創業時に活用したい支援事業~上尾市②


前回紹介しました上尾市の第2弾です!

上尾市創業支援等事業計画

上尾市では、市内で起業・創業を目指す方を支援する取り組みとして、平成26年1月に施行された「産業競争力強化法」に基づく「上尾市創業支援事業計画」(平成28から32年度の5ヵ年計画)を策定し、平成28年1月13日に国の認定を受けました。また、支援体制を充実させるため、計画の変更申請をし、平成30年8月31日に再度認定を受けました。

本計画では、上尾市が上尾商工会議所および公益財団法人埼玉県産業振興公社(創業・ベンチャー支援センター埼玉)を認定連携創業支援事業者に位置づけ、各機関と連携して市内で創業を考えている方を支援します。

「上尾市創業支援等事業計画」について

上尾市の創業支援体制

 

特定創業支援等事業について

「上尾市創業支援等事業計画」では、以下の事業を特定創業支援等事業として位置づけ、国から認定を受けています。
この事業による支援を4回以上、1か月以上の期間にわたり継続的に受け、市から発行する証明を受けると、優遇処置を受けることができます。

 

上尾市の特定創業支援等事業

(1)あげおビジネススクール(上尾商工会議所)

(2)創業相談窓口(公益財団法人埼玉県産業振興公社 創業・ベンチャー支援センター埼玉)

(3)各種創業セミナー(公益財団法人埼玉県産業振興公社 創業・ベンチャー支援センター埼玉)

※(2)、(3)は組み合わせにより、合計4回以上、1か月以上の期間にわたり支援を受けることで経営、財務、人材育成、販路開拓の知識が身についたと認められる方についても「特定創業支援等事業」を受けた方として認定します。

特定創業支援等事業を受けたことによる優遇処置

  • 登録免許税の軽減処置

創業を行おうとする方、創業後5年未満の方が、上尾市内で会社を設立する場合、登記にかかる登録免許税が軽減されます。内容は以下のとおりです。
a)株式会社又は合同会社を設立する場合、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に減免されます。
b)合名会社又は合資会社を設立する場合、1件につき6万円の登録免許税が3万円に減免されます。

  • 創業関連保証の特例

無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能です。
保証の特例を受けるためには、手続を行う際に、信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける必要があります。

  • 日本政策金融公庫の融資制度にかかる要件緩和など

・「新創業融資制度」の自己資金要件を充足したものとして同制度を利用することができます。

・「新規開業支援資金」を利用する場合、特別利率の対象となります。

特定創業支援等事業を受けたことの証明申請について

特定創業支援等事業を受けたことによる各種優遇措置を受けようとする方は、特定創業支援等事業を受けたことの証明書が

必要となります。下記の様式により、上尾市商工課へ証明書の申請を行ってください。

≪提出先≫

〒362-0042
上尾市谷津2-1-50 プラザ22

環境経済部 商工課
商工労政担当

≪お問い合わせ≫

商工課

上尾市谷津2-1-50 上尾市プラザ22内
直通
Tel:048-777-4441
Fax:048-775-5024

 

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