東京都中小企業障害者雇用支援助成金


だいぶ冬らしくなってきました。今週末は北日本の方は寒さ、雪も大変なようです。

しっかり防寒対策をして風邪などに注意してください。

今回は東京都が都内の中小企業に対して賃金助成を行う支援制度です。

東京都中小企業障害者雇用支援助成金

【東京都中小企業障害者雇用支援助成金とは】

東京都中小企業障害者雇用支援助成金とは、大企業に比べると障害者雇用が進んでいない東京都内の中小企業を対象として、障害者の雇用拡大および安定した職場定着を促進する制度です。

国が実施している特定求職者雇用開発助成金または発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金の助成対象期間が満了となる中小企業に対して、東京都が独自に引き続き障害者雇用に対して賃金助成を行う支援制度です。

 

【助成要件】

助成を受けるには以下の項目をすべて満たしている必要があります。

① 障害者を雇用している

② 中小企業であること(特例子会社は対象外)

③ 対象障害者が東京都内の事業所に勤務していること

④ 国の助成金である特定求職者雇用開発助成金の助成を受けており、令和04年03月30日までの間に当該助成対象期間が満了になっても引き続き当該障害者の雇用を継続する事業主であること

⑤ 国の助成金である発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金の助成を受けており、令和04年03月30日までの間に当該助成対象期間が満了になっても引き続き当該障害者の雇用を継続する事業主であること

⑥ 適正な障害者雇用のために相談員の巡回訪問や相談を受けること

⑦ 当該障害者が就労支援A型事業所の利用者でないこと

⑧ 過去5年間の間に労働関係法令違反や障害者虐待防止法違反、その他の重大な法令違反等が行われていないこと

 

【助成支給額】

・重度身体障害者・重度知的障害者

・身体障害者のうち45歳以上の者

・知的障害者のうち45歳以上の者

・精神障害者

1人あたり

月額5万円(定額)

3年総額最大180万円

・その他の障害者

・短時間労働者

1人あたり

月額3万円(定額)

3年総額最大108万円

助成対象期間は最長3年間で、6ヶ月ごとに支給されます。

重度障害者であっても短時間労働者は月額3万円の支給となります。

【助成対象期間】

1. 助成金の助成対象期間は支給対象者ごとに特定求職者雇用開発助成金または発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金の助成対象期間の末日の属する月の翌月1日から起算して3年間となります。

2. 助成対象期間中において、下記のいずれかの理由により支給対象者を雇用しなくなった場合の助成対象期間は、雇用しなくなった日の属する月の前月までが対象期間となります。雇用しなくなった日が月末日の場合においては雇用しなくなった日の属する月までの期間となります。

・支給対象者の責に帰すべき理由により解雇した場合

・支給対象者の自己都合による退職の場合

・支給対象者が亡くなった場合

・自然災害や事故火災等、やむを得ないと認められる理由により事業の継続が不可能となり解雇した場合

【募集期間】

2019年度の募集期間は、2019年04月01日から2020年03月31日となります。

【問い合わせ・申請先】

東京都産業労働局 雇用就業部 就業促進課 障害者雇用促進担当

電話 : 03-5321-1111

 

 

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