障害者介助等助成金 ①


今回は、

障害者介助等助成金

のご紹介です。

 

障害者介助等助成金とは

雇入れるまたは継続して雇用する障害者の障害特性に応じた適切な雇用管理のために必要な、

介助者の配置等の特別な措置を行う事業主を対象として助成する者であり、

障害者の雇用の促進や雇用の継続を図ることを目的としています。

本助成金は次の3つの助成金に分けられます。

Ⅰ 職場介助者の配置または委嘱助成金

  • 職場援助者を配置または委嘱することを助成します。

 

Ⅱ 職場介助者の配置または委嘱の継続措置に係る助成金

  • 職場介助者の配置または委嘱を継続することを助成します。

 

Ⅲ 手話通訳担当者の委嘱助成金

  • 手話通訳担当者を委嘱することを助成します。

 

★障害者介助等助成金の共通事項★

障害者介助等助成金は3つの助成金に分けられますが、次の事項については3つすべての助成金に共通します。

対象となる事業主

次の要件のすべてを満たしていることが必要です。

  1. 各助成金ごとに定められた「対象障害者」を雇い入れまたは継続して雇用する事業主であること
  2. 各助成金ごとに定められた「対象となる措置」を実施しなければ、「対象障害者」の雇入れまたは雇用の継続が困難であると認められること
  3. 不正受給による障害者雇用納付金制度助成金の不支給措置がとられていないこと
  4. 不正受給を行ったことにより返還金が生じている場合、当該返還の履行が終了していること

 

受給手続

次の1~2の順に受給手続きをしてください。

1 受給資格認定申請

各助成金を受給しようとする事業主は、各助成金ごとに定められた期間内に、

障害者助成金支給資格認定申請書』に必要な書類を添えて、管轄の

各都道府県支部高齢・障害者業務課へ提出してください。

2 支給請求

1によって各助成金の受給資格の認定を受けた後、各助成金ごとに定められた期間内に、

「障害者助成金支給請求書」に必要な書類を添えて、受給資格認定申請書を提出した

各都道府県支部高齢・障害者業務課へ提出してください。

 

共通の事項はこのほかにも細かくあります。

詳しくは、管轄の各都道府県支部高齢・障害者業務課へお問い合わせください。

 

次は各3つの助成金それぞれに必要な事項をご紹介します。

今回は3つの内の1つ目、『職場介助者の配置または委嘱助成金』についてです。

 

Ⅰ職場介助者の配置または委嘱助成金とは

雇用障害者のために職場介助者の配置または委嘱を行う事業主を対象として

助成するものであり、障害者の雇用の促進や継続を図ることを目的としています。

 

対象となる措置

次の1の対象障害者のために2の職場介助者を配置または委嘱する場合に受給することができます。

1 対象障害者

事業主によって雇入れまたは継続して雇用される、次の①~③のいずれかに該当する者です。

①2級以上の視覚障害者

②次の障害を重複する障害者

  • 2級以上の両上肢機能障害
  • 2級以上の両下肢機能障害

③次の障害を重複する障害者

  • 3級以上の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による上肢機能障害
  • 3級以上の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害

 

2 職場介助者の配置・委嘱

1の対象障害者が主体的に業務を遂行できるように次の①または②の

介助業務を行う「職場介助者」を配置または委嘱すること

重度視覚障害者に対する介助業務

  • 支給対象障害者の都度の判断かつ指示に基づく事務処理に必要な文書の朗読と録音テープの作成
  • 支給対象障害者の都度の判断かつ指示に基づく文書の作成とその補助業務
  • 支給対象障害者の業務上外出の付添い(営業活動等において、介助者が運転する場合を除く)
  • 上記の介助業務に付随している業務

②重度四肢機能障害者に対する介助業務

  • 支給対象障害者の都度の判断かつ指示に基づく文書の作成とその補助業務
  • 支給対象障害者の都度の判断かつ指示に基づく機械の操作、コンピュータ入力とその補助業務
  • 支給対象障害者の業務上外出の付添い(営業活動において、介助者が運転する場合を除く)
  • 上記の介助業務に付随している業務

※注意※事業主(代表者および役員等、労働者性を有しないと認められる者を含む)が

職場介助者となる場合は、対象となりません。

 

支給額

1 本助成金は、支給対象費用※13/4を乗じた額が支給されます。

※1配置の場合・・・職場介助者に通常支払われる賃金の時間単価×職場介助業務を行った時間数

委嘱の場合・・・委嘱1回あたりの1費用(同一日に行われる同一の介助者への委嘱は、1回として1算定)

2 ただし、職場介助者を配置する場合は月額15万円、委嘱する場合は

委嘱1回あたり1万円(年間上限額あり)を上限とします。

3 支給対象期間は10年間です。当該期間を6か月単位で分けた支給請求対象期間ごとに、

当該支給請求対象期間分がまとめて支給されます。

 

受給手続

1 受給資格認定申請期限は、職場介助者を配置または委嘱する日の前日までです

2 支給請求の期限は、支給請求対象期間(6か月)の最終月の翌月末日までです

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