障害者介助等助成金 ②


前回ご紹介した

障害者介助等助成金

今回はその中から②・③のコースのご紹介です。

 

Ⅱ職場介助者の配置または委嘱の継続配置に係る助成金とは

雇用障害者のために職場介助者の配置または委嘱を継続して行う事業主を

対象として助成するものであり、障害者の雇用の促進や雇用の継続を図ることを

目的としています。

 

対象となる措置

次の1の対象障害者のために、2の職場介助者を配置または委嘱する場合に受給できます。

1 対象障害者

次の①~③のいずれかに該当する者です。

① 2級以上の視覚障害者

② 次の障害を重複する障害者

  • 2級以上の両上肢機能障害
  • 2級以上の両下肢機能障害

③ 次の障害を重複する障害者

  • 3級以上の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による上肢機能障害
  • 3級以上の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害

 

2 職場介護者の配置・委嘱

①または②の介助業務を行う「職場介護者」を「職場介護者の配置または委嘱助成金」の支給対象期間(10年間)終了後、引き続き、配置または委嘱すること

① 重度視覚障害に対する介助業務

  • 支給対象障害者の都度の判断かつ指示に基づく事務処理に必要な文書の朗読と録音テープの作成
  • 支給対象障害者の都度の判断かつ指示に基づく文書の作成とその補助業務
  • 支給対象障害者の業務上外出の付添い(営業活動等において、介助者が運転する場合を除く)
  • 上記の介助業務に付随している業務

②重度四肢機能障害者に対する介助業務

  • 支給対象障害者の都度の判断かつ指示に基づく文書の作成とその補助業務
  • 支給対象障害者の都度の判断かつ指示に基づく機械の操作、コンピュータ入力とその補助業務
  • 支給対象障害者の業務上外出の付添い(営業活動において、介助者が運転する場合を除く)
  • 上記の介助業務に付随している業務

※注意※事業主(代表者および役員等、労働者性を有しないと認められる者を含む)が

職場介助者となる場合は、対象となりません。

 

支給額

1 本助成金は、支給対象費用※12/3を乗じた額が支給されます。

※1配置の場合・・・職場介助者に通常支払われる賃金の時間単価×職場介助業務を行った時間数

委嘱の場合・・・委嘱1回あたりの1費用(同一日に行われる同一の介助者への委嘱は、1回として1算定)

2 ただし、職場介助者を配置する場合は月額13万円、委嘱する場合は

委嘱1回あたり9,000(年間上限額あり)を上限とします。

3 支給対象期間は年間です。当該期間を6か月単位で分けた支給請求対象期間ごとに、

当該支給請求対象期間分がまとめて支給されます。

 

【受給手続】

1 受給資格認定申請期限は、職場介助者を配置または委嘱する日の前日までです

2 支給請求の期限は、支給請求対象期間(6か月)の最終月の翌月末日までです

 

Ⅲ 手話通訳担当者の委嘱助成金とは

雇用障害者のために手話通訳担当者の委嘱を行う事業主を対象として助成するものであり、

障害者の雇用の促進や継続を図ることを目的としています。

 

対象となる措置

次の1の対象障害者のために、2の手話通訳担当者を委嘱する場合に受給できます。

1 対象障害者

次の①~②のいずれかに該当する者です。

  • 3級の聴覚障害者
  • 2級の聴覚障害者

2 手話通訳担当者の委嘱

次の①~③のいずれかの業務を行う「手話通訳担当者」を委嘱すること

  • 対象障害者の業務に必要となる手話通訳業務
  • 対象障害者の能力向上等を目的とした研修等に係る手話通訳業務
  • 対象障害者が所属する事業所に勤務する他の労働者に対して行われる手話研修※1の講師等

※1 対象障害者の業務の円滑化、職場環境改善を目的として行う手話研修に限ります。

 

支給額

1 本助成金は、支給対象費用※13/4を乗じた額が支給されます。

※1 同一日に行われる同一の手話通訳担当者への委嘱は1回として算定します。

2 ただし、手話通訳者の委嘱1回あたり6,000円(年間の上限額あり)を上限とします。

3 支給対象期間は10年間です。当該期間を6か月単位で分けた支給請求対象期間ごとに、

当該支給請求対象期間分がまとめて支給されます。

 

受給手続

1 受給資格認定申請期限は、職場介助者を配置または委嘱する日の前日までです

2 支給請求の期限は、支給請求対象期間(6か月)の最終月の翌月末日までです

 

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