身近ゆえ起きた弊害 2


起業した当初はそれほど商売が活発に動いていないことから、税理士との顧問契約形態も簡易にしているケースが非常に多いです。これ自体は問題ないのですが、身近な人間に簡易すぎる形態で依頼していたことから思わぬすったもんだが起きてしまった事例を紹介します。

起業した当初は売上もさほど上がっていないことから、税理士との顧問契約の形態も毎月訪問ではなく、2~3ヵ月に1回の訪問とか、帳簿は会計ソフトで自分で入力し訪問ではなくメールでのやり取りで顧問料を安くする契約とか、年1回の決算のみという契約が見受けられます。

弊社は新設法人に特化して税理士紹介を行っているので、上記の相談案件がかなりの割合を占めますが、これ自体は問題なくこの条件でより適切に関与してくれる税理士・会計事務所を紹介しています。

また、友人・知人の税理士に気軽な条件(とても安い顧問料で手が空いているときに手伝うといった形態)で依頼しているケースも時折見かけます。

以前このケースですったもんだがありました。

創業当初はさほど商売も動いていないことから、大学時代の同級生の税理士に手が空いているときに記帳代行を依頼しているお客様がいました。

顧問形態も月額顧問料いくらといった形ではなく、記帳代行を行ったときにまあ適当にいくらかもらえればいいよといった気軽な形態でした。

ところがこの会社すぐに商売が活発になり、社員の採用が必要になりました。

また、この採用が地域創業助成金(起業した人必見の助成金をご参照ください)の対象になることから申請のお手伝いをすることになりました。

この助成金の添付書類として総勘定元帳等の売上帳簿の添付が必要になります。

返済不要の助成金であり、このあたりの添付書類は厳しくチェックされることから税理士にきちんと作成してもらうのが何よりです。

そこでこのお客様も同級生である税理士に作成を依頼しました。

しかしながら普段、手が空いているときに頼んでいた形態が仇となりました。

この税理士にとっての繁忙期に当たる時期の依頼であったこと、所員が病気で休んでおりこの会社の案件まで手が回らない状態であったこと、そして何より手が空いているときの依頼であり後回しにされてしまったことが重なり、助成金の申請期限直前になっても完成しないどころか、その税理士と連絡が取れない状態になってしまいました。

結局、弊社提携の税理士に無理を言ってお願いし、何とか総勘定元帳が完成し申請することができました。その後の顧問契約もこの税理士にお願いすることになりました。

創業当初だからといって、あいまいな形態での依頼は避けたほうがいいという典型的な事例でした。

ここまでお読みいただきありがとうございます。

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