占用許可基準緩和によるテラス営業支援事業


都内中小飲食事業者向けテラス営業支援

1 目的

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける都内飲食事業者等が、地方公共団体と地域住 民・団体等が一体となって取り組む「沿道飲食店等の路上利用の占用許可基準の緊急緩和措 置」等を活用しテラス営業等を行う取組に対し、経費の一部を助成することにより、都内中 小企業者の経済活動の推進に寄与することを目的としています。

 

2 助成事業の概要

 

(1) 助成対象者(申請できる方) 道路占用許可基準の緩和措置等を活用してテラス営業等を行う、都内中小企業者(個人事 業者を含む)、一般財団法人、一般社団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)のうち、 食品関係営業許可を有する者

 

(2)申請受付期間(申請できる期間)

第1回 令和2年8月3日(月)~8月31日(月) 郵送のみ・消印有効

第2回 令和2年9月1日(火)~9月30日(水) 郵送のみ・消印有効

第3回 令和2年10月1日(木)~10月31日(土) 郵送のみ・消印有効

 

(3)助成対象経費(テラス営業等に係る支出のうち、助成金の対象となる経費) 占用許可で認められたテラス営業等に使用する仮設施設(イス、テーブル等)を 新たに調達する経費 ※令和2年6月5日から同年11月30日までに、新たに調達する経費が対象です。

 

(4)助成限度額(助成金として交付されうる最大額) 10万円(申請下限額1万円) ※助成金の支払いは、助成事業(取組)を完了し、公社の検査・審査を経た後となります。 交付決定後、すぐに支払うものではありません。

 

(5)助成率(助成対象となる経費のうち、助成金として交付される金額の割合) 助成対象と認められる経費の3分の2以内(千円未満は切捨て) (例)助成対象として認められた経費が15万円(税抜き)の場合、助成金額は10万円

 

3 助成対象事業

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等のための緊急措置として緩和された、道 路占用許可基準等により占用許可を受けた場所及び期間において、テラス営業等(仮設施設を 設置して飲食可能なスペースとして利用)を行う取組を支援します。

許可対象エリア:道路(国道、都道、臨港道路、区市町村道)、 都立公園(含海上公園)、再開発等促進区、特定街区内の有効空地 等

 

4 申請要件

申請に当たっては、以下の(1)~(6)の全ての要件を満たす必要があります。

 

(1) テラス営業等を行う場所について、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等のための基準緩和による道路占用許可等が取得されており、当該許可書等の写しを 入手し、提出できること ※占用許可申請者に許可書の写しを依頼する際は、併せて助成金申請書2の所定欄にて 助成金申請者がテラス営業を行うことの承認を受けてください。

 

(2)次のア・イのいずれかに該当する者

ア 次の(ア)~(イ)の要件を満たす、中小企業者(個人事業者を含む)

(ア) 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者(株式会社、合名会社、合資 会社、合同会社、有限会社、個人事業者)

業  種資本金及び常時使用する従業員
製造業、建設業、運輸業、その他業種3億円以下 又は 300人以下
卸売業1億円以下 又は 100人以下
サービス業(下記以外)5,000万円以下 又は 100人以下
小売業5,000万円以下 又は 50人以下

 

(イ)大企業が実質的に経営に参画していない者

 

イ 一般財団法人、一般社団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)

 

(3)次のア・イのいずれかに該当し、それぞれ(ア)~(ウ)の要件を満たす者

ア 法人

(ア) 東京都内に登記簿上の本店又は支店があり、申請時に登記簿謄本(履歴事項全部証明 書)を提出できること

(イ)東京都内で事業を行っていること

(ウ)申請に必要な書類を申請時に 全て提出できること

 

イ 個人事業者

(ア)都内税務署に「個人事業の開業届」が提出されており、申請時にその写し(税務署受付印のあるもの)を提出できること

(イ)東京都内で事業を行っていること

(ウ)申請に必要な書類を申請時に 全て提出できること

 

(4)テラス営業等の実施場所が、次のア・イに該当すること

ア 東京都内であること

イ 完了検査時に実施場所で テラス営業等を行ったことを経理書類・写真から確認できること

※実施場所が申請書記載の住所と異なることが判明した場合、交付決定後であっても取消しとなる場合があります。

 

(5)保健所の許可(必要となる食品関係営業許可)を取得しており、各許可書等の写しを 提出できること テラス営業を始める前に、申請者において管轄保健所へ相談・確認をしてください。

 

(6)次のア~コの全てに該当すること

 

ア 助成対象として申請した同一の内容(経費)で、公社・国・都道府県・区市町村等から重複して助成又は補助を受けていないこと(過去に受けたことがある場合も含 む)。また、交付決定された後においても受けないこと

 

イ 本事業の申請は、一事業者につき 1 回であること。また、同一の内容(経費)で、公社が実施する他の助成事業に併願申請していないこと

 

ウ 事業税等を滞納していないこと(都税事務所との協議のもと、分納している期間中も申請できません)。なお、新型コロナウイルス感染症の影響により国税・地方税の徴 収(納税)猶予を受けている場合は、徴収(納税)猶予許可通知書の写しを提出すること

 

エ 東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っていないこと

 

オ 過去に公社・国・都道府県・区市町村等から助成を受け、不正等の事故を起こしていないこと

 

カ 過去に公社から助成金の交付を受けている者は、「企業化状況報告書」や「実施結果 状況報告書」等を所定の期日までに提出していること

 

キ 民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続について不確実な状況が存在しないこと

 

ク 助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得し、関係法令を遵守すること

 

ケ 「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者、「風俗営業等の規制及び業務の 適正化等に関する法律」第2条に定める営業内容又は金融・貸金業等、公社が公的資 金の助成先として社会通念上適切ではないと判断するものでないこと

 

コ その他、公社が公的資金の助成先として適切でないと判断するものではないこと

 

5 助成対象経費

テラス営業等に使用する仮設施設(イス・テーブル等)を新たに調達する経費のうち、 次の(1)~(9)の全てに適合する経費です。

 

(1) 仮設施設をリース・レンタル、または購入する経費(輸送費を含む)

 

(2) 占用許可書(または添付の事業計画書等)に記載された許可の範囲内であるもの

 

(3) 占用許可期間(最長、令和2年11月30日まで)に使用するもの

 

(4) 令和2年6月5日から同年11月30日までに新たに調達(発注、契約、納品)するもの

 

(5) 令和2年12月31日までに支払が完了するもの

 

(6) 仮設施設を購入する場合は、一点あたり税抜き10万円未満のもの

 

(7) 仮設施設のリース・レンタル、販売を主要な業務とする事業者と直接契約するもの

 

(8) テラス営業等に使用するものとして明確に区分できるもの

 

(9) 品目・単価・数量等が報告書類(写真、帳票類等)※により確認ができるもの ※ 助成対象とする調達物品の全品について、経理関係書類と写真が必要になります。

 

募集要項

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