起業時に活用したい特定創業支援事業~杉並区


 

 

 

台風が日本に近づいているようです。

日本の秋の風物詩とも言える台風。とはいえ余り来て欲しくないものです。
今回、創業支援事業の紹介するを区は東京都で夏の風物詩にもなっている8月の七夕まつり(阿佐ヶ谷)、阿波踊り(高円寺)と2大行事がおこなわれている

杉並区です。

suginamiku

杉並区は産業として、アニメ制作会社などが多く、日本で約600あるアニメスタジオのうち、70以上が杉並にあり、杉並区は世界有数のアニメスタジオの集積地として有名です。

区で可愛いキャラクターも

なみすけ

杉並区は、区内における創業を促進するため、地域の産業経団体や金融機関との連携により、創業支援に関する事業を計画化し、産業競争力強化法の規定に基づく創業支援事業計画として、平成26年10月31日付で国から認定を受けました。

 
杉並区においては、これまでも創業に関する経営相談や、創業支援施設の設置などにより

創業支援に取り組んできましたが、本計画により、産業経済団体や、地域金融機関との

連携体制を構築し、事業のメニューと内容を充実させることにより、

年間50件の創業の実現を目指します。

平成26年から30年度末にかけて、この連携を一層強化し、

住宅都市と調和した産業の地域での定着と順調な発展を支援します。

杉並区の創業支援事業計画は次の通りです。

創業相談窓口
それぞれの強みや専門分野を持つ多様な相談員を揃え、創業に関わる経営・財務・税務・販路・人材確保等の諸課題に、きめ細かく継続して対応します。また、区の窓口と東京商工会議所杉並支部の窓口が隣接する環境を活かし、2つの窓口が連携して、創業後のアドバイスを含め手厚く支援します。

インキュベーション施設(創業支援施設)
低賃料でオフィスを提供し、利用者の交流や、地域ビジネスの実情に詳しい相談員による継続的な相談支援を行います。

創業セミナー
住宅都市杉並で地域とともに成長するビジネスを創業するための実践的なセミナーです。

 

創業支援事業計画における各事業のうち、経営、財務、人材育成、販路拡大に関する知識の全ての習得が見込まれる継続的な支援事業を特定創業支援事業といい、この支援を受け一定の条件を満たした方は優遇措置が適用されます。

会社設立時の登録免許税の軽減
株式会社または合同会社は資本金の0.7%→0.35%(株式会社の最低税額は15万円→7.5万円、合同会社の最低税額は6万円→3万円)、合名会社または合資会社は1件につき6万円→3万円に軽減されます。

無担保、第三者保証なしの創業関連保証の拡充
上限枠が1,000万円から1,500万円に拡充し、事業開始の2カ月前から対象となる保証が6カ月前から対象となります。

日本政策金融公庫「新創業融資制度」について、自己資金要件の撤廃
創業前の者(事業開始前)や創業者(事業開始後で税務申告を終えていない者)の利用要件となる「自己資金に関し、開業資金総額10分の1以上を有すること」を満たしているものとみなされます。

東京都「創業融資」について、「創業支援特例」の適用
特定創業支援事業を受けた場合、利率が0.4パーセント優遇されます。
融資限度額が2,500万円から3,000万円に拡充されます(創業予定者の場合、自己資金に1,000万円を加えた額から同1,500万円に拡充)。

※優遇措置の適用を受けるためには、区市町村の発行する特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書が必要になります。

杉並区の創業支援事業計画における特定創業支援事業の内容や支援を受けたことの要件や、証明書の申請方法等につきましては、産業復興センターへお問い合わせください。

産業振興センター中小企業支援係
〒167-0043 東京都杉並区上荻1丁目2番1号インテグラルタワー2階
電話:03-5347-9077(直通) ファクス:03-3392-7052

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