創業時に活用したい創業支援~三浦市


大坂なおみさんが帰国されましたね。全米オープンで日本勢初優勝。

試合後の表彰式や会見での涙、彼女の言葉はとても印象的でした。

彼女の優しさ・謙虚さがにじみ出ていましたね。

彼女のファンは今回でまた増えたでしょうね!

 

今回は三浦市です。

どのような創業支援があるのでしょう?

 

三浦市で創業を目指す人たちを応援します!

三浦市は、平成28年5月20日に、産業競争力強化法に基づき国(経済産業省・総務省)から「創業支援事業計画」の認定を受けました。市、三浦商工会議所、地域金融機関(日本政策金融公庫、横浜銀行、かながわ信用金庫、湘南信用金庫)が一体となり、三浦市内にて創業を目指す方や、創業して間もない方を専門家や関係機関と連携して、地域をあげて応援します。

支援の概要

  • 創業支援窓口(三浦市)
  • ワンストップ相談窓口(三浦商工会議所)
  • 創業サポート窓口(日本政策金融公庫)
  • 創業サポート窓口(横浜銀行)
  • 創業応援窓口(かながわ信用金庫)
  • 創業サポート窓口・ハンズオン支援(湘南信用金庫)

特定創業支援事業について

1.優遇措置について

創業支援事業計画に定める「特定創業支援事業」を修了し、三浦市が証明書を交付した創業者及び創業を考えている方は、以下の優遇措置を受けることができます。

(1)会社設立時の登録免許税の減免

創業を行おうとする者又は創業後5年未満の個人が会社を設立する場合には、登録免許税の軽減を受けることが可能です。(株式会社又は合同会社は資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に減免されます。合名会社又は合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に減免されます。)

(2)創業関連保証の特例

対象者は、創業を行おうとする者、事業を営んでいない個人、創業後5年を経過していない個人又は法人に限られます。 無担保、第三者保証人なしの創業関連補償の枠が1,000万円から1,500万円に拡充し、事業開始の6ヶ月前から支援を受けることが可能です。

(3)日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足

特定創業支援事業により支援を受けた者は、新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、この制度を利用することが可能です(別途、審査を受ける必要があります)。

創業支援事業計画に掲げる事業の中で、特に創業後の成功確率が高まると考えられる事業。三浦商工会議所によるワンストップ窓口、かながわ信用金庫による創業応援窓口、湘南信用金庫による創業サポート窓口・ハンズオン支援において、1ヶ月以上にわたり4回以上、「経営、財務、人材育成、販路開拓の知識を全て学べる継続的な支援を行う事業」をこの事業に位置づけています。

2.手続きについて

このような優遇措置を受けるためには、三浦市特定創業支援事業の支援を受けたことを、三浦市が証明する必要があります。特定創業支援事業を受けた方のうち、一定の条件を満たした方に証明書を発行しますので、観光商工課までお問合せください。

お問い合わせ:

部署名:経済部観光商工課

電話番号:046-882-1111

ファックス番号:046-882-5010 

 

 

 

 

 

 

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