障害者雇用安定助成金Ⅲ障害・治療と仕事の両立支援制度助成コース


今回は、

『障害者雇用安定助成金Ⅲ障害・治療と仕事の両立支援制度助成コース』

のご紹介です。

 

治療と仕事の両立支援制度助成コースとは

反復・継続して治療を行う必要がある傷病を負った労働者、または障害のある

労働者の、治療と仕事の両立を支援するために、企業が一定の就業上の

措置を行うことをいいます。

措置の例

休暇制度:時間単位の年次有給休暇、傷病休暇・病気休暇

(取得条件や取得中の処遇(賃金の支払いの有無等)は問わない)など

勤務制度:フレックスタイム制度、時差出勤制度、短時間勤務制度、

在宅勤務(テレワーク)、試し出勤制度 など

 

対象となる労働者

傷病を負った労働者、または障害のある労働者で、それぞれ次の①および②に該当する方。

傷病を負った労働者

①がん、脳卒中、心疾患、糖尿病、肝炎などの反復・継続して治療が必要となる

傷病を負った方で、治療と仕事の両立のために一定の就業上の措置が必要な方。

②治療の状況や就業継続の可否等に関する主治医の意見書において、一定の

就業上の措置が必要な期間が3か月以上で、かつ、事業主に対して支援を申し出た方。

障害のある労働者

①次のいずれかに当てはまる方。

  • 身体障害者
  • 知的障害者
  • 精神障害者
  • 発達障害者
  • 難治性疾患を有する方(詳しくは都道府県労働局・ハローワークへお問い合わせください)
  • 高次脳機能障害のある方

②障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律施行規則

第6条の10に規定する「就労継続支援A型」の事業における利用者でない方。

 

主な支給要件

本助成金は、労働者の障害や傷病の特性に応じた両立支援制度を導入した場合に受給することができます。

※   助成金の対象となる両立支援制度は、以下のすべてに該当するものをいいます。

 ア.  事業主が雇用している対象労働者または新たに雇い入れる対象労働者の、

障害や傷病に応じた治療のための配慮を行う制度であること。

(時間単位の年次有給休暇、傷病休暇・病気休暇(取得条件や取得中の処遇(賃金の支払いの有無等)は問わない)などの休暇制度や、フレックスタイム制度、時差出勤制度、短時間勤務制度、在宅勤務(テレワーク)、試し出勤制度などの勤務制度など)

イ.雇用形態を問わず適用される両立支援制度であること。

ウ.当該制度が実施されるための合理的な条件

(両立支援制度を労働者に適用するための要件および基準、手続き等)が労働協約または就業規則に明示されていること。

エ.対象労働者(傷病を負った労働者)に関する治療の状況や就業継続の

可否について、主治医意見書に関する費用を事業主が負担するものであること。

支給額

事業主あたり10万円

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