創業時に活用したい支援事業~川崎市①


ここのところ多かった、予報されていなかった雨や、予報より早くから降り出した雨に濡れてしまい、週末に風邪をひいてしまいました・・・
喉が痛くなり、声は出ず咳も出るように。ちょっとおとなしくなっていいでしょうか?!
これからはインフルエンザも流行る季節、皆さんも気をつけてくださいね!
今回は川崎市です。二回にわたって紹介します!

事業の概要について
川崎市及び関係団体では、国(総務省・経済産業省・関東農政局)に認定を受けた「川崎市創業支援事業計画」に基づき、起業・創業に向けて検討・準備されている方や、創業後の事業拡大にお悩みの方のため、創業段階や業種等に応じた各種支援を行っています。
特定創業支援事業について
川崎市創業支援事業計画に基づく特定創業支援事業において規定の要件を満たした方は、株式会社設立登記の登録免許税の軽減措置、創業資金、日本政策金融公庫「新創業融資制度」の申し込み要件緩和の支援を受けることができます。

特定創業支援等事業とは
「特定創業支援等事業」とは、創業者の経営、財務、人材育成、販路開拓等の知識習得を目的として継続的に行う創業支援の取組として、国が産業競争力強化法により定める事業を指します。

これらの事業で出席回数等の条件を満たした方は産業競争力強化法に基づく支援が受けられます。本支援制度の利用にあたっては、下記「支援内容」をご確認ください。

支援内容
会社設立時における登録免許税の軽減措置
特定創業支援等事業を受けたものとして証明書の発行を受けた方のうち、次の方については、川崎市内を所在地として登記を行う場合に限り、この免許税が半額となります。
• 事業を営んでいない個人
• 事業を開始した日以後5年を経過していない個人
ただし、会社の設立以外の登記(役員変更登記等)のための登録免許税は軽減の対象になりません。また、すでに別法人の経営者である場合も対象になりません。
具体的な軽減内容は次のとおりです。
• 株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に減免されます(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円)。
• 合名会社又は合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に減免されます。

創業支援資金の申し込み要件緩和
通常、具体的な事業計画があれば創業の2ヵ月前から申し込みとなっている創業支援資金について、特定創業支援等事業を受けたものとして証明書の発行を受けた方のうち、次の方については、この創業の6ヵ月前から申し込みすることができるようになります。
• 事業を営んでいない個人
この制度については、川崎市外で創業する場合にも、川崎市が発行する特定創業支援等事業を受けたことの証明をご利用いただけます。

日本政策金融公庫「新創業融資制度」の自己資金要件充足
創業される方や創業して間もない方が無担保・無保証人で利用できる「新創業融資制度」について、特定創業支援等事業を受けたものとして証明書の発行を受けた方は、自己資金要件を充足したものとみなし、同制度を利用することが可能です。

日本政策金融公庫「新規開業資金」の貸付利率の引き下げ
新たに事業を始める方や事業を開始して間もない方が「新規開業資金」を利用する場合、特定創業支援等事業を受けたものとして証明書の発行を受けた方は、貸付利率の引き下げ対象として、同資金を利用することが可能です。

手続き方法
支援を受けるためには、次の手続きが必要です。
• 特定創業支援等事業を受け、出席回数等、各事業で規定の修了条件を満たす
• 特定創業支援等事業の主催者から「推薦状」または「修了証」を発行してもらう
• 創業後の方については、税務署受付印が押印された開業届またはその写し
• 川崎市経済労働局イノベーション推進室へ、「推薦状」または「修了証」を添えて「証明願」を提出
証明願を提出してから証明書の発行までは1週間程度かかります。余裕を持って手続きをしてください。また、証明書については、以下のうち先に到来する日を証明の有効期限として設定します。
• 平成31年3月31日
• 創業後の方については、税務署受付印が押印された開業届に記載されている開業日から5年を経過する日
※なお、証明願の提出及び証明書の受取は、郵送も可能です。

お問い合わせ先:
川崎市 経済労働局イノベーション推進室
〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町11-2 フロンティアビル10階
電話:044-200-0168
ファクス:044-200-3920
メールアドレス:28innova@city.kawasaki.jp

次回後編に続きます。

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