人材開発関係の助成金*教育訓練休暇付与コース(教育訓練休暇制度)


今日は関東に久しぶりの雨。

程よい雨はいいですが

警報が出るほどの大雨困りますね。

しかも、通勤時間などにかかるのは天気といえど本当に迷惑です(笑)

帰りにはやむようですが、それはそれで傘が邪魔に感じてしまいます。

何があっても、雨は嫌だ、ということでしょうか・・・

 

人材開発関係の助成金*教育訓練休暇付与コース(教育訓練休暇制度)

【教育訓練休暇付与コース・教育訓練休暇制度とは】

有給の教育訓練休暇制度を導入・実施した中小企業に対して助成します。

業務命令によるのではなく、労働者の自発的な職業能力開発の機会を確保することを目的としています。

申請事業主は、新たに就業規則または労働協約に定めて導入する必要があり、次の「対象制度」を明記することと、「要件」を満たせば受給できます。

■対象制度を明記

①すべての労働者を対象とした有給の教育訓練休暇であること。

②3年間に5日以上の取得が可能な有給教育訓練休暇制度を、就業規則または労働協約に施

行日を明記すること。

③制度を規定した就業規則または締結された労働協約を、施行日までに雇用する労働者に

周知し、管轄する労働基準監督署に提出したものであること。

④労働者が業務命令ではなく、自発的に教育訓練を受講すること。

■要件

・労働局が受理した有給の教育訓練休暇制度導入・適用計画に基づき有給教育訓練休暇制度

を新たに導入し、その制度を雇用する被保険者を適用した事業主であること。

・就業規則等に明記された施行日から3年の計画期間内に、下記の①および②の有給教育

訓練休暇を付与すること。

・実際に雇用被保険者が休暇を取得し、事業主以外の行う教育訓練、各種検定、キャリアコンサルティングのいずれかを受け場合の事業主が対象です。

なお、OJT、業務命令によるなど助成対象とならない教育訓練がありますのでご注意くださ

い。

  1. 企業規模に応じて、下表のとおり雇用する最低適用被保険者にそれぞれ5日以上取得させること。
    雇用する被保険者数    最低適用被保険者数
      100人以上        5人
      100人未満        1人

 

2.教育訓練休暇制度導入・適用計画期間の初日から1年ごとの期間内に、被保険者1人以上に当該休暇を取得させること。

【対象となる事業主】

《共通要件》

■雇用保険適用事業所の事業主であり、支給審査に協力すること。

■労働組合等の意見を聞いて、「事業所内職業能力開発計画」を作成。雇用労働者に周知し、職業能力開発推進者を選定していること。

【受給手続と期限】

■教育訓練休暇制度・長期教育訓練休暇制度の導入・適用計画届の申請

必要な書類を添えて、教育訓練休暇制度導入・適用計画期間の初日の前日から起算して6

カ月前から1カ月前までに管轄の労働局に申請してください。

■支給申請

申請が受理され、計画に基づいて導入・適用すること。制度導入・適用計画期間終了日の

翌日から2カ月以内に、支給申請書に必要な書類を添えて、管轄の労働局に提出してくだ

さい。

【支給額】

 制度導入・経費助成金額   生産性要件を満たす場合
      30万円      36万円

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