経営継続補助金


農林漁業者のみなさまへ

経営継続補助金

新型コロナウイルス感染症の影響を克服するために、感染拡大防止対策を行いつつ、販路回復・開拓や事業継続・転換のための機械・設備の導入や人手不足解消の取組を総合的に支援することによって、地域を支える農林漁業者の経営の継続を図ります。

 

事業の目的

新型コロナウイルス感染症の拡大が多くの農林漁業者の経営に深刻な影響を及ぼしている 状況にあることから、農林漁業者の経営継続に向けた支援が急務となっています。 このため、農林漁業者が新型コロナウイルス感染症拡大による影響を乗り越えるため、感 染防止対策や販路回復・開拓、経営継続のための取組を総合的かつ迅速に支援するものです。

 

補助対象者

本事業の補助対象者は、日本国内に所在する(1)から(5)までに掲げる要件の全てを満たす 者であることとします。

(1)農林漁業を営む個人又は法人(農事組合法人、漁業生産組合その他農林漁業を営む株式会 社、持分会社、一般社団法人、公益社団法人、社会福祉法人、NPO法人、森林組合等、漁 業協同組合等)であること。

(2)常時使用する従業員数が20人以下であること。 ※本事業では、以下の方は「常時使用する従業員数」に含めないものとします。

(a)会社役員(ただし、従業員との兼務役員は「常時使用する従業員」に含まれます。)

(b)個人事業主本人及び同居の親族従業員

(c)(申請時点で)育児休業中・介護休業中・傷病休業中又は休職中の社員 ※法令や社内就業規則等に基づいて休業・休職措置が適用されている者

(d)農事組合法人の構成員(従事分量配当制における構成員に限る。)

(e)以下のいずれかの条件に該当する、パートタイム労働者等

(e-1)日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて雇用される者、又は季節的業務に 4か月以内の期間を定めて雇用される者 (ただし、所定の期間を超えて引き続き雇用されている者は「常時使用する従業員」 に含まれます。)

(e-2)所定労働時間が同一の事業所に雇用される「通常の従業員(※1)」の所定労働時間 に比べて短い者

※1「通常の従業員」について 本事業における通常の従業員とは、社会通念に従い、通常の従業員と判断される従業 員とします。労働契約の期間の定めがない、長期雇用を前提とした待遇を受ける賃金体 系である等、雇用形態、賃金体系などを総合的に勘案して判断することになります。

例えば、事業所にいわゆる正規型の従業員がいない場合、フルタイムの基幹的な働き方を している従業員がいれば、その従業員が通常の従業員となり、その従業員より所定労働 時間が短い従業員(1日又は1週間の労働時間及び1か月の所定労働日数が、通常の従 業員の4分の3以下である)はパートタイム労働者とします。

「(e-2)パートタイム労働者」に該当するのは、「1日の労働時間及び1か月の所定 労働日数が4分の3以下」か、「1週間の労働時間及び1か月の所定労働日数が4分の 3以下」の場合に限ります。

(3)新型コロナウイルス感染症拡大の影響を克服し、経営の継続を図るために以下のいずれか の要件に合致する投資に取り組むこと。

① 「接触機会を減らす生産・販売への転換」

② 「感染時の業務継続体制の構築」

(4)以下に該当しない者であること。 事業によって行う取組と同一内容の取組を行おうとするために、本事業以外の国(独立行政 法人等を含む。)が助成する事業(補助金、委託費等)の採択・交付決定を受けている者

(5)次の①から④までのいずれにも該当しない者であること。

① 法人等(個人又は法人をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の 防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以 下同じ。)であるとき、又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合 は役員、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法 第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。

② 役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える 目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき

③ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接 的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき

④ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これと社会的に非難されるべき 関係を有しているとき

※本事業への申請に際して、「経営継続補助金の交付を受ける者として不適当な者」に該当し ないことを申請書の提出時に誓約いただくことを必須とします。

 

対象となる取組・補助率

(1)農協、森林組合、漁協等の「支援機関」による計画作成・申請から実施までの 伴走支援を受けた、①~③のいずれかを含む経営の継続に向けた取組を支援。 【補助率 3/4(補助上限額は100万円)】

① 国内外の販路の回復・開拓

② 事業の継続・回復のための生産・販売方式の確立・転換

③ 円滑な合意形成の促進等

※補助対象経費の1/6以上を業種別ガイドライン等に則した「接触機会を減らす生産・ 販売への転換」 又は「感染時の業務継続体制の構築」に充てる必要。

(2)事業活動別本格化のための業種別ガイドライン等に則した感染防止対策

【補助率 定額((1)の補助額が上限。ただし50万円まで)】

 

留意点

本事業は、給付金ではありません。一定の行為に対して補助するものであるため、 自己負担が発生します。例えば、(1)につき100万円、(2)につき50万円、合わせて 最大150万円の補助を受ける場合の自己負担は約33万円となります。 (共同申請では、最大1,500万円の補助を受ける場合の自己負担は約330万円)

 

募集期間

1次受付開始: 令和2年6月29日(月)

1次受付締切: 令和2年7月29日(水)[郵送:締切日当日消印有効]

2次受付開始: 令和2年9月中旬

2次受付締切: 令和2年10月中旬

 

申請書類一式の郵送による提出先・お問い合わせ先

◇経営継続補助金事務局(以下、「補助金事務局」という。)

一般社団法人全国農業会議所 経営継続補助金 事務局

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷三丁目51番10号 PORTAL POINT HARAJUKU 4階

電話番号:03-6447-1253

受付時間: 9:30~12:00/13:00~17:30(原則土日祝日、年末年始除く)

URL

https://keieikeizokuhojokin.info/index.html

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