時間外労働等改善助成金*団体推進コース


最近、地震が多く発生しています。山形や新潟、静岡でも大き目のがありました。
週末、スーパーに行くと、防災グッズのコーナーができていました。
皆さんは揃えていますでしょうか。備えあれば・・・ですね。

今回は時間外労働等改善助成金の中で、団体推進コースの紹介です。

時間外労働等改善助成金*団体推進コース
【時間外労働等改善助成金とは】
時間外労働等改善助成金は、以前に紹介した「時間外労働上限設定コース」や「勤務間インターバル導入コース」「職場意識改善コース」紹介の際にも説明したように、職場意識改善助成金が2018年に名前変更されて新たに登場した助成制度です。

【団体推進コースとは】
2020年4月より、中小企業に対して「時間外労働の上限規制」制度が導入されることになっています。
これに伴い「団体推進コース」が立ち上がりました。具体的には、事業主団体等が、傘下となる事業主の中で、労働者の労働条件を改善するために次の取組を実施した場合に助成が行われる制度のことです。
①時間外労働の削減
②賃金引上げに向けた取組

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000498238.pdf
(厚生労働省)

【対象となる事業主】
対象となるのは、3つの事業主以上で構成される事業主団体で、次のいずれかに該当するものです。
この事業主団体は、労災保険の適用事業主で、構成事業主全体のうち中小企業事業主の占める割合が2分の1以上でなければなりません。
①事業主団体
・法律で規定する団体等
(事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、都道府県中小企業団体中央会、全国中小企業団体中央会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、商工会議所、商工会、一般社団法人及び一般財団法人)
・上記以外の事業主団体
②共同事業主
要件(共同する全ての事業主の合意に基づく協定書を作成している等)を満たした事業主

【支給対象となる取組内容・成果目標の設定】
《支給対象となる取組内容》
助成制度を受けるためには、次の取組のうち1つ以上を実施しなければなりません。

1.市場調査の事業
2.新ビジネスモデルの開発、実験の事業
3.材料費、水光熱費、在庫等の費用の低減実験(労働費用を除く)の事業
4.労働時間等の設定改善に向けた取引先との調整事業(下請取引適正化への理解促進)
5.販路の拡大等の実現を図るための展示会開催及び出展の事業
6.好事例の収集、普及啓発の事業
7.セミナーの開催等の事業
8.巡回指導、相談窓口の設置等の事業
9.構成事業主が共同で利用する労働能率の増進に資する設備・機器の導入・更新の事業
10.人材確保に向けた取組の事業

《成果目標の設定》
先に述べた支給対象となる取組は、次の「成果目標」を達成するような形で実施をしなければなりません。

支給対象となる取組内容について、事業主団体等が事業実施計画で定める、
①時間外労働の削減
②賃金引上げに向けた改善事業の取組
のいずれかを行い、構成事業主の2分の1以上に対してその取組又は取組結果を活用すること。

【支給額】
成果目標を達成した状況に合わせ、実施した取組の中でかかった経費の一部が次のように支給されます。
具体額としては、次の計算によって算出された額でのいずれか低い方の金額です。

① 対象経費の合計額
② 総事業費 - 収入額
例:試作品を試験的に販売し、収入が発生する場合などが該当
③ 下記の上限額(※)を超えない額
※上限額

成果目標の達成状況補助率
原則500万円
都道府県単位・複数の都道府県単位で構成する事業主団体等(傘下企業が10社以上)に該当する場合1,000万円

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