特定求職者雇用開発助成金*長期不安定雇用者雇用開発コース


特定求職者雇用開発助成金*長期不安定雇用者雇用開発コース

【長期不安定雇用者雇用開発コースとは】
長期にわたり不安定雇用を繰り返す者を、正規雇用労働者として雇用するために支援する助成金です。

ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、正規雇用労働者として雇入れる事業者に対して助成することで、長期不安定雇用労働者が正規雇用労働者として就職する支援を目的としています。

「雇入れ条件」と「雇用状況の報告」が定められています。
雇入れ条件
■ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇入れること。
■次のいずれにも該当する正規雇用労働者として、かつ雇用保険一般被保険者として雇入れること。
①期限の定めのない労働協約を締結している労働者であること。
②派遣労働者として雇用されている者ではないこと。
③所定労働時間が同一の事業者に雇用される通常の労働者の所定労働時間(週30時間以上)と同じ労働者であること。
④同一の事業主に雇用される通常の労働者に適用される就業規則等に規定する賃金の算定方法、および支給形態、賞与、退職金、休日、定期的な昇給や昇格の有無等の労働条件について長期雇用を前提とした待遇が適用されている労働者であること。

対象労働者の雇用状況の報告
対象労働者の雇用の状況など雇用管理に関する事項について、「特定求職者雇用開発助成金(長期不安定雇用者雇用開発コース)雇用管理事項報告書」により、支給申請にあわせて管轄の労働局に報告すること。

【対象となる事業主】
《共通要件》
■雇用保険適用事業所の事業主であること。
■支給のための審査に協力すること。
■申請期間内に申請を行うこと。

《個別要件》
■対象労働者の雇入れの日の前日から起算して6カ月前から1年間を経過するまでの間、雇入れ事業主が当該雇入れに係わる事業所で雇用する雇用保険被保険者を事業主都合によって解雇したことがないこと。
■基準期間に雇入れ事業主が、当該雇入れに係る事業所で雇用する雇用保険被保険者を、当該雇入れ日における雇用保険被保険者数の6%を超えて、かつ4人以上離職させていないことなど。

【対象となる労働者】
■当該対象労働者を雇入れる事業主との間で、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等による紹介を受ける前から雇用の内定(予約)がないこと。
■雇入れ日の前日から3年間、雇入れ事業者との関係において、雇用、請負、委任の関係にあった場合、または出向、派遣、請負、委任の関係より当該雇入れ事業主において就労したことがないこと。または、通算して3カ月を超えて訓練・実習等を受講したことがないこと。
■雇入れ事業主の事業所の代表者または取締役の3親等以内の親族でないこと。
■支給対象期の途中で対象労働者が定年に達しないことなど。

【支給額】
■対象労働者の雇入れに係る日から起算して1年間に示す期間を対象として助成し、助成対象期間を6カ月単位で区分した「支給対象期」(第1期~第2期)ごとに、最大2回にわたって支給されます。

   支給額

  助成対象金額

支給対象期ごとの支給額

    60万円

    1年

  30万円×2期

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