不良債権処理の影響に伴う雇用の助成金


不良債権処理の加速による影響を受けて雇用調整を行わざるを得ない事業所からの離職を余儀なくされた人を雇入れた事業主に対して支給される助成金があります。通常の助成金と違い、雇入れの後に手続きの権利が発生する気がつけばお得な助成金があります。今日はこのことについて書いていきます。

景気が幾分回復傾向といえど、不良債権問題の解決への取り組みに伴う離職者の発生や出向など雇用の調整を行わざるを得ない事業所の離職者は後を絶ちません。

そんな離職者を雇入れた事業所を支援する給付金があります。

不良債権処理就業支援特別奨励金という給付金です。

不良債権処理の影響で雇用調整を行わざるを得ない事業主がハローワークに雇用調整の見通しや対象者等を盛り込んだ方針(雇用調整方針)を届け出て、その事業所を離職した人として雇用調整方針対象者証明書の交付を受けた60歳未満の人を対象として支援対象者1人当たり60万円を雇入れた事業主に支給しています。

受給できる事業主の条件は以下の通りです。

1.雇用保険の適用事業の事業主であること

2.支援対象者を常用労働者として新たに雇入れること

3.雇入れの日の前日の6ヵ月前の日から奨励金の支給決定の間に、当該雇入れに係る事業所で雇用する被保険者を当該労働者の責めに帰すべき事由による解雇、天災等やむなき事由により事業の継続が不可能になったことによる解雇以外の理由で事業主の都合で解雇したことがないこと

4.出勤簿、タイムカード、賃金台帳、労働者名簿等の書類を整備していること

以上の要件を満たし、支援対象者を雇入れた日の3ヵ月後から起算して1ヵ月以内に、(財)産業雇用安定センター都道府県事務所に申請すれば支援対象者1人当たり60万円が支給されます。

ちなみに新規成長分野等事業主は70万円支給されます。その対象業種等は最後の詳細をクリックしてご確認ください。

それでは雇用調整方針を提出した事業所は何処?という点ですが、最近ですと代表的な会社はダイエーが挙げられます。

雇入れた人が対象者かどうかは前職がその対象の会社(雇用調整方針対象事業主)か本人に聞くより基本的にありませんが、ハローワーク経由で雇入れるケースがほとんどなので該当すれば分かると思いますし、大きな助成金となるのでアンテナを張っておきたいものです。

詳細はこちらをご覧ください→不良債権処理就業支援特別奨励金

ここまでお読みいただきありがとうございます。

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