創業時に活用したい支援事業~川越市


あいにくの雨模様で寒いですね。

今回紹介する創業支援は、小江戸で話題の川越市です。

 

産業競争力強化法に基づく創業支援等事業計画について

本市では、川越商工会議所、ウェスタ川越創業支援ルーム、埼玉県産業振興公社(創業・ベンチャー支援センター埼玉)を創業支援事業者と位置づけ、創業者を支援することで、市内経済の活性化を目指します。

 

計画に基づく支援事業

下記の「※特定創業支援事業」による支援を受けた方は、市の発行する証明書をもって、優遇措置を受けることができます。

1.創業支援連絡窓口(市産業振興課)

・市や創業支援機関等が実施する創業支援事業の紹介及び説明を行い、必要に応じ創業希望者を創業支援事業者に取り次ぎます。

2.創業ワンストップ相談窓口(川越商工会議所)※特定創業支援事業

・創業にあたり必要な経営・財務・販路開拓等の様々な課題に対し、解決支援を行います。

3.創業スクール(川越商工会議所)※特定創業支援事業

・創業を目指す方を対象とする創業スクールを開催します。

4.インキュベーション事業(ウェスタ川越創業支援ルーム)

・原則3年間、事務所となるスペースを安価に提供します。創業支援ルーム入居の際は、別途、審査があります。

・入居期間中はインキュベーションマネージャー(中小企業診断士等)が入居者に対し総合的な支援を行います。

5.創業相談窓口事業(埼玉県産業振興公社:創業・ベンチャー支援センター埼玉)

・創業にあたり個別のアドバイスや情報提供を行います。(平日及び土曜日可)※特定創業支援等事業

6.創業セミナー事業(埼玉県産業振興公社:創業・ベンチャー支援センター埼玉)

・創業から創業後まで総合的に学ぶことができるセミナーを開催します。※特定創業支援等事業

特定創業支援事業により支援を受けたことの証明による優遇措置

株式会社等設立時の登録免許税の減免

1.創業を行おうとする者や創業後5年未満の者は、登録免許税の減免を受けることが可能です。登録免許税の減免を受けるためには、設立登記を行う際に、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。

(1)株式会社:資本金の0.7パーセントの登録免許税が0.35パーセントに減免(最低税額は15万円のところ7.5万円に減額)

(2)合名会社又は合資会社:1件につき6万円が1件につき3万円に減免

(3)合同会社:資本金の0.7パーセントの登録免許税が0.35パーセントに減免(最低税額は6万円のところ3万円に減額)

2.川越市内で創業する又は会社を設立する場合のみ、登録免許税の減免を受けることができます。

創業関連保証の特例

1.無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能です。保障の特例を受けるためには、手続きを行う際に、信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける必要があります。

2.創業を行おうとする者、事業を営んでいない個人が特例を利用することができます。

3.他の市区町村で創業する場合であっても、活用することができます。

日本政策金融公庫の「新創業融資制度」の自己資金要件充足

創業前又は創業後税務申告を2期終えていない事業者を対象に、新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとみなすことができます。別途、審査を受ける必要があります。
(詳しくは日本政策金融公庫へお問い合わせください。)

日本政策金融公庫の「新規開業支援資金」の貸付利率引き下げ

特定創業支援事業により支援を受けた者は、新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能。
(詳しくは日本政策金融公庫へお問い合わせください。)

特定創業支援事業により支援を受けたことの証明書の発行

計画に基づく支援事業のうち「特定創業支援事業」を受けた創業を行おうとする者(事業を営んでいない個人)または創業後5年未満の者(事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人)で、これらによる支援を1カ月以上かつ4回以上(複数事業の組み合わせも可)受けた方(経営、財務、人材育成、販路開拓の知識が身に付くことが条件)に対しては、申請により市から証明書を発行します。

  • 平成27年4月1日以降に受けた支援が対象となります。

 

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