創業時に活用したい支援事業~鎌倉市


暑い日が続きます。
ここのところ、花火大会なども行われ、浴衣を着ている方をちらほら見かけます。
見ているほうはとても涼しげでいいのですが、本人は割りと暑いんですよね。
飲物などをこまめにとって、熱中症・脱水症状には要注意!
もう少し暑さは続くようですね。

今回は外国の方にも人気の鎌倉市。
どのような支援があるのでしょうか?

「創業支援事業計画」について
平成26年1月に施行された産業競争力強化法に基づき、地域における創業の促進を目的として、鎌倉市が策定した「創業支援事業計画」が国から認定されました。
市では、平成27年度~31年度にかけて、創業希望者に対して、窓口相談、経営・事業拡大支援など、創業段階のニーズに合わせた支援を行っていきます。

特定創業支援事業
創業支援事業計画の中で、創業者の経営、財務、人材育成、販路開拓等の知識習得を目的として継続的に行う創業支援の取組を「特定創業支援事業」と位置づけており、本支援を受けた創業者は、次に掲げる国からの支援を最大4つ受けることができます。

特定創業支援事業の支援内容

1.登録免許税が軽減されます
創業前の方、または、創業後5年未満の個人が会社(*1)を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減(*2)されます。
*1 会社とは、株式会社、合同会社、合名会社、合資会社を指します。
*2 株式会社または合同会社:資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減
(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合が3万円に減額)
合名会社または、合資会社:6万円が3万円に軽減

2.信用保証枠が拡充されます
融資を受ける際の無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠が1,000万円から1,500万円に拡充されます(既に創業している方についても特定創業支援事業による支援を受けることにより保証枠が拡充します)。

3.創業関連保証の特例が事業開始6か月前から利用できるようになります
通常は、創業2か月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6か月前から利用できるようになります。

4.日本政策金融公庫の「新創業融資制度」要件が緩和されます
日本政策金融公庫の融資制度である「新創業融資制度」において、自己資金の要件(創業資金総額の10分の1以上)を満たすものとして利用できるようになります。

支援を受けるには
国からの支援を受けるためには、鎌倉市特定創業支援事業の支援を受けたことを、鎌倉市が証明する必要があります。

その他支援
鎌倉市中小企業融資制度
市内の中小企業者の発展を支援するため、市内の金融機関と協調して、「鎌倉市中小企業融資制度」を実施しています。
https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/shoukou/sien/yuusi.html

創業に関する相談
(財)神奈川産業振興センター(外部サイトへリンク)
創業などに関するアドバイスが掲載されています。又、電話、メールによる相談を受付けています。
鎌倉商工会議所(外部サイトへリンク)
中小企業経営の指導、相談に関する事業を行っています。
中小企業ビジネス支援ポータルサイト(中小企業基盤整備機構)(外部サイトへリンク)
経営に必要な基礎知識だけでなく、業界動向や起業する上での留意点なども掲載されています。
鎌倉市商工業元気アップ事業
創業を予定されている方や中小企業者による新商品、新技術、新サービスの開発や新事業への挑戦を支援するため、創業部門とステップアップ(事業拡大)部門において事業計画を募集し、その中から独創性、市場性、実現性などの点で優れた計画を認定し、事業化を支援する事業です。
毎年、鎌倉の地域資源を生かした新商品、鎌倉の地域特性を生かした新サービス、特殊な技術を生かした新製品、斬新な発想のビジネスモデルなど独創的な事業計画を公募し、選定委員会を開催してプレゼンテーションを行い、選定された事業計画を市長が認定します。

お問い合わせ:
所属課室:市民生活部商工課商工担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-23-3000
内線:2355
メール:shoko@city.kamakura.kanagawa.jp

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