合同会社のメリット


目次

設立費用が安い

起業を予定されている方からよく「株式会社と合同会社ではどっちがいいですか?」という質問を受けます。「認知度が低い」「代表取締役の肩書が名乗れない」などのデメリット(?)もありますが、メリットのほうが大きいと思います。

まず設立費用が安い。登録免許税が6万円(株式会社は15万円)で、定款の認証がいらない(定款の作成は必要)ので認証費5万円を払う必要がありません。これで14万円の差があります。

定款も紙で作成すると4万円の印紙税が必要ですが、電子定款にすれば印紙税はいりません。ただ自分でやろうとすると手間と時間がかかるので、行政書士に依頼した方がいいと思います。4万円以下でやってくれると思います。

設立費用以外でもコストが抑えられます。決算の公告義務がないので、官報掲載費の6万円がかかりません。また、役員の任期の制限がないため、定款書換費用もかかりません。

迅速な経営判断ができる

合同会社は社員(株式会社の株主)が全員間接有限社員であり、「出資者(株主)」と「取締役(役員)」の両方を兼ねているため、迅速な経営判断ができます。

ただし、これはうまくいっている時はメリットですが、社員同士の対立が起こると経営機能が働かなくなり、存続の危機に陥る可能性があるので、注意が必要です。

利益の分配が自由にできる

利益の分配も株主の利害関係に左右されることなく、社員の間で自由に決定できます。

これも経営判断と同じで、利益の配分割合に不満が生じたり、対立が起こる可能性があります。起業前に十分に話し合って決定することをおススメします。

合同会社は少人数での起業には適した会社形態だと思います。

ただし、社員数が多すぎるとトラブルになる可能性が高くなるので、初めから社員を増やす計画があるなら株式会社の方がいいかもしれません。

また、少人数の合同会社でスタートした場合でも、軌道に乗って社員を増やす段階になったら、株式会社への組織変更を検討されるのもいいかと思います。

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