今回紹介する創業支援は熊谷市です。
最も熱い市の一つと言われていますが、創業の支援も厚いのでしょうか?!
熊谷市創業支援等事業計画
特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明申請について
熊谷市では、熊谷商工会議所、くまがや市商工会、公益財団法人埼玉県産業振興公社の協力を得て、「熊谷市創業支援等事業計画」を策定し、経済産業大臣及び総務大臣から認定を受けています。
「熊谷市創業支援等事業計画」の中で定められた「特定創業支援等事業」を受けて創業を行おうとする方は、特定創業支援等事業による支援を受けたことについての証明を熊谷市長から受けることができます。
特定創業支援等事業とは
これから創業される方、創業後間もない方に対する1ヶ月以上かつ4回以上の継続的な支援であり、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の事業経営に必要な知識を習得することを目的とした、セミナー、窓口相談などです。
※複数の特定創業支援等事業を受け、上記の4要素の知識を習得した場合でも特定創業支援等事業を受けたことになります。
例えば、「経営」「財務」について専門家による窓口相談、セミナーで「人材育成」「販路開拓」の知識を習得し、4回以上1ヶ月以上の期間をかけて指導を受けた場合は、特定創業支援等事業を受けたことの証明書を発行します。
創業塾【熊谷商工会議所・くまがや市商工会】
熊谷商工会議所及びくまがや市商工会により、創業をテーマにした創業塾を創業者や創業希望者向けに開講しております。
7割以上、4回以上受講し、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4分野の知識が身についたと確認できる場合、証明書の発行要件を満たします。
ハンズオン支援事業【熊谷商工会議所・くまがや市商工会】
熊谷商工会議所及びくまがや市商工会の窓口において、経営指導員又は専門家がアドバイスを行い、創業・スタートアップ期の個別支援により円滑な創業・成長を支援する事業です。
「経営」「財務」「販路開拓」「人材育成」の4分野について1ヶ月以上にわたり4回以上継続的にアドバイスを受け、その知識が身についたと確認ができる場合、証明書の発行要件を満たします。
創業相談窓口【創業・ベンチャー支援センター埼玉】
創業・ベンチャー支援センター埼玉の窓口において、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」について1回1時間程度の個別相談指導を1ヶ月以上にわたり4回以上受け、4分野の知識が身についたと確認できる場合、証明書の発行要件を満たします。
各種創業セミナー【創業・ベンチャー支援センター埼玉】
創業・ベンチャー支援センター埼玉が開催する創業セミナーのうち、1ヶ月以上にわたり4回以上受講し、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4分野の知識が身についたと確認できる場合、証明書の発行要件を満たします。
証明書の発行による支援
登録免許税の軽減措置
創業前の者または創業した日以後5年を経過していない個人が会社を設立する際に、登記にかかる登録免許税が軽減されます。ただし、熊谷市以外の市町村で創業する場合、熊谷市が交付する証明書では軽減措置を受けることができません。
株式会社:資本金の0.7%→0.35%(最低税額15万円→7.5万円)
合同会社:資本金の0.7%→0.35%(最低税額6万円→3万円)
合名・合資会社:1件につき6万円→3万円
創業関連保証の特例について
特定創業支援等事業により支援を受けた者については、無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を事業開始の6ヶ月前から利用することが可能です。
※なお、創業関連保証の特例を利用できる対象者は、創業を行おうとする者、事業を営んでいない個人が利用可能。
日本政策金融公庫「新創業融資制度」の自己資金要件充足について
特定創業支援等により支援を受けた者は、新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、同制度の利用が可能です。
※なお、新創業融資制度は、創業または創業後税務申告を2期終えていない事業者が利用可能
日本政策金融公庫「新規開業支援資金」の貸付利率の引き下げ
特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です。
詳細は、日本政策金融公庫ホームページ等でご確認ください。
お問い合わせ:熊谷市役所
〒360-8601 埼玉県熊谷市宮町二丁目47
電話:048-524-1111 FAX:048-520-2870
開庁時間:月曜から金曜まで(8時30分から17時15分まで)