知的財産活用製品化支援助成事業


お歳暮の時期ですね。
最近は送るのも少なくなってきていますが…

弊社に珍しいものが届きました。
とても立派な洋ナシ。ですが、食べ慣れた人がおらず、食べ頃について議論に。
食べ頃の見極めが難しいといわれていますが、軸周りの果肉を指でそっと軽く押してやわらかさを感じたら食べ頃だそうです。
食べる機会がありましたら、是非お試しを。

今回はちょっと特殊な助成金です。

知的財産活用製品化支援助成事業
【知的財産活用製品化支援助成事業とは】
東京都中小企業振興公社が知的財産活用製品化支援事業において支援する中小企業が、大企業・大学・試験研究機関等の保有する開放特許等の知的財産を活用することで、新製品開発が進むようにするために開発段階でかかる費用の一部を助成するものです。

【助成対象事業】
・ 助成対象期間内に実施する製品開発で、期間内に発注(契約)・実施・支払いが完了するもの。
・ 助成事業を行うために必要な経費で、係る経費等助成金交付決定を受けた中小企業者自身が発注(契約)し、取引企業等相手に中小企業者自身が直接支払いをしていることが確認できること。
・ 助成事業の同一年度の交付決定は、1中小企業者につき1件とされています。

【申請資格】
申請には次の1から3までのすべてに該当していること。

1. 次のいずれかに該当している者
① 中小企業者(会社および個人事業主)
大企業が実質的に経営に参画していない者
② 中小企業団体
中小企業協同組合に基づく団体で、構成員の半数以上が東京都内事業所で実質的
に事業を行っている者
2. 次のいずれかに該当し、それぞれの条件を満たしている者
① 法人
・基準日(申請年度の04月01日)現在において、東京都内に登記簿上の本店または支店があること
・基準日において1年以上東京都内事業所で実質的に事業を行っている、または引き続く事業期間が1年未満だが、東京都内で創業し、東京都内の事業所で実質的に事業を行っている者
② 個人事業者
・基準日現在において、東京都内に開業届出がある者
・基準日において1年以上東京都内事業所で実質的に事業を行っている、または
引き続く事業期間が1年未満だが、東京都内で創業し、東京都内の事業所で実質的に事業を行っている者
3. 次のすべてに該当する者
・申請時に東京都中小企業振興公社の知的財産活用製品化支援事業の対象として支援を受けていること
・同一内容で公社、国、都道府県、区市町村等から助成を受けていないこと
・同一内容で公社が実施する他の助成事業に併願申請をしていないこと
・事業税等を滞納していないこと
・東京都および公社に対する賃料、使用料等の債務の支払いが滞っていないこと
・過去に助成を受けて不正等の事故がないこと
・過去に公社から助成金を受けている場合は、企業化状況報告書等を所定の期間までに提出していること
・助成事業の継続性に不確実な状況が存在しないこと
・助成事業の実施に必要な許認可を取得し、関係法令を守っていること
・反社会等、社会通念上において適切でないと判断されるものでないこと
・公社が公的資金の助成先として適切でないと判断するものでないこと

【助成率・助成限度額】
助成率は2分の1、助成金限度額は500万円となっています。

【募集期間】
2919年度募集期間は、2019年04月01日から2020年12月31日までとなっています。

【問い合わせ先】
知的財産総合センター
電話 : 03-3832-3656 FAX : 03-3832-3659

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