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2005年08月19日
高齢者等を雇入れ予定の事業主必見の助成金
零細企業を応援しています。
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信用金庫時代そして現在と数多くの中小零細企業を訪問していますが、この暑い時期でも従業員の皆様とても熱心に仕事に従事しています。
その中には高齢の方・障害を持つ方もいますが、真剣に仕事に打ち込んでおり暑さを言い訳にだらけている私は恥ずかしくなることもあります。
そんな高齢者や障害者を雇入れた企業がそれらの人たちに対して支払う賃金の一部を国が支給してくれるという助成金があるのです。
特定就職困難者雇用開発助成金というものです。要件を満たしていれば簡単にもらえる助成金ですのでそのような方々を雇用するのであればぜひ活用してください。
受給の対象となる主な労働者は
・60歳以上65歳未満の高齢者
・身体・知的・精神障害者
・母子家庭の母等
などが該当し上記の者を公共職業安定所または適正な運用を期すことのできる無料・有料職業紹介事業者の紹介により、継続して雇用する労働者として雇入れた場合で雇入れた前後それぞれ6ヶ月間に自社の従業員(パートタイマー、契約・日雇い従業員を除く)を解雇・勧奨退職させていない場合に受給できます。
主な注意点(助成金が支給されない)としての事例としては
・対象労働者が安定所または無料・有料職業紹介事業者の紹介以前にどのような雇用形態(パートタイマー、アルバイト、出向受け入れ、派遣就労、請負契約、試用等を含む)であっても雇用されていた場合または紹介日前に採用内定がある場合
・資本・資金・人事・取引等の状況からみて、対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある事業主が対象労働者を雇入れる場合
・雇入れた日の前日から過去3年間に被保険者として雇用したことがある者を、再び雇入れる場合
・支給対象期に対象労働者に対する賃金を支払期日を超えて支給申請を行うまでに支払っていない場合
・助成金の支給を行う際に、雇入れに係る事業所において成立する保険関係に基づく前々年度より前の年度に係る労働保険料を滞納していた場合
などは支給されませんので注意してください。
受給できる期間は
重度障害者を雇入れた場合は1年6ヶ月でそれ以外は1年間
金額は助成対象期間を6ヶ月ごとに区分した期間を支給対象期とし、その支給対象期における対象労働者に対して事業主が支払った賃金に相当する額として厚生労働大臣が定める方法により算定した額に雇入れた対象労働者の区分ごとに定まる助成率を乗じた額
となっており何を言っているか分からなくなりますが、大まかに言えば「支給対象期(6ヶ月)の支給額=労働者平均給与額×助成率」と言った解釈になるでしょうか。
助成率は中小企業では
重度障害者の場合2分の1でそれ以外の場合は3分の1をもらうことができます。
詳細についてはここをクリックしてください。
高齢者や障害者でも貴重な戦力となる業種が多々あると思います。実際問題手軽に人件費が節約になる助成金であり、該当する業種の事業主様は忘れず申請して雇用の活性化につなげてほしいものです。
ここまでお読みいただきありがとうございます。
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お待ち申し上げております。
投稿者 fp-one : 2005年08月19日 17:27
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コメント
わたしも、今、雇用保険事業の助成金について勉強しております。社労士のたまごです。時々訪問したいと思っております。よろしくお願い致します。
投稿者 tamago : 2005年08月20日 19:37
tamago様
コメントありがとうございます。
これからも中小零細企業向けに助成金を活用してもらうべく情報発信していきたいと思います。
投稿者 fp-one : 2005年08月20日 21:11
私も社労士なり立てで、今公的年金を中心に勉強しています。よろしければ今後お付き合いのほどお願いします。また、訪問させていただきます。
blog「年金ノート(60歳からの年金と雇用のために)」で投稿中。
投稿者 nenkin-adviser : 2005年08月21日 11:52
nenkin-adviser様
コメントありがとうございました。年金の知識とてもためになりますね。
前職の信用金庫時代はもらい忘れの年金の掘り起こしに力を入れていました。
今後ともよろしくお願いします。
投稿者 fp-one : 2005年08月21日 13:32