特定求職者雇用開発助成金*発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース


今回は、特定求職者雇用開発助成金の中から、

発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コースのご紹介です。

 

発達障害者や難治性疾患患者の方々は、様々なハンディキャップを抱えながら生活しています。

働きたくても、働く場所がない。

そんな方も多いのではないでしょうか。

『特定求職者雇用開発助成金 Ⅳ発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース』は、

障害者手帳を持たない方や難病のある方を雇い入れる事業主を支援し、

発達障害のある方や難病のある方の職場定着を促進することを目的としています。

 

発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コースとは

発達障害者や難治性疾患患者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する

労働者(一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。

事業主に雇い入れた方に対する配慮事項等について報告を行います。

また、雇入れから約6か月後にハローワーク職員等が職場訪問を行います。

 

雇入れの条件

①ハロ-ワ-クまたは民間の職業紹介事業所等の紹介により雇入れること

②雇用保険の一般被保険者として雇入れ、継続して雇用することが確実であると認められること

③対象労働者の雇用状況の報告

 

事業主の要件

①雇用保険の適用事業主であること

②雇入れの時点で満65歳未満の対労働者を雇用保険の一般被保険者として

継続雇用することが確実であること

③対象労働者の雇用に関する事項を管轄労働局長に報告すること

④対象労働者の雇い入れの前後6カ月間に、勧奨退職を含む事業主都合による

従業員の解雇をしていないこと

⑤対象労働者の雇い入れ日の前後6か月間に、倒産や解雇等、特定受給資格者となる離職者が、

対象労働者の雇い入れ日の被保険者数の6%を超えていないこと

⑥対象労働者の出勤状況や賃金の支払い状況を明らかにする書類を整備・保管していること

 

対象労働者

☆対象となる労働者は、発達障害者支援法第2条に規定する発達障害で、

以下のような障害が該当します。

  • 自閉症
  • 学習障害
  • アスペルガー症候群
  • 広汎性発達障害
  • 注意欠陥多動性障害   等

☆対象となる労働者は厚生労働者が指定する一定の難病で、以下のような病気が該当します。

  • アイカルディ症候群
  • エプスタイン病
  • 結節性硬化症
  • 神経繊維腫症
  • 成長ホルモン分泌亢進症    等

 

 

厚生労働省のホームページにて発達障害者、難治性疾患患者雇用開発助成金対象疾患の一覧が公開されています。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/hattatsu_nanchi.html

 

支給額

無題

(厚生労働HP引用)

 

雇い入れから支給申請までの流れ

①ハローワークに対して求人を申し込みます。

②ハローワークの紹介で対象労働者を雇い入れます。

③雇い入れ日から6ヵ月を経過した時から2か月以内に、助成金の第1期支給申請を行います。

④支給申請後、審査で要件を満たしていると判断されれば、助成金が支給されます。

※第2期以降の助成金の申請手続きは、③と④の手続きの繰り返しになります。

そして、申請は、ハローワークの他、管轄の労働局に対しても行うことができます。

 

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