小規模企業共済制度の特例緊急経営安定貸付等


今回は特例緊急経営安定貸付についてご案内します。

小規模企業共済制度の緊急経営安定貸付とは?

経済環境の変化等に起因した一時的な業況悪化により、資金繰りに支障をきたしている小規模企業共済の契約者に対して、(独)中小企業基盤整備機構が経営の安定を図るための事業資金を貸付ける制度。

 

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、業況が悪化したことにより売上が減少した小規模企業共済の契約者に対し、緊急経営安定貸付の貸付利率の無利子化、据置期間の設定、償還期間の延長などの貸付要件の緩和を実施します。

 

【ご利用いただける方】

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、業況が悪化したことにより最近1か月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少している小規模企業共済の貸付資格を有する契約者の方

 

【貸付限度額】

2,000万円(ただし、契約者が納付した掛金の総額の7~9割の範囲内)

 

【貸付利率】

無利子

 

【償還期間】

貸付金額500万円以下の場合は4年、貸付金額が505万円以上の場合は6年(いずれも据置期間1年を含む。)

 

【償還方法】

6か月ごとの元金均等割賦償還

 

【担保、保証人】

不要

 

【お問合せ先】

(独)中小企業基盤整備機構共済相談室

平日9:00~18:00(電話)050-5541-7171

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