
元信金マンが語る10年後に会社が生き残る方法第428回
れいさいネット運営事務局の竹内です。
この5年ほど家族のアッシー君になってます。古っ(笑)
息子の剣道や塾送迎や妻の事務所やヨガ教室の送迎、
娘の学校や教習所の送迎に母の病院送迎などほぼ毎日運転しています。
もちろん全てに送迎が必要ではありませんが、
移動はとかく疲れるのと電車やバスだと何倍も時間がかかること
運転の時間でできる会話がいいと思い進んで運転手をしています。
とはいえ最近のガソリン代の高騰は少し痛手。
でも代えがたい時間だと思うのと楽しいので付き合ってもらっています。
~~~~~役員だったら手掛けておきたい個人節税と老後資産形成策~~~~~
早いもので生命保険料の控除証明書が届き始めました。
例年共済の控除証明書が最初に届き
その後民間生命保険会社の控除証明書が届きます。
一般の生命保険保険料控除(死亡保障)
介護医療の生命保険料控除(平成24年1月以降に加入した医療保険やがん保険)
個人年金保険で要件を満たす加入で得られる個人年金の生命保険料控除
いずれも年間保険料80,000円以上保険料を支払っていると
40,000円の所得控除が得られます。
すべて満たせば合計で120,000円の所得控除となります。
仕事柄確定申告書や年末調整の申告書を見ることが多いのですが、
一般の生命保険料控除や介護医療控除は満額満たしても
個人年金保険料控除は活用していない方が多く
少しもったいないかなと思っています。
個人年金保険の場合は保障機能というよりも老後資金の補完の位置づけで
年金受給開始まで払い込めば払い込んだ保険料よりも通常多くなるのと
払込期間中の控除の効果を考えれば
個人年金保険の保険料の最低ライン(月10,000円くらい)で
個人年金保険料控除を満たす形の加入をお勧めしています。
もう一つ法人の役員で加入資格があるのであれば
ぜひとも加入しておきたいのが「小規模企業共済」です。
加入資格は下記ご参照ください↓
https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/entry/eligibility/index.html
こちらは最高月70,000円(年間840,000円)まで掛けることができ
全額所得控除になります。
そして法人を経営しているのであれば
さらに控除が適用できる制度として
選択制の確定拠出型企業年金を導入するのもありだと思います。
参考:https://www.dc-sc.info/dc
こちらの制度を導入すると最高月55,000円まで税金と社会保険料の
対象外での積立ができます。
小規模企業共済と選択制確定拠出型企業年金を上限まで拠出すれば
年間150万円の節税と老後の資産形成の仕組みが整います。
個人は言うなれば12月決算、
これからの時期に節税・資産形成策を講じるのを検討してみてはいかがでしょうか。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
これからもどうぞ宜しくお願いします。
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