特定求職者雇用開発助成金 Ⅴ障害者初回雇用コース


今回は、特定求職者雇用開発助成金の中から、

Ⅴ障害者初回雇用コースのご紹介です。

 

Ⅴ障害者初回雇用コースとは?

障害者雇用の経験のない中小企業(障害者の雇用義務制度の対象となる労働者数50~300人の中小企業)

が障害者を初めて雇用し、当該雇用入れによって法定雇用率を達成する場合に

助成するものであり、中小企業における障害者雇用の促進を図ることを目的としています。

 

事業主の条件

受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。

①支給申請時点で、雇用する常用労働者数が50人~300人の事業主であること

初めて身体障害者・知的障害者・精神障害者を雇い入れ、1人目の対象労働者を

雇い入れた日の翌日から起算して3か月後の日までの間に、雇い入れた対象労働者の数が

障害者雇用促進法第43条第1項に規定する法定雇用障害者数以上となって、法定雇用率を達成すること。

③1人目の支給対象者の雇入れの日の前日までの過去3年間に、対象労働者に

ついて雇用実績がない事業主であること。

このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの支給要件がありますので、

詳しくは厚生労働省HPをご覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/shougai_shokai.html

 

対象となる労働者

次のいずれかに該当する障害者です。

①身体障害者

②知的障害者(療育手帳の交付を受けている者または児童相談所等による判定を受けている者に限ります。)

③精神障害者(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者に限ります。)

 

雇入れの条件

対象労働者を次の①と②の条件によって雇い入れること

①ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること

過去3年間に同じ事業主様等でアルバイト等をしていた方は対象外です。

②雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実であると認められること

法定雇用率を達成していること

1人目の対象労働者を雇い入れた日の翌日から起算して3か月後の日までの間に、

雇い入れた対象労働者の数が法定雇用障害者数以上となり、法定雇用率を達成すること

 法定雇用率達成のために必要な対象労働者数 ・対象労働者数は、障害の重さに

よっても数え方が変わります。

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支給額

最大120万円

ただし短時間労働の従業員として雇用する場合は2人雇用して1人と判断されるため注意しましょう。

 

要件を満たし、対象となる労働者を雇い入れれば120万円という高額の助成金がもらえます。

障害者の方にとっもメリットのある助成金ですので、おすすめです。

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