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信金マンが語る10年後に会社が生き残る方法第469回

れいさいネット運営事務局の竹内です。

東京銭湯スタンプラリー2024ゆっポくんの#銭湯クエスト
ぎりぎりでコンプリートしました!

11月中に東京都浴場組合に加盟する銭湯3か所計7回めぐり
スタンプを集めると先着9,000名にタオルをプレゼントするという企画です。

銭湯クエストHP:https://www.1010.or.jp/mag-topic-20241028/

月の前半は日曜日にいつも行っている東中野の健康浴泉しか行けず
後半で他の銭湯へ行くことで何とか達成できました。

ただちょっと残念だったのは
いつも行く銭湯以外の番台さんの愛想が微妙だったこと。
銭湯へ行く人を増やそうと企画しているイベントだと思うので
もう少し愛想よく接客すればいいのにと思いました。

来年は期待しています。

~~~~~コストを減らしながら役員借入金による相続リスクを減らす方法~~~~~

弊社では会社のお金を何らかの理由で流用してしまったために
計上されている「役員貸付金勘定」に悩む方の相談・支援をしています。

役員貸付金問題コラム

役員貸付金に25年以上携わる経営者が解説する「役員貸付金のすべて」

毎月この問題で悩む経営者や税理士からかなりの数の問い合わせを
いただいていますが、この逆「役員借入金」で悩む経営者からの
相談も10件に1件くらいの割合で上記コラムの問い合わせページから
相談が入ります。

役員借入金は社長が給料をとらなかったり
個人資産をあてがうなどしたお金が会社の貸借対照表の負債の部に計上されます。

会社としては社長からとはいえ借りているお金なので
返済したいところですが、業績や資金繰りの兼ね合いもあるので
そのままで推移、もしくは増える傾向にあります。

長年計上されている役員借入金は言わば資本金と同じ考え方ができるので
金融機関の評価としてはプラスとまでは言わなくても
マイナスの評価にはならない勘定科目になります。

しかし貸していた社長にとっては亡くなった際には
相続財産として現預金と同じ評価になります。

「換金できないお金」について相続税の対象になるので
多額に計上されている役員借入金は相続において大きなリスクになるので
リスクを解消・軽減する取り組みが必要です。

とはいえ資金繰りが厳しく支出を増やすことが難しい場合にどうするかですが、
コストを下げながら役員借入金による相続リスクの軽減対策について
有効な方法の一例をお伝えします。

順序としては以下の通りです。

1. 役員報酬を下げ、下げた分について減少する手取りについては
会社から返済してもらう

2. 役員報酬を下げたことで個人の税負担と社会保険料負担が減少する

3. 役員報酬を下げたことでその部分における会社の社会保険料負担が減少する

4. 会社負担が減少した金額を原資として役員借入金に対応する
収入保障保険に加入する

→会社の負債(社長の換金できない相続財産)について
社長に万が一のことがあっても役員借入金を解消できるよう手当てする
1~3の取り組みによるコスト削減で保険料も捻出できる
以上の流れでコストをかけずに会社の負債は減少し、
個人の「不良資産」も減少しつつ万が一時の相続リスクも解消できます。

このリスクを抱えている中小零細企業は多数あると思われますが、
資金繰りが厳しく対策を講じていない会社は検討されることをお勧めします。

 

ここまでお読みいただきありがとうございました。

これからもどうぞ宜しくお願いします。

 

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