障害者作業施設設置等助成金


生温い日だと思ったら、急に寒い日になる、と体がついていけない天候が続いています。

インフルエンザも徐々に流行してきているようです。皆様ご自愛ください。

 

障害者作業施設設置等助成金

【障害者作業施設設置等助成金とは】

障害者を労働者として雇用・継続する事業主に、就業上の課題・障害を克服するための配慮された設備の設置・整備を行う場合にその費用の一部を助成するものです。例えば、車いす用の玄関・トイレ・作業台なども含まれます。

 

【助成金の種類】

  • 第1種作業施設設置等助成金(設置または整備)

事業主が支給対象者の雇用の継続、作業を容易にするための配慮された施設や設備の工事・購入等により設置・整備すること

  • 第2種作業施設設置等助成金(賃借)

事業主が支給対象者の雇用の継続、作業を容易にするための配慮された施設や整備の設置を賃借により設置・整備すること

 

【支給対象事業主】

障害者を労働者として雇い入れるか、継続して雇用する事業主であり、対象障害者が障害を克服し作業を容易にするための配慮された施設または改造等がなされた設備の設置・整備を行う事業主であること

 

【対象となる労働者】

・身体障害者

・知的障害者

・精神障害者

・中途障害者

上記の障害者で在宅勤務者・短時間労働者を含む。

短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上(精神障害者は15時間以上)30時間未満の労働者です。

 

【対象となる施設・設備】

対象障害者が障害を克服し、作業を容易にするための配慮された施設として、玄関・廊下・階段・トイレ等の施設、作業用の机や車いす等の設備や機器が対象です。

支給対象となる作業施設等は、作業施設・付帯施設・作業設備の3種類に分類されます。

 

【助成額】

第1種・第2種作業施設設置等助成金ともに設置・整備に要した費用の3分の2が助成額になります。

 

【助成上限限度額】

  • 第1種作業施設設置等助成金

対象障害者1人につき450万円、作業設備については対象障害者1人につき150万円

重度障害者・精神障害者を除く短時間労働者の場合は半額

中途障害者に係る職場復帰のための設備・整備にあっては450万円を超えない範囲で機構が定める額

1事業所1年度当たりの上限は4500万円です。

  • 第2種作業施設設置等助成金

対象障害者1人につき月13万円、作業設備については対象障害者1人につき月5万円

重度障害者・精神障害者を除く短時間労働者の場合は半額

中途障害者に係る職場復帰のための作業設備の賃借にあっては13万円を超えない範囲で機構が定める額

3年間を限度・障害者のために使用している期間に限る

 

【受給のための手続き】

助成金を受給するためには、一定期間内に実施計画書、認定申請書等を高齢・障害・求職者雇用支援機構に提出、受給資格認定申請をします。

認定を受けた日から1年以内に認定された実施計画書に基づいて設備・設置等を実施、助成金の申請を行います。

 

【募集対象期間】

2019年04月01日から2020年03月31日までとなっています。

 

【問い合わせ先】

独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構

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