5 月 15th, 2009 by fp-one
当社は創業前後の経営者さんを対象とした、税理士紹介、助成金手続、資金調達支援などのお手伝いを行っている会社なので起業を志す方との接点が非常に多い職業です。
一番多いご相談は、やはり助成金を含めた資金繰りのご相談となっています。
いつも起業を志す方に何度も確認することがあるのですが、見込み売上高を過大評価していないかということです。事業のご経験がない方はこの数字を読み違えるこが非常に多いです。
夢と希望を持ちご自身で起業をされる方に対しては非常に心苦しいのですが、思ったように売上が上がらず事業を続けられなくなってしまう人の数が圧倒的に多いという現実を踏まえて事業計画を立てて頂きたいと思います。そして頭の中だけでの計画ではなく簡易的なものでも事業計画書として書面に落とし、第三者の意見を踏まえた上で創業にあたって頂ければと思います。
5 月 4th, 2009 by fp-one
弊社に相談がある資金調達案件の多くは創業1年以内の会社・事業主からの相談です。
この場合、日本政策金融公庫の新創業融資制度の活用が可能かどうか検証します。
この制度の場合、自己資金が必要額の3分の1以上あることが要件になります。
もちろん他にも申請する事業が成り立つのか申請書・計画書を検証しますが、自己資金があるかどうかが第一の要件になります。
この自己資金が認められるかどうかで頭を悩ますことが非常に多いです。
よくあるのが
・急に口座の残高が増えた
・現金で持っていた
・自己資金として貰った
などがあります。
日本政策金融公庫の新創業融資制度では自己資金の確認のために通帳の原本(コピーではない)を確認します。
その際、融資に合わせるかのように口座の残高が増加していたり、公共料金や携帯電話の通話料金が本来引き落とされる日に残高不足で他の日に引き落としになっていたりするとまず否決になります。
日本政策金融公庫の場合、きちんと返済がなされるであろう方からの申請が確認できるということが大きな要件になります。上記のような履歴では信用できないということです。
また自己資金として現金で持っていたと主張される方がよくいます。
過去に実際にどうやら1500万円の自己資金を持っていた方が、新創業融資制度を1000万円申し込みましたが、結果300万円のみの決裁でした(300万円でもよくおりました)
やはりきちんと通帳でお金がたまっていった履歴が必要です。
また親から自己資金として貰ったというケースもあります。
過去には親から借りた定額貯金の証書を提示して「このお金を自己資金として使っていいと親から貰い受けたものです」と言って融資が通った方がいるらしいですが、貰ったということはきちんと振り込みの履歴があったほうが確実なようです。
貰った旨の契約書(贈与契約書)もあったほうがいいと考えます。
自己資金については担当者によって判断基準が割れますが、この段階からグレーゾーンの判断が必要な状態では先の経営が思いやられるというものです。
創業当初にかかるお金は業種によって違いますが、資金調達が前提というのであればルールを逸脱しない状態での申請が先の経営を含めた最低条件ではないでしょうか。
4 月 24th, 2009 by fp-one
「100年に1度の不況」ということで国策で助成金としては雇用調整助成金、融資としては信用保証協会のセーフティネット融資(5号認定)として実施しています。
このこと自体は中小零細企業の救済策であり必要なことだと思いますが、この国策助成金・融資制度の実施により、よろしくない影響が出ています。
助成金においては通常の助成金(受給資格者創業支援助成金や中小企業基盤人材確保助成金)の申請がとても遅れているとのことでした。
通常ならとっくに助成金が入金になってもおかしくない頃なのに、未だ審査中とのことで過去の申請事例と比べると2か月程度の遅れと考えられるとのことです。
一時期ほどではなくなりましたが、融資においてもセーフティーネット融資(5号認定)においては金融機関もノーリスクであることからノルマ競争が激化し、通常の保証協会付の融資や創業支援融資の審査が極端に遅れていました。
国策の助成金・融資は必要なことですが、それ以外の助成金・融資も100年に一度の不況下で戦う中小零細企業にとって緊急で必要な資金なのですから、審査人員の確保や審査の迅速化を徹底してもらいたいものですね。