創業時に活用したい創業支援事業~狛江市


冬季オリンピックで盛り上がっていますが、皆さんはどなたを応援していますか?

何年も前から準備をし、コツコツと努力を続け、モチベーションを保つことは容易ではありません。サポートも必須ですね。

事業を行うのと似ているかもしれません。

私たちは、皆さんの創業、事業拡大の応援をいたします!

今回の紹介は狛江市です。

 

ご当地レンジャー、コマレンジャー

産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画の策定

狛江市では、平成26年1月に施行された産業競争力強化法に基づき、地域における創業の促進を目的とした「創業支援事業計画」を関係団体と連携して策定し、平成28年12月26日に国の認定を受けました。
この計画に基づき、市や市と連携する創業支援事業者が実施する「特定創業支援事業」による支援を受けた方(セミナー等に参加した方)に対して、市が交付する証明書により、株式会社を設立する際の登録免許税の軽減措置や信用保証枠の拡大などの特例が適用されます。

 

狛江市では、市内外の創業事業者を対象として、創業に必要となる要素に応じて、関係機関の強みを生かした適切な創業支援の提供を行います。

①創業意欲の喚起、発掘

実施主体:狛江市、狛江市商工会、日本政策金融公庫、多摩信用金庫

開業セミナー等を実施することにより、経営、財務、人材育成、販路開拓に関する知識を習得してもらう。また、個別フォローアップも実施する。

②創業のための創業者への適切な支援及び情報提供

実施主体:狛江市、狛江市商工会、日本政策金融公庫、多摩信用金庫

創業希望者のニーズに併せて情報提供を実施する。また、一つの支援機関だけでは支援に不足が生じる場合には、必要に応じて他の支援機関へと誘導する。

③事業計画の策定から、創業後に関する支援

実施主体:狛江市、狛江市商工会、日本政策金融公庫、多摩信用金庫

事業計画書の策定についてのアドバイスやブラッシュアップを行う。また、創業後の事業展開や新分野への進出可能性等についても継続的にアドバイスしていく。

 

~狛江市特定創業支援事業計画に位置付ける創業に関する相談窓口~

狛江市市民生活部地域活性課(創業支援に関するワンストップ窓口)
電話:03-3430-1111(内線2225~2227)

狛江市商工会(外部リンク)
電話:03-3489-0178

多摩信用金庫(創業支援センターTAMA)(外部リンク)
電話:042-526-7766

 

特定創業支援事業により支援を受けたことの証明書について

特定創業支援事業

創業支援事業計画には、市内での創業を支援する具体的な取組み内容を位置付けており、この創業支援の取組みのうち、創業者の(1)経営、(2)財務、(3)人材育成、(4)販路開拓等の知識習得を目的として、原則、4回以上、1カ月以上の継続的な期間実施する支援を「特定創業支援事業」と位置付けています。

証明書の発行

市や市の創業支援事業計画に位置付ける、認定連携創業支援事業者が実施する「特定創業支援事業」により支援を受けた方には、特定創業支援事業による支援を受けた証明書を市が交付します。
ただし、証明書の交付対象者は、創業を行おうとする者または創業後5年未満の者になります。
証明書発行には、各事業(セミナー等)を受講した際の受講修了書等の確認書類が必要になります。(証明書交付の対象となる特定創業支援事業は、支援事業等が終了した日の翌日から起算して1年以内のものとなります)

証明書による支援内容

1 法人設立の際の登録免許税の減免(証明書提出先:法務局)
市内で株式会社を設立する際の登録免許税を減免資本金の0.7パーセントが0.35パーセントに減免(最低税額15万の場合は7.5万の減免)
※他市(区町村)で創業する場合は、対象外です。

2 融資における創業関連保証の優遇(証明書提出先:信用保証協会または金融機関)
(1)創業関連の保証の限度額の拡充
1000万円から1500万円まで拡充

(2)創業関連の保証の対象の拡大
創業2カ月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6カ月前から利用可能

証明書の発行手続き

証明を受けたい方は、所定の様式「認定特定創業支援事業により支援を受けたことの証明に関する申請書」 を次の窓口へ提出してください。
市と連携し特定創業支援事業を実施している団体へ確認を行った後、証明書を発行します。

【申請書の受付窓口】
狛江市市民生活部地域活性課地域振興係

 

 

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