設立登記時の落とし穴①


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信用金庫に勤めていた時の話ですが、お客様が担当地域に会社を設立するということで設立時に必要なお金(資本金・出資金)を預かります。他に定款のコピーや取締役の印鑑証明書等を預かり、翌日には払込金保管証明書が発行されて登記を申請、登記簿謄本が出来上がったらそれを信用金庫に持参し会社の普通預金が開設されようやくお金が使えるようになります。

10年ほど前の会社設立時のお金の流れはこんな感じでした。

よほどのこと(地域外・怪しいと思われる会社・マネーロンダリングの恐れなど)がないかぎり担当者が訪問確認しているので翌日には保管証明書が発行されました。
保管証明書の発行事務処理ですが、証明書の金額をチェックライターで打ち込む・押切印を押すなどの手続きで延べ10分くらいでしょうか。事務的にはさほど厄介なものではありません。

ところが今は設立のお金を払い込むのもハードルが高かったりします。
一見の客お断りというのならまだしもそれなりにその銀行で実績を積んだ人間がその支店で会社設立のための保管証明書を発行するのも断られるケースもあるようです。

先日も知人が会社を設立するに際して長年給与振込や公共料金の引落などの決済口座に利用しており、それなりの残高をおいていたにもかかわらず、窓口で1週間ほど審査のうえお断りをすることがありますと杓子定規に言われたそうです。

1日でも早く会社を設立し運営したいのが当たり前です。結局、私の方で保管証明書を速やかに発行する信用金庫を紹介しましたが、ちょっと信じがたい話でした。

では数日かかるとして、現地確認とか、地区担当者との面談の上のことならまだしもそうでないケースもあるようです。これから地域にそして金融機関に貢献するかもしれない起業家にたいしてつれない対応をするケースもあるので設立時にはよく確認するといいでしょう。

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