労働移動支援助成金~中途採用拡大コース


急に寒くなってしまいました。
慌ててダウンを引っ張り出したり
毛布を増やしたりした方もいるのではないでしょうか?
インフルエンザもそうですが、今年は風疹も流行しているようです。
予防接種されていない方など、場合によっては無料接種もできるようなので
注意なさってください!!

今回は労働移動支援助成金、中途採用拡大コースのご紹介です。

労働移動支援助成金*中途採用拡大コース


【中途採用拡大コースとは】
『中途採用計画』を都道府県労働局に提出して、中途採用者の雇用管理制度を整備し、中途採用者の採用を拡大し生産性を向上させた場合に助成されます。

「中途採用拡大助成」と「生産性向上助成」の二つに区分されます。

■中途採用拡大助成
次のA、Bがあります。
【A 中途採用率の向上】
・中途採用計画期間が1年間であり、対象労働者を2人以上雇用すること。
・計画期間中に中途採用率を、計画期間開始前の日から過去3年間、中途採用率より20ポイント以上向上させ、雇入れから起算して6カ月を経過する日までに離職した者の割合が20%未満であること。
【B 45歳以上の者の初採用】
・中途採用計画期間が1年以下であり、45歳以上の対象労働者を1人以上採用すること。
・中途採用者のうち、雇入れ日から起算して6カ月経過する日において、継続雇用されている者が1人以上いること。

■生産性向上助成
「中途採用拡大助成」の支給を受けた事業主のうち、一定期間経過後に生産性が向上した場合の助成金であり、最大、『中途採用拡大助成』+『生産性向上助成』できます。

【対象となる事業主】
■中途採用拡大助成
《共通要件》
・雇用保険適用事業所の事業主であること。
・支給のための審査に協力すること。
・申請期間内に申請を行うこと。

《個別要件》

・中途採用計画の提出の日の前日から起算して6カ月の日から支給申請書の提出日までの間、当該事業所において雇用する雇用保険被保険者を事業主都合によって解雇等をしていないこと。
・中途採用計画の提出の日の前日から起算して6カ月前の日から支給申請書の提出日までの間、当該事業所において雇用する雇用保険被保険者の6%を超えて、かつ4人以上離職させていないこと。
・支給対象者の雇入れの日から起算してその日以前1年間において、雇用関係、出向、派遣または請負により就労したことのある者を雇用していないこと。または、支給対象者を雇用していた事業主との関係が、資本的・経済的・組織的関連性から見て密接な関係にある事業主に該当しないことなど。

《A、B個別要件》
■A 中途採用率の向上
・計画期間の初日の前日から過去3年間における中途採用率が50%以上でないこと。
・過去に『A 中途採用率の向上』に取り組み、本コースの助成を受けたことがないこと。
■B 45歳以上の者を初採用
以前に、申請事業所において45歳以上の者を期間の定めのない労働者として雇用したことがないこと。

■生産性向上助成
『中途採用拡大助成』を受給した事業主が、次を実施した場合に受給できます。
・計画期間の初日が属する会計年度の前年度とその3年度後における生産性を比較し、3年度後の生産性が6%以上以上伸びていること。
・基準年度の初日から3年後の会計期間末日までの間、雇用保険被保険者を事業主都合により解雇していないこと。
・「中途採用拡大助成」を受給した後、「生産性向上助成」の支給申請日までに事業主都合により解雇していないことなど。

【対象となる労働者】
・申請事業主に中途採用雇用された者。
・雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として雇用された者。
・期間の定めのない労働者として雇用された者。

【支給額】

コース区分

中途採用拡大助成

生産性向上助成

A 中途採用の向上

   50万円   25万円

B 45歳以上の初採用

   60万円   30万円

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