創業時に活用したい創業支援事業~渋谷区


 

 

今回は若者の街のイメージ、渋谷区です。

活気あふれる流行の発信地、渋谷区。毎日新しい会社がたくさん誕生していることと思います。

そんな渋谷区はどんな支援があるのでしょうか。

 sibuya

特定創業支援事業シブヤビジネスコンサルティング

区内で「お店を開きたい」「会社を起こしたい」など新たに創業を目指す人または創業した人を対象に選考を行い、創業アドバイザーから様々な疑問や課題に対し個別にアドバイスを受けられる事業を実施しています。

【問い合わせ】商工観光課商工観光係(電話:03-3463-1762、FAX03-3463-3528)

対象:次のいずれかに該当する人

・シブヤビジネスコンサルティング(以下、SBCという)申込現在、区内で創業を1年以内に予定している人

・SBC応募現在、区内で創業して1年未満の人 (注)他区市町村で創業し、区内に移転した人は対象外

SBCの流れ

  1. 電話による面談予約
  2. 区経営相談員との面談(3回程度 別途現地確認あり)
  3. SBC申込書・創業計画書・履歴書・任意資料の提出
  4. 事前審査会の実施
  5. SBC選考審査会の実施
  6. 結果通知
  7. 創業アドバイザーによる経営等支援・助言(合格後1年以内に最大8回)

書類審査及び個別面接を実施の上、支援対象者を決定します。

選考審査会で合格した人に対して、「創業アドバイザーによる経営等支援・助言」と「信用保証料の補助」を行います。(中小企業診断士、行政書士、税理士ほか、料金無料)

SBC申込時に、区経営相談員と創業支援資金の融資あっせんについて相談ができます。選考審査会に合格した人で区の融資あっせんを使って金融機関から融資を受けた場合、信用保証料の全額補助を行います。

特定創業支援事業 創業セミナー

渋谷区で創業予定の人、または創業後5年未満の人を対象とした創業セミナーです。創業に必要な知識やノウハウを体系的に習得し、ビジネスプランの完成・発表を目標とします。区内で創業予定または創業して5年未満で、創業セミナー4日間全てに出席できる人が対象です。

【問い合わせ】商工観光課商工観光係(電話:03-3463-1762、FAX:03-3463-3528)

※当創業セミナーは、渋谷区の創業支援事業計画に基づく、特定創業支援事業となります。創業セミナー全4回を受講した人は、特定創業支援事業を受けたことの証明書の交付を受けることができ、法人設立時の登録免許税の軽減等の優遇を受けられます。なお、証明書の交付は、別途申請が必要です。

今年度のセミナーは来年平成30年1月20日から週一で4回に渡って開催予定です。詳しくは12月になったらHPに掲載されます。 個別相談・交流会なども開催しています。

特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書について

区が申請した「創業支援事業計画」が、平成27年10月2日付けで産業競争力強化法に基づく「創業支援事業計画」として国の認定を受けました。

この認定を受けたことによって、計画に定める「特定創業支援事業」による支援を受け、区が証明書を交付した創業者は、会社設立時の登録免許税軽減や創業関連保証枠の拡大などの様々な支援を受けることができます。

【問い合わせ】商工観光課商工観光係(電話:03-3463-1762、FAX03-3463-3528)

 

渋谷区の特定創業支援事業

・渋谷ビジネスコンサルティング

・創業セミナー

・渋谷ビジネスコンサルティング創業スクール【渋谷創業スクール】   http://www.ocl.co.jp/school2017/

証明書の交付

交付申請できるのは、証明交付申請時において、以下のすべての要件を満たしている創業者(予定者含む)です。

(1)産業競争力強化法第2条に定める創業者(以下の1.~3.のいずれかの要件を満たす人)

  1. 事業を営んでいない個人で、6か月以内に新たに事業を開始する具体的な計画を有するもの、または当該事業の開始後5年未満のもの
  2. 事業を営んでいない個人で、6か月以内に新たに会社を設立して事業を開始する具体的な計画を有するもの、または当該新会社の設立後5年未満のもの
  3. 会社(中小企業者)でその事業の全部または一部を継続して実施しつつ、新会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始する具体的な計画を有するもの、または当該新会社の設立後5年未満のもの

(2)渋谷区の各特定創業支援事業による支援を受け、証明書の交付要件を満たしていること(以下1.2.または3.の要件を満たす人)

  1. 平成27年度以降にシブヤビジネスコンサルティング選考会を合格した者で、アドバイザーによる支援を1ヶ月以上かつ4回にわたり継続的に受けた者を「特定創業支援事業」を受けた者として認定する。
  2. 創業セミナーについて、全4回すべてに出席した者を「特定創業支援事業」を受けた者と認定する。
  3. 創業スクールについて、全5日間のうち、4日以上に出席した者を「特定創業支援事業」を受けた者と認定する。

 

証明書を取得したことによる支援制度

・会社設立時の登録免許税の軽減(東京法務局渋谷出張所)

・創業関連保証枠の拡充

・創業関連保証の申込要件緩和

・日本政策金融公庫の新創業融資制度の要件緩和

・東京都「創業融資」の金利優遇・限度額拡充

 

厚生労働省から発信されている助成金もあります。

生涯現役起業支援助成金

 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000115906.html

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