特定求職者雇用開発助成金*生涯現役コース


先週の仲秋の名月はご覧になれましたでしょうか。雲が多目ではありましたが、何とか見ることができていました。

仲秋の名月は旧暦の8月15日の月をさします。そもそも古来「名月」というだけで仲秋の名月を意味します。ところで、実はこの日は必ずしも満月になるわけではありません。むしろ満月でないことのほうが多いくらいだそうです。

今回紹介するのは、雇用保険における高年齢被保険者を雇う事業者を支援するために打ち出された助成制度です。

 

特定求職者雇用開発助成金*生涯現役コース

【特定求職者雇用開発助成金とは】

特定求職者雇用開発助成金は、国の定める要件を満たした労働者を新規で雇用する事業主に対する支援策として、助成金の支給が行われる助成制度のことです。

特定求職者雇用開発助成金には、特定就職困難者コースを初め、生涯現役コース、被災者雇用開発コース、発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース、三年以内既卒者等採用定着コース、障害者初回雇用コース、安定雇用実現コース、生活保護受給者等雇用開発コースなど、さまざまな制度が設けられています。

 

【生涯現役コースとは】

生涯現役コースとは、雇った日の満年齢が65歳以上になる離職者について、ハローワークの紹介を介して一年以上の継続雇用が確実となる労働者(雇用保険における高年齢被保険者)を雇う事業者を支援するために打ち出された助成制度です。

 

https://www.mhlw.go.jp/content/000497249.pdf

(厚生労働省)

 

支給対象となる要件

この助成制度を受けるためには、次の要件すべてを満たさなければなりません。

1.ハローワークや民間の職業紹介事業者等の紹介により雇用すること

2.対象となる労働者を1年以上継続雇用することが確実だと認められること。

3.雇用保険適用事業所の事業主であること

4.対象となる労働者を雇った日の前後6ヶ月間(以下「基準期間」という)に事業主都合の解雇者がいないこと

5.対象となる労働者の雇用日よりも前に生涯現役コースの支給決定対象となった者を、支給申請日の前日から過去3年間に、その助成対象期間中に

事業主都合の解雇者がいないこと(平成30年10月1日以降の解雇が限定です)

6.基準期間に倒産・解雇などの理由による離職者数が、対象となる労働者を雇った日における被保険者数の6%を超えていないこと

7.対象となる労働者の労働者名簿、賃金台帳、出勤簿などを整備・保管し、労働局長の求めに応じて提出することや実地調査に協力することなど、助成金の決定に係る審査に協力すること

8.対象となる労働者を雇った日よりも前に生涯現役コースの支給決定者のうち、雇った日から1年経過日が基準期間内にある者が5人以上いる場合で、それらの者が、雇った日から1年経過日の時点で離職している割合が50%を超えていないこと

 

支給額

生涯現役コースの支給額は、対象となる労働者の雇用形態や事業規模に応じて、次のような金額になります。また、区分されている「短時間労働者」とは、一週間あたりの所定労働時間が20時間以上~30時間未満の労働者のことです。

※(  )内の金額は、中小企業を除く企業に対する支給額や期間です。

 

対象労働者の所定労働時間(週あたり)支給額助成対象期間支給対象期ごとの支給額
短時間労働者以外の者70万円

(60万円)

1年

(1年)

35万円×2期
(30万円×2期)
短時間労働者50万円

(40万円)

1年

(1年)

25万円×2期
(20万円×2期)

 

なお、支給対象期ごとの支給額は、支給対象期に対象となる労働者が行った労働に対して支払った賃金額が上限となる点に注意しましょう。

また、事業主が対象となる労働者について「最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合」の支給額は、

支給対象期に対象となる労働者に対して支払った賃金×助成率1/3

中小企業事業主以外の場合は、

支給対象期に対象となる労働者に対して支払った賃金×助成率1/4

となります。(上限額は、表の支給対象期ごとの支給額です。)

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