独立開業は競業避止義務にご用心


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自己資金も事業計画もばっちりな先にまずお伝えすること

 

弊社に独立開業の相談にお越しになる方で前職と同じ事業を始める予定で、自己資金もばっちりで事業計画書も精度が高く、売り先も見えている方に最初にお伝えすることがあります。

それは「この計画ならばっちりですね」ではなく「これなら融資や助成金・補助金もいけますね」でもありません。

「競業避止義務は大丈夫ですか」という質問です。特に円満退職でない独立開業だと思わぬ出鼻をくじかれることになります。

 

競業避止義務とは

 

競業避止義務とは使用者と競業する事業を営んで、使用者(元使用者)の利益を著しく害するようなことをしてはならないという法的義務です。

ですので多くの会社は使用者が退職する際に退職後に競業行為をしないという内容の誓約書を書かせます。

この競業避止義務に関する誓約書を書かせることで他社への転職もしくは独立開業の制限をかけるのです。一方で「職業選択の自由」の権利が労働者にあることから退職後の競業避止義務で争うことが多いようです。

 

誓約書を書いていないなら大丈夫?

 

では独立開業に際して、前職で競業避止義務に関する誓約書を書かずに済み、事業計画や自己資金がばっちりなら果たして大丈夫でしょうか。

以前こんなケースがありました。

10年ほど勤めた会社を退職し、同じ業種で独立開業しようと思っていた営業マンがいました。(Aさんとします)事業計画書も自己資金もバッチリで創業補助金の採択をとることができました。

この方曰く「前の会社の社長はわきが甘いのか競業避止義務の誓約書を書かせなかったんですよ。だから前職時代のお客様に思いっきり営業をかけようと思います」と鼻息も荒く営業活動を始めました。

ところが訪問する先する先、「Aさんごめんね。Aさんがいた会社の社長からAさんが営業に来ても取り合わないように言われているんだよ。Aさんにも世話になったけど社長との取引だからね。悪く思わないでね。他まわってね」と断られるのです。Aさんは「こんなはずじゃないはずなのに・・・」と途方に暮れてしまいました。

このAさんのケースですが、退職した会社の社長がAさんの会社と取引しないように根回しをしていたのです。社長もバカではありませんし、ぼんやりトップ営業マンが退職するのを黙ってみているわけはありません。

起業した「トップ営業マン」が「前職と同じ業種で」独立開業し自己資金も問題なく事業計画もしっかり策定しているのにつまずくケースです。

独立開業の事業計画書を作成する場合に「もしも前職の取引先の協力が得られなかった場合のリカバリー策」についても練っておいた方がいいかもしれません。

 

 

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