業務改善助成金


業務改善助成金

中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援

『業務改善助成金』は、生産性を向上させ、「事業場内で最も低い賃金(事業場内 最低賃金)」の引上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。

助成金の概要
事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、 設備投資(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練) などを行った場合に、その費用の一部を助成します。

(※1)ここでいう「生産性」とは、企業の決算書類から算出した、労働者1人当たりの付加価値を指します。助成金の支給申請時の直近の決算書類に基づく生産性と、その3年度前の決算書類に基づく生産性を比較し、伸び率が一定水準を超えている場合等に、加算して支給されます。
(※2)850円未満コースの対象は、地域別最低賃金850円未満の、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄の32県のうち、事業場内最低賃金850円未満の事業場に限ります。(令和2年4月現在)

「業務改善助成金」のご案内(リーフレット)[PDF形式:1,344KB]

※申請期限:令和3年1月29日

支給の要件
1.賃金引上計画を策定すること

事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる(就業規則等に規定)

2.引上げ後の賃金額を支払うこと

3.生産性向上に資する機器・設備などを導入することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと

( (1) 単なる経費削減のための経費、 (2) 職場環境を改善するための経費、 (3)通常の事業活動に伴う経費は除きます。)

4.解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと など

その他、申請に当たって必要な書類があります。

助成額
申請コースごとに定める引上げ額以上、事業場内最低賃金を引き上げた場合、生産性向上のための設備投資等にかかった費用に助成率を乗じて算出した額を助成します(千円未満端数切り捨て)。 なお、申請コースごとに、助成対象事業場、引上げ額、助成率、引き上げる労働者数、助成の上限額が定められていますので、ご注意ください。

ご留意頂きたい事項
◆ 過年度に業務改善助成金を活用した事業場も、助成対象となります。
◆ 予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。

お問い合わせ先
◆ 全国47都道府県にある「働き方改革推進支援センター」に、お気軽にお問い合わせください。
◆ 「働き方改革推進支援センター」の所在地及び電話番号は、インターネットでご確認ください

申請先
◆ 助成金の申請窓口は、都道府県労働局です。事業場がある地域の労働局にお問い合わせください。 【担当部署】各労働局雇用環境・均等部(室)

 

働き方改革推進支援資金

◆ 日本政策金融公庫では、事業場内最低賃金の引上げに取り組む者に対して、設備資金や 運転資金の融資を行っています。 詳しくは、事業場がある都道府県の日本政策金融公庫の窓口にお問い合わせください。 【担当部署】各都道府県日本政策金融公庫

生産性向上に資する設備・機器の導入例
・POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
・リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮
・顧客・在庫・帳票管理システムの導入による業務の効率化
・専門家による業務フロー見直しによる顧客回転率の向上 など

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