自立支援医療(育成医療)


新型コロナウィルスで、発症した病気やもともとの持病などの支援も気になるところです。

どのような支援があるのか、ご紹介していきたいと思います。今回は、育成医療についてです。この支援は各市町村での実施となります。

ここでは立川市の例を挙げたいと思います。

 

育成医療とは

育成医療は、児童福祉法第4条第2項に規定する障害児(障害に係る医療を行わないときは将来障害を残すと認められる疾患がある児童を含む。)で、その身体障害を除去、軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる者に対して提供される、生活の能力を得るために必要な自立支援医療費の支給を行うものです。

自立支援医療(育成医療)は事前申請が原則です。治療の予定が決まりましたら、できるだけ早く申請してください。なお、 一定の基準により審査し認定しますので、必ずしも申請が認められるとは限りません。

 

【制度の概要】

この制度は、下記の条件を全て満たした児童の医療費の一部を助成するものです。住民税額により保護者の方に自己 負担(詳細は裏面をご覧ください)があるほか、保護者には所得制限があります。

①保護者が立川市に在住し、児童が満18歳未満であること


②身体に機能障害があること(詳細は下記をご覧ください)

③手術等により確実な治療効果が期待できること

④市町村民税(所得割)が23万5千円未満であること(*1)

※市町村民税所得割が23万5千円以上の場合は助成対象外ですが、「重度かつ継続」に該当する場合(腎臓機能障害・小腸機能障害・心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)・肝臓機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)・免疫機能障害)は助成対象になります。

⑤指定医療機関(病院、薬局、訪問看護ステーション)で自立支援医療を受けること

※入院時の食事代、健康保険が適用にならない治療・投薬、差額ベッド代等は助成対象外です。

 

【必要書類】

書 類 の 種 類説   明
①支給申請書保護者の方がご記入ください。
②意  見  書自立支援医療指定医師が記入したものをご提出ください。(*2)
③世 帯 調 書保護者の方がご記入ください。
④住民税課税証明書
治療開始が4月から6月までは前年度、7月以降は当該年度のものが必要です。
市役所・町村役場で発行しています(立川市の公簿で確認できない方はご提出ください)。

国民健康保険の方・・・保険に加入している方全員分(高校生以下は不要)

国民健康保険以外の方・・・被保険者の方(保険料を支払っている方)の分 住民税非課税世帯の場合は、健康保険の種類に関らず、保護者全員の住民税非課税証明書をご提出ください。

⑤健康保険証のコピー国民健康保険の方・・・保険に加入している方全員分(立川市国保の方は公簿で確認)

国民健康保険以外の方・・・被保険者の方と患者本人の分 紙の場合は被扶養者(家族)の名前が記載されたページもコピーしてください。

⑥そ  の  他・生活保護を受けている方・・・生活保護を受けていることを証明する書類(「④住民税課税証明書」、健保併給している場合を除き「⑤健康保険証のコピー」は不要)

・中国残留邦人等の方・・・中国残留邦人等に係る支援給付受給世帯であることを証明する書類

・高額医療費多数該当の方・・申請前の12か月間に受診者の属する医療保険の世帯が3回以上高額医療費の支給実績があったことのわかる書類

・人工透析を受けている方・・・特定疾病療養受療証をコピーしたもの

・免疫機能障害の方・・・免疫機能障害意見書を②に追加して提出してください。

⑦個人番号を確認する書類申請者の個人番号が確認できる書類(個人番号カード、通知カード等)
⑧提出者の身元確認書類申請書類を提出する方の身元確認を行います。
個人番号カード、運転免許証、パスポート等をご提示ください。
保険証等写真のついてない書類の場合は2点提示していただく必要があります。
⑨委 任 状申請書類の提出を申請者本人ではなく別の方が行う場合に必要です。

*1 : 住宅借入金等特別税額控除及び寄附金税額控除については税額控除前の金額となります。

*2 : 意見書の記載内容が不明確な場合、担当医師に治療内容等を問合わせる場合があります。また、文書料が係る場合があります。

*3 : 個人番号を確認する書類について詳しくは問合せ先にご確認ください。

 

【支給の対象となる障害】

手術+術後通院

①肢体不自由 

②視覚障害 

③聴覚・平衡機能障害 

④音声・言語・そしゃく機能障害 

⑤心臓障害 

⑥腎臓機能障害(人工透析・腎移植のみ対象)

⑦肝臓障害 

⑧ その他の内臓障害 

 

●通院のみの場合も対象

①肢体不自由に対する理学療法(リハビリテーション)、補装具療法  

②視覚障害の未熟児網膜症に対する光凝固治療  

③唇顎口蓋裂などに起因する音声・言語・そしゃく障害の歯科矯正、義歯治療、言語 

④腎臓機能障害に対する人工透析療法  

⑤鎖肛、巨大結腸症に対する排便訓練、ストマ(人工肛門)ケア 

⑥小腸機能障害に対する中心静脈栄養法(IVH) 

⑦心臓移植後の抗免疫療法 

⑧肝臓移植後の抗免疫療法 

⑨ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害に対する治療

 

【支給の対象とならない主な例】

① 市町村民税(所得割)が23万5千円以上の場合 

② 身体に機能障害が認められない場合 

③ 入院しない手術(外来扱いの手術)  

④ 内科的治療のみの場合  

⑤ 検診のみ、経過観察のみの場合  

⑥ 指定自立支援医療機関以外での治療  

⑦ 治療終了後の申請  

⑧ そけいヘルニア(かんとんがあり、緊急手術の場合を除く)  

⑨ 骨折、半月板損傷等の外傷  

⑩ 美容・容姿を改善するための手術  

⑪精神発達障害  

⑫ 手術で臓器を摘出する場合
※支給対象についてご不明な点がある場合は、裏面の問合せ先にご確認ください。

 

【自己負担金】

医療費(健康保険適用分)のうち1割と入院時の食事代をご負担いただきます。ただし、医療費については住民税額により上限額(1か月あたりり2,500円~20,000円)が設けてあります。なお、病状により、「重度かつ継続」として認定された場合は、自己負担額が安くなる場合があります。

 

【有効期間】

意見書に記載されている治療見込期間により有効期間を決定します。ただし、手術後の通院期間は最大90日間認定します。また、通院の場合のみ対象となる障害は最大365日間認定します。

 

【問合せ先】

立川市子ども家庭部子育て推進課手当・医療費給付係

電話番号 042(523)2111  内線 1349

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