特定求職者雇用開発助成金*安定雇用実現コース


週末の台風19号は、広範囲で被害をもたらしました。皆様のお住まいの地域や御実家などは無事でしたでしょうか。

だんだん朝晩は冷え込むようになりました。早期復旧を祈るばかりです。

特定求職者雇用開発助成金*安定雇用実現コース

【特定求職者雇用開発助成金とは】

特定求職者雇用開発助成金は、国の定める要件を満たした労働者を新規で雇用する事業主に対する支援策として、助成金の支給が行われる助成制度のことです。

特定求職者雇用開発助成金には、特定就職困難者コースを初め、生涯現役コース、被災者雇用開発コース、発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース、三年以内既卒者等採用定着コース、障害者初回雇用コース、安定雇用実現コース、生活保護受給者等雇用開発コースなど、さまざまな制度が設けられています。

【安定雇用実現コースとは】

安定雇用実現コースは、就職氷河期に就職をする機会を逃してしまったために十分なキャリアを築くことができず、正規雇用の労働者として就業することが困難な方を支援するための制度です。

これらの就職困難者が就職できるようにするため、対象とされる者を正規雇用の労働者として雇い入れる事業主に対して、助成金が支給されます。

https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000497097.pdf

(厚生労働省)

 

支給対象となる事業主の要件

この助成制度を受ける対象となる事業主とは、次に該当する者のことです。

1.雇用保険の適用事業主であること。

2.対象となる労働者をハローワークなどの紹介によって正規雇用労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇うことが確実であると認められること。

3.対象となる労働者の雇用管理に関する事項を管轄労働局長に報告すること。

4.対象となる労働者を雇い入れた日の前後半年間(基準期間)に、事業主の都合による従業員の解雇をしていないこと。

5.基準期間中に、倒産や解雇などの「特定受給資格者」となる離職理由で退職した被保険者数が、対象労働者の雇用日における被保険者数の6%を超えていないこと。

※ただし、特定受給資格者となる離職者が3人以下の場合を除きます。

6.対象となる労働者の出勤状況や賃金の支払い状況などを明らかにする書類を、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿などで整備・保管していること。

支給対象となる労働者の要件

この助成制度を受ける対象となる労働者とは、次に該当する者のことです。

 1.雇用した時点での満年齢が35歳以上~60歳未満の者

2.「正規雇用労働者」として雇用された期間を通算した期間が1年以下であり、雇用した日の前日から数えて過去1年間に正規雇用労働者として雇用されたことがない者

3.ハローワークまたは民間の職業紹介事業者などの紹介の時点で、失業している者

※ただし、1週間の所定労働時間が20時間以上の者や、同等の業務に従事する自営業者などについては、失業しているとは認められません。

4.正規雇用労働者として雇用されることを希望している者

 

なお、正規雇用労働者とは、次の3つの要件すべてに当てはまる者をいいます。

ただし、一週間の所定労働時間が20時間以上~30時間未満の短時間労働者は除外されます。また、就業規則等に正規雇用労働者についての規程が盛り込まれていることが必要になります。

①期間の定めのない労働契約(無期雇用契約)を締結している労働者

②所定労働時間が、同じ事業主に雇われている通常の労働者の所定労働時間(週30時間以上)と同じである労働者

③同じ事業主に雇われている通常の労働者に適用される就業規則等に規定されている賃金の条件について、長期雇用を前提とした待遇が適用されている労働者

支給金額

支給金額は、次の通りになります。

対象期間を半年ごとに区切って支払うことに特徴があります。雇入れ日から起算した最初の半年間が第1期、以後の半年間が第2期です。

 

   企業規模  支給対象期間      支給額  支給総額
 第1期 第2期
  大企業    1年 25万円 25万円  50万円
  中小企業    1年 30万円 30万円  60万円

 

 

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