共済契約者貸付利用者の延滞利子の免除


共済契約者貸付利用者の延滞利子の免除

令和247日時点で契約者貸付を受けている方は、延滞利子を約定償還期日から1年間免除いたします。なお、約定償還期日が令和231日以降の借入れが対象となります。

 

【ご利用いただける方】

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、業況が悪化したことにより最近1か月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少している小規模企業共済の契約者の方

 

掛金の納付期限の延長等

ご希望により①掛金の納付期限の延長、②掛金月額の減額のいずれかをお選びいただけます。

【ご利用いただける方】

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、業況が悪化したことにより最近1か月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少している小規模企業共済の契約者の方

 

①掛金の納付期限の延長

掛金の納付期限を最大6か月延長し、この期間の掛金の納付(掛金請求)を停止します。

②掛金月額の減額

掛金月額は、1,000円から70,000円の範囲内(500円単位)で自由に選択できます。

 

【お問合せ先】

(独)中小企業基盤整備機構共済相談室

平日9:0018:00(電話)050-5541-7171

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