共済契約者貸付利用者の延滞利子の免除
令和2年4月7日時点で契約者貸付を受けている方は、延滞利子を約定償還期日から1年間免除いたします。なお、約定償還期日が令和2年3月1日以降の借入れが対象となります。
【ご利用いただける方】
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、業況が悪化したことにより最近1か月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少している小規模企業共済の契約者の方
掛金の納付期限の延長等
ご希望により①掛金の納付期限の延長、②掛金月額の減額のいずれかをお選びいただけます。
【ご利用いただける方】
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、業況が悪化したことにより最近1か月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少している小規模企業共済の契約者の方
①掛金の納付期限の延長
掛金の納付期限を最大6か月延長し、この期間の掛金の納付(掛金請求)を停止します。
②掛金月額の減額
掛金月額は、1,000円から70,000円の範囲内(500円単位)で自由に選択できます。
【お問合せ先】
(独)中小企業基盤整備機構共済相談室
平日9:00~18:00(電話)050-5541-7171