創業時に活用したい創業支援事業~小田原市


先日は台風21号で近畿、関西地方が・・・

昨日は北海道での地震・・・

ちょっと怖い状態になっております。

万が一にそなえてしっかり準備を!

「小田原市創業支援等事業計画」について

「小田原市創業支援等事業計画」を拡充いたしました。

産業競争力強化法に基づき、地域における創業者を支援し、開業率の向上を目指し、地域の活性化、雇用の確保を目的として、小田原市が創業支援事業者と連携し作成した「創業支援等事業計画」が、平成28年5月20日付けで国から認定され、これまで様々な創業支援策を展開してきました。今回更なる支援策の充実を図るため、特定創業支援等事業に、公益社団法人小田原青色申告会が実施する「創業相談窓口」を追加した「創業支援等事業計画」の変更が平成30年8月31日に認定され、事業内容が拡充されました。

創業支援事業計画について

「創業支援等事業計画」とは、平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づき、地域における創業の促進を目的とした計画です。(計画期間:平成28年4月1日~平成32年3月31日)
国の認定を受けたことにより、創業支援等事業計画に定める「特定創業支援等事業」を受け、本市から証明書を交付された創業者は、国の様々な支援策を活用できることとなります。

市の計画概要

市によるワンストップ窓口の設置、起業スクールの実施、小田原箱根商工会議所、市内金融機関、青色申告会などが行う創業相談、創業塾、融資制度の紹介、ビジネスプランコンテストなどの取組を、各関係機関とともに連携し実施することにより多くの創業の実現を目指していきます。

市が連携する関係機関と支援内容

  • 小田原箱根商工会議所(相談窓口の設置、創業塾の開催、起業スクールの実施)
  • 日本政策金融公庫小田原支店(相談窓口の設置、融資制度の紹介・実施)
  • 小田原第一信用組合(相談窓口の設置、融資制度の紹介・実施)
  • さがみ信用金庫(相談窓口の設置、融資制度の紹介・実施)
  • 静岡銀行(相談窓口の設置、融資制度の紹介・実施、ビジネスプランコンテストの実施)
  • スルガ銀行(相談窓口の設置、融資制度の紹介・実施)
  • 中南信用金庫(相談窓口の設置、融資制度の紹介・実施)
  • 横浜銀行(相談窓口の設置、融資制度、成長支援ファンドの紹介・実施)
  • 公益社団法人 小田原青色申告会(相談窓口の設置、起業スクールの支援)
  • 合同会社 まち元気小田原(相談窓口の設置、起業スクールの支援) 「特定創業支援等事業」の実施
  • 特定創業支援等事業認定者への支援措置
  • 「特定創業支援等事業」とは、市または創業支援等事業者が創業希望者等に行う、継続的な支援で、経営、財務、人材育成、販路開拓の全ての知識が身につく事業を言います。
    代表的な例は、4回以上の授業を行う起業スクール、個別相談支援等の継続支援を1ヶ月以上継続して行う支援などを言います。
    特定創業支援等事業の支援を受け、市が証明書を発行した方は、国の特別な支援を受けることができます。

下記にある事業が特定創業支援等事業として認定されます。

  1. 認定を受けた特定創業支援等事業の支援を受けて創業を行おうとする者又は創業した日以後5年を経過していない個人が会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減されます。(株式会社又は合同会社は、資本金の7%→0.35%(※)、合名会社又は合資会社は、1件につき6万円→3万円)
    ※最低税額の場合、株式会社設立は15万円が7.5万円、合同会社設立は6万円が3万円にそれぞれ減額されます。
    ※特定創業支援事業により支援を受けた者のうち、会社設立後の者が組織変更を行う場合は、登録免許税の軽減を受けることができません。
  2. 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用可能となります。(別途、審査を受ける必要があります。)
  3. 日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足について
    特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、利用可能となります。(別途、審査を受ける必要があります。)
    ※創業前又は創業後税務申告を2期終えていない事業者が対象となります。
  4. 日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げについて
    特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用可能となります。(別途、審査を受ける必要があります。)

※1 支援措置を受けるためには、いくつかの条件、審査などがあります。「特定創業支援等事業」を受けた方が全員がこの支援措置を受けられるということではありません。
※2 支援措置1に関しては、小田原市内で会社(株式会社、合同会社、合名会社、合資会社)を設立する場合のみ適用となります。
※3 支援措置を受けるためには、小田原市特定創業支援等事業を受けたことを、小田原市が証明する必要があります。

認定申請について

特定創業支援等事業を受けた方で、支援を受けたことの証明が必要な方は、申請書に必要事項を記入のうえ、産業政策課産業政策係へ提出してください。

 

この情報に関するお問い合わせ先

経済部:産業政策課 産業政策係

電話番号:0465-33-1555

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