創業時に活用したい創業支援事業~四街道市


北風が冷たいです。
今年に入ってやっと冬らしい日が続いています。
この冬は、首都圏ではりんご病が流行しているそうです。
子供がかかるイメージですが、大人もかかる病気です。
子供がかかっていると軽く見えがちですが、大人がなると相当辛いようです。
皆さんもご自愛下さい。

今回は四街道市です。

四街道市の創業支援等事業
四街道市では、平成28年12月に産業競争力強化法に基づき四街道市創業支援等事業計画の認定を受けました。(平成29年5月に変更認定)
この計画に基づき、創業を予定している方および創業後5年未満の創業者に対し、市では民間事業者と連携・協力して「特定創業支援等事業」を実施しています。
「特定創業支援等事業」とは、認定連携創業支援等事業者が創業希望者等に行う、継続的な支援で、経営、財務、人材育成、販路開拓の知識が全て身に付く事業を言います。
特定創業支援等事業による支援を受けた方は、法の規定により「登録免許税の軽減」や「融資の保証枠の充実」等の優遇措置を受けることができます。

特定創業支援等事業
四街道市商工会、千葉県信用保証協会を認定連携創業支援事業者とし、次の事業が認定されています。
四街道市商工会
創業塾(今年度終了)
• 平成30年9月22日、9月29日、10月6日、10月13日、10月20日、10月27日
• 詳細・問い合わせ「創業塾」(四街道市商工会:外部サイト)
創業スクール
• 前期…平成30年7月(受付開始:5月11日(金曜)から)→終了しました。
• 後期…平成31年1月12日(土曜)、19日(土曜)、26日(土曜)、2月2日(土曜)(受付開始:11月12日(月曜)から)
• 詳細・問い合わせ「本気の創業プラン作成スクール」(千葉県信用保証協会:外部サイト)

特定創業支援等事業を受けることのメリット
特定創業支援等事業を受けた方は、市が発行する証明書で以下の支援措置を受けることができます。
株式会社等設立する際の登記にかかる登録免許税の軽減
資本金の0.7%から0.35%に軽減されます。
脚注1:株式会社の最低税額15万円の場合は7万5千円に減額。合同会社の最低税額6万円の場合は、3万円に軽減。合名会社又は合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減。
脚注2:平成28年4月1日から、創業後5年未満の個人が法人化する際も利用できるよう拡充されました。また、株式会社の設立だけでなく、合名・合資・合同会社の設立にも利用できるように拡充されました。
創業者向け信用保証の拡充
創業2ヶ月前から対象となる創業者向け信用保証の特例が、創業6ヶ月前から利用可能になります。
上限枠が1,000万円から1,500万円に拡大されます。
• 詳細・問い合わせ(創業関連保証「千葉県保証協会」:外部サイト)
日本政策金融公庫が取り扱う「新創業融資制度」について、自己資金要件等の撤廃
これまで「新創業融資制度」の利用は、創業資金の10分の1以上の自己資金を有することが利用要件となっていましたが、特定創業支援等事業の証明書を得た創業希望者や創業者は自己資金要件が撤廃されます。また、勤務経験等に関する要件についても満たすものとされるようになりました。
• 詳細・問い合わせ(新創業融資制度「日本政策金融公庫」:外部サイト)
地域創造的起業補助金」へ申請可能
脚注:平成30年度の募集は、平成30年5月末をもって終了しました。
詳細・問い合わせ(地域創造的起業補助金事務局ホームページ:外部サイト)
「ちば創業応援助成金」へ申請可能
脚注:平成30年度の募集は、平成30年4月末をもって終了しました。
• 詳細・問い合わせ(公益財団法人千葉県産業振興センターホームページ:外部サイト)

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