創業時に活用したい創業支援事業~品川区


東京都23区から創業支援の情報をお届けしておりました。
本年もありがとうございました。
残すところ23区は2区です。今年最後は品川区の紹介をさせて頂きたいと思います。

品川区では、区内において起業・創業を目指す方への支援により一層取り組み、創業の促進による経済活性化を図るため、平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づく「創業支援事業計画」を策定し、国からの認定を受け、平成27年4月1日より事業を開始しました。
区の「特定創業支援事業」は、創業資金の融資あっ旋を前提とした創業相談を通じ、創業や創業後に必要な知識を習得するものです。

特定創業支援事業
1か月以上4回以上の融資あっ旋を前提とした創業相談を経て、経営、財務、人材育成、販路開拓の知識を習得する事業です。
区はこの支援を受けた創業者の求めにより、証明書を交付します。この証明書により以下の優遇措置を受けられます。
1.登録免許税の軽減
認定を受けた特定創業支援事業の支援を受けて、創業を行おうとする者または創業後5年未満の個人が会社※1を設立する際に
登記にかかる登録免許税が軽減※2(資本金の0.7%→0.35%)されます。
※1株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社を指します。
※2株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、
合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減、合名会社又は合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減されます。

2.信用保証枠の拡充
無担保、第三者保証人なしの信用保証協会の創業関連保証の枠が1,000万円から1,500万円に拡充されます。

3.信用保証枠の特例
創業2ヶ月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6ヶ月前から利用の対象になります。

4.日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足について
特定創業支援事業により支援を受けた者は、新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、利用することが可能です
(別途、審査を受ける必要があります)。創業前又は創業後税務申告を2期終えていない事業者が対象です。

その他の創業支援事業
・インキュベーション施設の設置・運営
・インキュベーションマネージャによる創業支援
・創業支援セミナーの開催
・テストマーケティングイベントの開催
・ビジネスプランコンテストの開催
・品川産業支援交流施設(SHIP)の運営
・ビジネス創造コンテストの開催

 

融資あっ旋制度の利用条件や種類等の詳細について
この制度は、区内中小企業の皆様が必要な事業資金を低利で借り受けられるよう、取り扱い金融機関に対し、区があっ旋する制度です。
平成29年度品川区融資あっ旋制度のご案内(.pdf 、2,036.7 KB)

また、品川区のHPでは創業を思い立ってからの心構えや、どんな準備をしたら良いかなどの
大まかな流れやアドバイスが分かりやすく記されています。
http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/menu000006900/hpg000006834.htm

 

問い合わせ:商業・ものづくり課 中小企業支援係
住所:西品川1-28-3 品川区立中小企業センター
電話:5498-6334

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