2005年08月12日
脱サラ起業で後悔しない助成金
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弊社は起業1年未満の新設法人向けに税理士・専門士の無料紹介を行っていますので当然その社長様にお会いすることが多くなります。
社長の起業のきっかけもいろいろですが、話を聞いているとすぐに起業してしまったために大金を逃すケースに数多く出くわします。
受給資格者創業支援助成金という設立後3ヶ月間に支出した運営経費の3分の1(最高200万円)を受け取る権利を逃してしまっているのです。
唯一会社設立前に申請しないと受給権利が発生しない助成金なので会社設立後にしっかりした税理士や社会保険労務士が顧問についていても時すでに遅しの助成金なのです。
この助成金の受給要件は以下の通りです。
①法人を設立し、または個人で事業を開始したこと
②設立開始から1年間に従業員(週30時間労働以上)を雇い入れ、雇用保険の適用事業主となっていること
※従業員は1名以上でOKです。
そして
③創業の前に創業計画書を作成し、会社の所在地を担当するハローワーク(公共職業安定所)の認定を受けていること
※雇用保険に5年以上加入していて、その間失業保険を受給していないことが要件になります。
が受給用件になっているため③に気づかずに起業してしまうため後で後悔してしまう社長が非常に多いのです。
また受給できる対象も
・経営コンサルティング費用
・事業に関する研修又はセミナー費用
・雇用管理に関する相談費用
・事業所の改装費、家賃(3ヶ月分まで)
・事務機器(パソコン、電話、FAX、プリンター等)
・広告宣伝費(ホームページ作成費、商品紹介パンフレット作成費)
など幅広いため開業後売上がまだ軌道に乗らず、資金調達もままならない状況の中ではとても大きな助成金です。
例えばこんな感じです。
<脱サラで飲食店を始めたAさん>
お店の改装費 200万円
什器備品代 100万円
お店のリーフレット印刷費及びデザイン料 30万円
ホームページ作成費 50万円
経営者のための財務セミナー受講費 20万円
飲食店専門の経営コンサルタント料50万円
など開業経費で450万円を投資しました。
オープンにあわせてアルバイトとしてBさんを採用しました。
Aさんは開業して約半年後、150万円の助成金を手にしました。
売上、利益を考えたら、いったいどれだけのお客様がいらしたことになるのでしょう。
また、Aさんは失業保険をもらっている途中で起業をしたので、「就職、起業のお祝い金」として「再就職手当」も20万円も受給しました。
サラリーマンの時、何気に給与から引かれていた雇用保険から170万円ものお金がでたのです。
この起業・独立カテゴリーのブログにも雇用保険に5年以上加入していて近く起業を目指している熱き社長の卵の皆様がいらっしゃると思います。
せっかくなので逃さずGETしましょう!!
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2005年08月09日
きっかけは継続雇用定着促進助成金
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私が外資系生命保険会社で営業していた約5年ほど前、ファイナンシャルプランナー(CFP)の資格の勉強をしながらも個人マーケットから法人マーケットへの新たな展開を模索していました。
生命保険営業における法人マーケットというと大きな利益を計上しているため決算対策で生命保険に加入するとか、従業員の福利厚生のために従業員全員加入の生命保険を契約するとかで年間保険料で1000万円以上の契約になるとか羨ましいばかりの話も耳にしていたこともあります。
しかしながら前職が信用金庫であり父ちゃん母ちゃんの中小零細企業マーケットがほとんどのため利益など出ておらず、従業員など1~2人であり果たしてどのようにして法人マーケットを展開していけばと思っていた矢先、信用金庫時代の先輩でやはり外資系生命保険会社の営業をしていた方から教えてもらったのが、表題の継続雇用定着助成金です。
この助成金は従業員の定年年齢を引き上げる(一般的には65歳定年)ことにより高齢者の雇用を確保することを促進した企業に企業規模によって1年につき35万円~300万円を最長5年間もらえるという素敵な助成金なのです。
主な用件としては定年延長の制度導入時に1年以上雇用している55歳~64歳の雇用保険被保険者がいること・制度導入前の最高定年または退職年齢を超える制度を導入することなどです。
5年前は現在よりも申請要件がかなり甘い部分が多く、お客様にこの助成金を申請してあげれば法人保険の契約にもつながるので知り合いの社労士を紹介するよと先輩からありがたい話をもらいました。
しかしながらひとつハードルがありました。
当時従業員が10名以上いる会社でないと継続雇用定着促進助成金の対象でなかったのです。
先ほど申し上げたとおり、ほとんどのマーケットが従業員1~2名だったので果たしてどうしたものかと悩んでしまいました。
ですが数ヵ月後従業員数の要件が撤廃され(平成12年10月より)私の主たるマーケットである零細企業でもこの助成金を申請することができるようになりました。
私もマーケットである零細企業では赤字でかつ従業員の高齢化が加速していたためかなりの企業がこの助成金対象企業でした。(○○一丁目というくくりで数十件の対象企業がありました)
さっそくもともとのコアのお客様・キーマンである信用金庫の先輩の担当先にアンケート形式で受給の可能性があるかを診断し、受給の可能性があり、申請を希望する先には当時提携していた社会保険労務士に申請を依頼し多くの法人の生命保険契約にこぎつけることができました。
この助成金の改正がなければひょっとしたら弊社が現在運営しているれいさいネットもなかったかもしれませんし、社会保険労務士の妻との出会いもなかったかもしれません(笑)
以前のブログ(0歳企業の助成金)でも触れましたが、起業する人、起業した人、これから起業予定の人それぞれに申請権利のあるメリットの大きな助成金があるので今後のブログで詳しく触れていきたいと思います。
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2005年06月07日
0歳企業の助成金
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会社を設立したり、個人事業を開始した場合、様々な助成制度を活用することができます。
助成金はもらいきりで、融資のように返済をする必要がないので、経営者にとってはとてもありがたいものです。
しかも、厚生労働省が管轄しているものは要件さえあてはまれば、100%受給できるというものがほとんどなので活用しなければ損!なのです。
助成金を受給するに当たって、起業に関する助成金については、起業する前から様々な条件をチェックし、要件を整えていくものが多いので注意が必要です。
似たような助成金がいくつかあり、自分の状況に一番合っていて、より金額の高いものを受給できるように、あらゆる視点から条件を見ていくことが重要になってきます。
私が申請した助成金で「高年齢者等共同就業機会創出助成金」というのがあります。
簡単に概要を説明すると、45歳以上の中高年者が3人以上あつまって法人を設立し、社員を雇い入れた場合、設備費用等3分の2(最大500万円)を助成するというものです。
相談に来たお客様(46歳)は、会社を退職し、雇用保険(失業保険)の受給がもうじき終わる頃でした。
当初は1人で有限会社を設立し、社員を2名ほど採用しようかと考えていたようでした。
この状況でも「受給資格者創業支援助成金」という助成金に該当しそうで、ご本人もこちらを受給しようと考えていたようでしたが、この助成金の場合、設備費用等の3分の1(最大200万円)なので、金額は少なめでした。
そこで家族構成などのお話をお伺いしながら「高年齢者等共同就業機会創出助成金」の話をしてみたところ、奥さん(45歳)、お客様のお母さん(66歳)と3人で会社を始めることとし、めでたく「高年齢者等共同就業機会創出助成金」の計画認定を受け、当初の予定の2倍の助成金を手にすることができました。
こんなケースは稀かもしれませんが、起業される際には何か受けられる助成金がないかアクションを起こす前に専門家(社会保険労務士他)にまずお問い合わせされると良いと思います。
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