創業時に活用したい支援事業~越谷市


今日はエイプリルフールです。毎年、各企業が面白い「嘘」企画で盛り上がりますが、今回は新型コロナウイルス感染症を考慮して、「不要不急の嘘はつかない」企業が多いようですね。

弊社では引き続き、助成金や創業支援の情報をお届けします。

今回は越谷市です。

越谷特別市民がーやちゃん

産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」について

越谷市では、創業の促進による産業活性化を図るため、越谷市創業支援等事業計画を策定し、産業競争力強化法に基づき国の認定を受けました。

この計画に基づいて、市が実施する「特定創業支援等事業」による支援を受けた人は、市が交付する証明書により以下の特例が適用されます。

(1)創業を行おうとする者又は創業後5年未満の個人が会社※1を設立する際の登録免許税※2が軽減されます。

※1株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社を指します。

※2株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)、合名会社又は合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減されます。

(2)無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能です。

(3)新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、利用することが可能です(別途、要審査)

※新創業融資制度につきましては、日本政策金融公庫へお問い合わせください

(4)特定創業支援事業により支援を受けた者は、新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ対象として、同資金を利用することが可能です。

越谷市特定創業支援等事業とは

越谷市では、「こしがや創業塾」を特定創業支援等事業に位置づけております。「経営」、「財務」、「人材育成」、「販路開拓」の4分野を含む創業に必要な総合的な知識の習得をはかる「こしがや創業塾」を受講し、セミナー受講中または受講後に、創業計画等について創業・経営相談窓口のコーディネーターによるアドバイスを受けた方が、特例等の適用の対象となります。

※創業塾の日程(予定)※詳細は市広報等で随時お知らせいたします。

夜間コース(18時~):

土曜コース(13時~):

 

証明書の交付申請について

特例等の適用を受けるためには、越谷市が発行する証明書が必要となります。

必要書類:交付申請書1部及び事業計画書1部

※すでに開業済みの方は、開業した日が確認できる書類1部を併せて提出してください。

(例)個人の開業届、法人設立届、登記事項証明書など

 

手数料:無料

交付申請期限:特定創業支援等事業による支援を受けた最終日から2年以内の年度末

なお、証明書の有効期限については

(1)令和2年3月31日または(2)開業して5年を経過する日

(1)(2)のどちらか早い日となりますので、あらかじめご了承ください。

また注意事項をご確認のうえ、詳細については、産業支援課までお問合せください。

 

創業・ベンチャー支援センター埼玉が、越谷市の新たな連携事業者になりました

改正産業競争力強化法に基づく第2回認定(平成30年12月26日)において、創業・ベンチャー支援センター埼玉(http://www.saitama-j.or.jp/sogyo/)が新たな連携事業者になりました。

このことにより、創業・ベンチャー支援センター埼玉が実施する特定創業支援等事業を受講した方が、越谷市産業支援課の窓口でも証明書の発行を受けられるようになります。

 

お問い合わせ

環境経済部 産業支援課(東越谷一丁目5番6号(産業雇用支援センター内))

電話:048-967-4680 ファクス:048-967-4690

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