セーフティネット貸付の要件緩和及び生活衛生関係の事業者向け融資制度


セーフティネット貸付の要件緩和

セーフティネット貸付とは?

社会的、経済的環境の変化などの外的要因により、一時的に売上の減少など業況悪化を来しているが、中期的には、その業績が回復し、かつ発展することが見込まれる中小企業者の経営基盤の強化を支援する融資制度です。

 

【資金の使いみち】運転資金、設備資金

【融資限度額】中小事業7.2億円、国民事業4,800万円

【貸付期間】設備資金15年以内、運転資金8年以内

【据置期間】3年以内

【金利】基準金利:中小事業1.11%、国民事業1.91

※令和241日時点、貸付期間5年、貸付期間・担保の有無等により変動

 

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置

214日(金)より、セーフティネット貸付の要件を緩和し、「売上高が5%以上減少」といった数値要件にかかわらず、今後の影響が見込まれる事業者も含めて融資対象になっています。

詳しくは日本政策金融公庫または沖縄県で事業を行っている方は沖縄振興開発金融公庫まで。 

【お問合せ先】

平日のご相談

日本政策金融公庫事業資金相談ダイヤル:0120-154-505
沖縄振興開発金融公庫
融資第二部中小企業融資第一班:098-941-1785

土日・祝日のご相談

日本政策金融公庫:0120-112476(国民生活事業)
:0120-327790(中小企業事業)
沖縄振興開発金融公庫:098-941-1795

 

また、生活衛生関係の事業者の皆様は、一般の中小企業・小規模事業者を対象にした融資制度に加えて、以下の支援策をご活用いただくことが可能です。

 

生活衛生関係の事業者向け融資制度

【資金繰り支援全般に関するお問合せ先】

◎中小企業 金融・給付金相談窓口0570ー783183

※平日・土日祝日9時00分~17時00分

◎金融庁相談ダイヤル0120ー156811(フリーダイヤル)

※平日10時00分~17時00分※IP電話からは03ー5251ー6813におかけください

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