助成金と解雇の不適切な関係
5 月 16th, 2009 by fp-one
5月15日の日本経済新聞社会面に次のような記事が掲載されていました。
以下長いですが抜粋です。
不況で多くの非正規労働者が職を失う中、会社都合の解雇にもかかわらず離職理由を自己都合とされたという相談が相次いでいる。
失業給付が受給できなかったり、遅れたりすることもあり問題は切実。
東京都三鷹市の20代男性は2008年5月から派遣社員として製造業の工場で働いていたが3月初めに「仕事がない」として派遣先から契約の中途解除を宣告された。
本人は「会社都合」の解雇だと思っていたが派遣会社から届いた離職票には「自己都合」と記載されていた。
失業給付の申請のため、ハローワークに行くと解雇なら6ヶ月間の加入で受給できるが、自己都合だと1年の加入期間が必要なため男性は1カ月足りなかった。(ここまで)
会社の経営上の都合で解雇するのになぜ「自己都合」となってしまったかというと・・・
題名の通り、助成金と解雇には現在の100年に1度の大不況下では不適切と言わざるを得ない関係があることに起因します。
助成金を受給した、もしくは受給している会社が「会社都合」で解雇をするとしばらくの間、助成金を申請できないという制約があります。
また中小企業基盤人材確保助成金を例に挙げるとこの助成金の対象となる人材を会社都合で解雇してしまうと受給した助成金を返還しなければなりません。
このような理由で会社側は離職票に「自己都合」退職と記載するのです。
解雇された側からするとたまったものではありません。
自己都合退職では失業給付が約4カ月後になりますし、給付期間も違ってきます。
確かに経営者側からするとせっかくもらった助成金を返還するというのは打撃になりますし、対象の助成金がしばらく申請ができないというのも採用計画、経営計画に影響を及ぼします。
ただそれはあまりにも目先であり、正しいか正しくないかの判断基準からは外れています。
このような状況下なので会社都合の解雇での助成金の申請基準の緩和を国としても
検討していいのではないかと感じています。
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