会社設立に際しての注意点


目次

1資本金はどれくらい用意すればいいの?

会社設立に際して「どれくらい資本金を積めばいいですか?」という相談をよく受けます。

一概にいくらとは言えませんが、10年近く前まで規定されていた旧会社法の有限会社300万円、株式会社1,000万円という基準はとても正しかったと感じています。

どんなに初期コストがかからない事業でも独立起業当初は売り上げが安定するまでは資本金を削って支払う形になるので生活費の約半年分、最低でも3桁(100万円以上)は必要と考えます」と答えていました。

しかし100万円ではその他の支出(家賃・広告宣伝費・商品仕入れ資金等)がある場合にはあっという間に資本金が食いつぶされてしまうことを考えるとやはり有限会社300万円、株式会社1,000万円という規定は正しかったと思います。

時々役員は代表取締役1名、資本金1万円、登記の目的が20もあるという履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)を見ることがありますが、その会社と取引を検討している会社が謄本を見た時に「そんな資本金で大丈夫?」「資本金1万円で登記の目的が20?1つの事業に500円」などと馬鹿にされかねません。

「資金が不足したら個人のお金をその時貸し付ける」と考える起業家も多いですが、そんな考えで少ない資本金で会社を設立することも「覚悟が足りない人だ」と見下されてしまうかもしれません。

もちろん個人のライフプラン等も考慮する必要がありますができるだけ多くの資本金を用意した方が滑り出しのよい起業になるでしょう。

 

2融資を受けたいなら気を付けたいこと

会社設立後に融資を受けることを前提とするならば設立時に気を付けたいことがいくつかあります。

➀融資禁止業種とされている登記の目的やそれに準ずると思われる登記の目的は入れない

日本政策金融公庫で言えば貸金業や風俗関連業種、遊戯業や投機関連の事業目的が謄本に記されているとたとえどれだけ資本金をたくさん積んでいて事業計画がしっかりしていて最初から売上・利益が見えている事業であっても、登記簿謄本に融資対象禁止業種が記載されていた時点で一発アウトになります。

以前、当れいさいネットに問い合わせがあった相談者で独立までのキャリアも素晴らしく難関資格も複数持っていて資本金も十分に積んでいて事業計画もバッチリの方がいましたが、事業の目的に投機関連の目的があったために日本政策金融公庫の融資がゼロ回答になったことがありました。

会社設立の手続きというと司法書士や行政書士がサポートするのが一般的ですが、融資対象禁止業種について配慮してくれる司法書士・行政書士はあまりいないので融資を受けることを視野に入れているならば定款作成の際の目的が融資対象禁止業種でないかどうかを問い合わせた方がいいかと思います。

また逆に言えば司法書士や行政書士はそこまで配慮した方がお客様からの信頼が得られるのではないでしょうか。

②他の役員に「反社会的勢力に属している者」や「申し込もうとする金融機関でブラックリストに入っている人」がいないか要注意

この項目は現在金融機関が法人名義の普通預金の口座開設をする際にも慎重に審査しています。

代表取締役本人はもちろん、他の役員も審査しますので気を付けたい点です。

融資を受けるかどうかにかかわらず「身辺調査」は必要かと思います。

 

3他にもあったこんな落とし穴

他にもあまり知られていない注意点があります。

➀商標に抵触していないかどうか

類似商号の禁止については同じ住所でなければなくなりましたが、その代わりに注意しなければいけない点として設立する会社名が「商標」に抵触していないかどうかです。

もしも設立した会社名についてその名称で商標を取得している会社から訴訟を提起されたら、相当額の賠償金を支払うことになり、以降その名称を使用できないことになります。

会社名についても商標に抵触しないかどうかもチェックしたうえでの設立をお勧めします。

②許認可が必要な業種の場合、県や自治体によって目的が違う

介護事業等許認可が必要な業種の場合、A自治体では許認可を受けることができた登記の目的がB自治体では認められず登記の目的を訂正してから改めての許認可になったため事業開始が遅れたという事例がありました。

許認可が必要な場合、その目的で許認可がもらえるのかどうかを確認しての設立手続きをお勧めします。

 

れいさいネットでは上記会社設立についての思わぬ落とし穴にかからぬようサポートしてくれる司法書士を紹介しています。お気軽にお問い合わせください。

 

 

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